四半期報告書-第54期第3四半期(平成30年11月1日-平成31年1月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※ 新株予約権証券の発行時(2018年11月15日)における内容を記載しております。
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2 当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整される。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われる。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
(調整後生じる1株未満の端株は切り捨てる。)
また、上記のほか、新株予約権を割り当てる日後に、当社が新株予約権の無償割当てを行う場合、他社と吸収合併もしくは新設合併又はその他組織変更を行う場合等においては、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整される。
3 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、各新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与される株式数を乗じた金額とする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を交付する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
(2)新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記新株予約権の目的となる株式の数に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、上記新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8)新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件
新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件は、上記新株予約権の行使の条件及び下記新株予約権の取得事由及び条件の定めに準じて、組織再編行為の際に当社の取締役会で定める。
新株予約権の取得事由及び条件
① 新株予約権者が上記新株予約権の行使の条件に定める規定により、新株予約権を行使することができなくなった場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会(株主総会決議が不要の場合には、当社取締役会とする。)で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権を無償で取得することができる。
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2018年10月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 8 |
| 新株予約権の数(個)※ | 151(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 15,100(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2019年9月1日~2024年8月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1 資本組入額 1 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (1)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役として在任中に限り、新株予約権を行使できる。ただし、当社の取締役を任期満了その他正当な理由により退任した場合には、この限りではない。 (2)新株予約権者は、新株予約権を質入れ、その他一切の処分をすることができない。 (3)新株予約権の相続は認めない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
※ 新株予約権証券の発行時(2018年11月15日)における内容を記載しております。
(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株であります。
2 当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合、新株予約権の目的となる株式の数は、次の算式により調整される。なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われる。
調整後株式数=調整前株式数×分割又は併合の比率
(調整後生じる1株未満の端株は切り捨てる。)
また、上記のほか、新株予約権を割り当てる日後に、当社が新株予約権の無償割当てを行う場合、他社と吸収合併もしくは新設合併又はその他組織変更を行う場合等においては、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整される。
3 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、各新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与される株式数を乗じた金額とする。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生の直前の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新たに新株予約権を交付する。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する数と同一の数とする。
(2)新株予約権の目的である株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記新株予約権の目的となる株式の数に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
交付される新株予約権を行使することができる期間は、上記新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
(8)新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件
新株予約権の行使の条件並びに取得事由及び条件は、上記新株予約権の行使の条件及び下記新株予約権の取得事由及び条件の定めに準じて、組織再編行為の際に当社の取締役会で定める。
新株予約権の取得事由及び条件
① 新株予約権者が上記新株予約権の行使の条件に定める規定により、新株予約権を行使することができなくなった場合には、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当該新株予約権者の有する新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会(株主総会決議が不要の場合には、当社取締役会とする。)で承認されたときは、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権を無償で取得することができる。