有価証券報告書-第102期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、基本報酬、当該事業年度の業績に連動した賞与と業績連動型株式報酬によって構成されております。基本報酬と業績連動型報酬(賞与及び業績連動型株式報酬)の支給割合は、業績目標の達成度を100%とした場合、概ね基本報酬60%、業績連動型報酬40%となるように設計しています。
基本報酬及び賞与は、株主総会で決議された年間の報酬限度額の範囲内で支給することとしており、当社の業績・経済情勢等を勘案し、役位・職責に応じて取締役会で決定します。また、取締役会の諮問機関であり、代表取締役会長、代表取締役社長および3名の監査等委員である社外取締役で構成する指名・報酬委員会において、事前に協議することとしています。基本報酬及び賞与の報酬限度額は、2018年6月28日開催の第100回定時株主総会において、年額280百万円以内(うち社外取締役分は18百万円以内)と決議されております。当該株主総会終結時点における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名であります。
業績連動型株式報酬は、基本報酬及び賞与の報酬限度額とは別枠で株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、当社が拠出する取締役報酬額を原資とし、当社株式が信託を通じて取得され、取締役会で決議された株式交付規程に基づき、各事業年度における役位及び業績目標の達成度に応じて決定しています。2018年6月28日開催の第100回定時株主総会において、業績連動型株式報酬制度における連続する3事業年度ごとに信託へ拠出する取締役(当社と委任契約を締結する執行役員を含む)への報酬額は193百万円以内を上限とする決議がなされています。当該株主総会終結時点における取締役(当社と委任契約を締結する執行役員を含む)の員数は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名、執行役員5名であります。詳細は、「1 株式等の状況 (8) 役員・従業員株式所有制度の内容」をご参照ください。
業績連動型株式報酬に係る業績目標は、中期経営計画(2018年4月~2021年3月)における各事業年度の目標売上高及び営業利益の各目標値を採用しており、各事業年度の目標値は、各事業年度の業績予想値(期中で業績予想を修正した場合は当初業績予想値)としています。2020年3月期における各目標値とその実績は、目標売上高11,120百万円、目標営業利益600百万円に対し、売上高10,478百万円、営業利益598百万円となっています。
また、個人別の業績連動型株式報酬に係るポイント付与の算定方法は、取締役会で決議された株式交付規程に定める方法に基づき、各事業年度における役位及び業績目標の達成度に応じて決定しています。決定に当たっては、事前に指名・報酬委員会に報告した後、取締役会で決定しています。ポイント数に応じて交付及び給付を受ける当社株式数及び金銭の額については、取締役会で報告しています。
取締役等には取締役会の定める株式交付規程に基づき、信託期間中の毎年一定の時期に、同年3月31日で終了した事業年度における役位及び業績目標の達成度等に応じて、ポイントが付与されます。
ポイントの付与は、信託期間内において毎年行われます。
取締役等が本信託から付与される1年当たりのポイント総数は49,000ポイントを上限とします。なお、1ポイントは当社株式0.5株とします。
ポイント付与後、受益者要件を充足した取締役等は、信託期間中の毎年一定の時期に、所定の受益者確定手続きを行うことにより、付与されたポイント数に応じた当社株式の50%(単元未満株数は切捨)について交付を受け、また、残りについては本信託内で換価した上で、その換価処分金相当額の金銭の給付を受けます。
基本報酬、賞与、業績連動型株式報酬の各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の具体的な報酬額の決定に当たっては、取締役会の諮問機関であり、代表取締役会長、代表取締役社長及び3名の監査等委員である社外取締役で構成する指名・報酬委員会において協議し、取締役会にて決定しています。
指名・報酬委員会は、取締役及び執行役員についての人事に関する基本方針案及び個別の人事案、報酬制度に関する基本方針案、個人別の具体的報酬額案(算定方法を含む。)等を取締役会の諮問に応じて審議し、取締役会に対して助言・提言を行うこととしています。2020年3月期は指名・報酬委員会を4回開催しています。
b)監査等委員である取締役の報酬
監査等委員である取締役の報酬は、その役割と職務を勘案し基本報酬のみで構成され、株主総会で決議された年間の報酬限度額の範囲内で、その職責に応じて監査等委員会で決定します。監査等委員である取締役の基本報酬の報酬限度額は、2018年6月28日開催の第100回定時株主総会において、年額72百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点における監査等委員である取締役の員数は3名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a)取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、基本報酬、当該事業年度の業績に連動した賞与と業績連動型株式報酬によって構成されております。基本報酬と業績連動型報酬(賞与及び業績連動型株式報酬)の支給割合は、業績目標の達成度を100%とした場合、概ね基本報酬60%、業績連動型報酬40%となるように設計しています。
基本報酬及び賞与は、株主総会で決議された年間の報酬限度額の範囲内で支給することとしており、当社の業績・経済情勢等を勘案し、役位・職責に応じて取締役会で決定します。また、取締役会の諮問機関であり、代表取締役会長、代表取締役社長および3名の監査等委員である社外取締役で構成する指名・報酬委員会において、事前に協議することとしています。基本報酬及び賞与の報酬限度額は、2018年6月28日開催の第100回定時株主総会において、年額280百万円以内(うち社外取締役分は18百万円以内)と決議されております。当該株主総会終結時点における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名であります。
業績連動型株式報酬は、基本報酬及び賞与の報酬限度額とは別枠で株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、当社が拠出する取締役報酬額を原資とし、当社株式が信託を通じて取得され、取締役会で決議された株式交付規程に基づき、各事業年度における役位及び業績目標の達成度に応じて決定しています。2018年6月28日開催の第100回定時株主総会において、業績連動型株式報酬制度における連続する3事業年度ごとに信託へ拠出する取締役(当社と委任契約を締結する執行役員を含む)への報酬額は193百万円以内を上限とする決議がなされています。当該株主総会終結時点における取締役(当社と委任契約を締結する執行役員を含む)の員数は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名、執行役員5名であります。詳細は、「1 株式等の状況 (8) 役員・従業員株式所有制度の内容」をご参照ください。
業績連動型株式報酬に係る業績目標は、中期経営計画(2018年4月~2021年3月)における各事業年度の目標売上高及び営業利益の各目標値を採用しており、各事業年度の目標値は、各事業年度の業績予想値(期中で業績予想を修正した場合は当初業績予想値)としています。2020年3月期における各目標値とその実績は、目標売上高11,120百万円、目標営業利益600百万円に対し、売上高10,478百万円、営業利益598百万円となっています。
また、個人別の業績連動型株式報酬に係るポイント付与の算定方法は、取締役会で決議された株式交付規程に定める方法に基づき、各事業年度における役位及び業績目標の達成度に応じて決定しています。決定に当たっては、事前に指名・報酬委員会に報告した後、取締役会で決定しています。ポイント数に応じて交付及び給付を受ける当社株式数及び金銭の額については、取締役会で報告しています。
取締役等には取締役会の定める株式交付規程に基づき、信託期間中の毎年一定の時期に、同年3月31日で終了した事業年度における役位及び業績目標の達成度等に応じて、ポイントが付与されます。
ポイントの付与は、信託期間内において毎年行われます。
取締役等が本信託から付与される1年当たりのポイント総数は49,000ポイントを上限とします。なお、1ポイントは当社株式0.5株とします。
ポイント付与後、受益者要件を充足した取締役等は、信託期間中の毎年一定の時期に、所定の受益者確定手続きを行うことにより、付与されたポイント数に応じた当社株式の50%(単元未満株数は切捨)について交付を受け、また、残りについては本信託内で換価した上で、その換価処分金相当額の金銭の給付を受けます。
基本報酬、賞与、業績連動型株式報酬の各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の具体的な報酬額の決定に当たっては、取締役会の諮問機関であり、代表取締役会長、代表取締役社長及び3名の監査等委員である社外取締役で構成する指名・報酬委員会において協議し、取締役会にて決定しています。
指名・報酬委員会は、取締役及び執行役員についての人事に関する基本方針案及び個別の人事案、報酬制度に関する基本方針案、個人別の具体的報酬額案(算定方法を含む。)等を取締役会の諮問に応じて審議し、取締役会に対して助言・提言を行うこととしています。2020年3月期は指名・報酬委員会を4回開催しています。
b)監査等委員である取締役の報酬
監査等委員である取締役の報酬は、その役割と職務を勘案し基本報酬のみで構成され、株主総会で決議された年間の報酬限度額の範囲内で、その職責に応じて監査等委員会で決定します。監査等委員である取締役の基本報酬の報酬限度額は、2018年6月28日開催の第100回定時株主総会において、年額72百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点における監査等委員である取締役の員数は3名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 業績連動型 株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員である取締役を除く。) (社外取締役を除く。) | 187 | 134 | 23 | 29 | 6 |
| 監査等委員である取締役 (社外取締役を除く。) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外取締役 | 30 | 30 | ― | ― | 3 |
(注) 上記取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。