有価証券報告書-第119期(2025/01/01-2025/12/31)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
① 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
② 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
③ 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
④ 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
| 事業年度 | 1月1日から12月31日まで | ||||||||||||
| 定時株主総会 | 3月中 | ||||||||||||
| 基準日 | 12月31日 | ||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 12月31日 | ||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | ||||||||||||
| 単元未満株式の買取り | |||||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 | ||||||||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ||||||||||||
| 取次所 | ─ | ||||||||||||
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 | ||||||||||||
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 https://www.oenon.jp/ | ||||||||||||
| 株主に対する特典 | 株主優待制度 (1)対象となる株主様 毎年12月31日を基準として、当社株主名簿に記録された10単元(1,000株)以上を、1年以上継続保有されている株主様 (2)優待内容
「1年以上」継続保有とは、権利確定日(直近の12月31日)の当社株主名簿に記載または記録されており、1年以上継続して当社株式を保有(毎年6月30日、12月31日時点の当社株主名簿に同一の株主番号で3回以上連続して記載または記録)されていることといたします。 「3年以上」継続保有とは、権利確定日(直近の12月31日)の当社株主名簿に記載または記録されており、3年以上継続して当社株式を保有(毎年6月30日、12月31日時点の当社株主名簿に同一の株主番号で7回以上連続して記載または記録)されていることといたします。 併せて、上記各時点における当社株主名簿にて、必要となる株式数を継続して保有されていることを確認し、対象区分の判定をいたします。 |
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
① 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
② 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
③ 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
④ 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利