有価証券報告書-第100期(2023/01/01-2023/12/31)
3 会計方針の変更
(IAS第12号「法人所得税」)
(1)国際的な税制改革-第2の柱モデルルール
2023年5月23日に公表された「国際的な税制改革-第2の柱モデルルール(IAS第12号の改訂)」(以下、改訂IAS第12号)は、第2の柱モデルルールに関する税制から生じる税金について、繰延税金の認識及び開示を不要とする一時的かつ強制的な例外規定を設けています。
当社グループは、改訂IAS第12号公表時より、IAS第8号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」に従って、当該例外規定を遡及して適用しております。
なお、改訂IAS第12号の適用は、当社グループの連結財務諸表に重要な影響を与えるものではありません。
(2)単一の取引から生じた資産及び負債に係る繰延税金
当社グループは、当連結会計年度の期首よりIAS第12号「法人所得税」の改訂(単一の取引から生じた資産及び負債に係る繰延税金の会計処理の明確化)を適用しています。
改訂IAS第12号の適用は、「注記29 法人所得税(1)繰延税金資産及び繰延税金負債」への影響を除き当社グループの連結財務諸表への重要な影響はありません。なお、改訂IAS第12号を遡及的に適用し、「注記29 法人所得税(1)繰延税金資産及び繰延税金負債」における前年度を修正再表示しております。
(IAS第12号「法人所得税」)
(1)国際的な税制改革-第2の柱モデルルール
2023年5月23日に公表された「国際的な税制改革-第2の柱モデルルール(IAS第12号の改訂)」(以下、改訂IAS第12号)は、第2の柱モデルルールに関する税制から生じる税金について、繰延税金の認識及び開示を不要とする一時的かつ強制的な例外規定を設けています。
当社グループは、改訂IAS第12号公表時より、IAS第8号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」に従って、当該例外規定を遡及して適用しております。
なお、改訂IAS第12号の適用は、当社グループの連結財務諸表に重要な影響を与えるものではありません。
(2)単一の取引から生じた資産及び負債に係る繰延税金
当社グループは、当連結会計年度の期首よりIAS第12号「法人所得税」の改訂(単一の取引から生じた資産及び負債に係る繰延税金の会計処理の明確化)を適用しています。
改訂IAS第12号の適用は、「注記29 法人所得税(1)繰延税金資産及び繰延税金負債」への影響を除き当社グループの連結財務諸表への重要な影響はありません。なお、改訂IAS第12号を遡及的に適用し、「注記29 法人所得税(1)繰延税金資産及び繰延税金負債」における前年度を修正再表示しております。