有価証券報告書-第116期(2022/01/01-2022/12/31)
※6 財務制限条項
前連結会計年度(令和3年12月31日)
当社が、金融機関と締結している金銭消費貸借契約(シンジケートローン)の一部に、以下の財務制限条項が
付されております。
(短期借入金のうち750百万円)
①令和元年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を平成30年12月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
②令和元年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を平成30年12月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
当連結会計年度(令和4年12月31日)
該当事項はありません。
前連結会計年度(令和3年12月31日)
当社が、金融機関と締結している金銭消費貸借契約(シンジケートローン)の一部に、以下の財務制限条項が
付されております。
(短期借入金のうち750百万円)
①令和元年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を平成30年12月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
②令和元年12月期決算以降、各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を平成30年12月決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%及び直前の決算期末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
当連結会計年度(令和4年12月31日)
該当事項はありません。