半期報告書-第49期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
有報資料
当中間会計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」からの重要な変更があった事項は以下の通りであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当中間会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
(1) 継続企業の前提に関する重要事象等
当社は、前事業年度に三期連続の営業損失を計上し、当期純損失が301百万円と大幅な赤字となるなど、継続企業
の前提に重要な疑義を生じさせる状況が存在しております。
当社といたしましては、営業黒字に転換すべく基本方針として「商品力の強化」と「販売力の強化」を掲げ、収
益力の回復、経営基盤の強化に努めましたが、資金繰りが切迫し、金融機関からの資金調達に向けた交渉及び支援
企業候補者との交渉を行いましたが合意に至らず、支払期限が到来する債務の弁済を行うことが困難となり、平成
31年1月17日山形地方裁判所に、民事再生手続開始の申立てを行い、同日受理されました。また、同年2月13日に
同裁判所から民事再生手続開始決定を受けました。再生計画案については、同年7月8日までに提出予定であり当
半期報告書提出日現在において作成には至っておりません。
これらにより、当社は継続企業の前提に関する重要な不確実性が存在するものと認識しております。
なお、当該事象についての詳細については、第5経理の状況「継続企業の前提に関する事項」に記載していま
す。
なお、文中の将来に関する事項は、当中間会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
(1) 継続企業の前提に関する重要事象等
当社は、前事業年度に三期連続の営業損失を計上し、当期純損失が301百万円と大幅な赤字となるなど、継続企業
の前提に重要な疑義を生じさせる状況が存在しております。
当社といたしましては、営業黒字に転換すべく基本方針として「商品力の強化」と「販売力の強化」を掲げ、収
益力の回復、経営基盤の強化に努めましたが、資金繰りが切迫し、金融機関からの資金調達に向けた交渉及び支援
企業候補者との交渉を行いましたが合意に至らず、支払期限が到来する債務の弁済を行うことが困難となり、平成
31年1月17日山形地方裁判所に、民事再生手続開始の申立てを行い、同日受理されました。また、同年2月13日に
同裁判所から民事再生手続開始決定を受けました。再生計画案については、同年7月8日までに提出予定であり当
半期報告書提出日現在において作成には至っておりません。
これらにより、当社は継続企業の前提に関する重要な不確実性が存在するものと認識しております。
なお、当該事象についての詳細については、第5経理の状況「継続企業の前提に関する事項」に記載していま
す。