有価証券報告書-第44期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上をもって株主をはじめすべてのステークホルダーの利益に貢献する企業を目指すべく、業容に相応しいコーポレート・ガバナンスを構築してまいります。この実現に向け、2015年12月制定「コーポレート・ガバナンス基本方針」を2018年12月の取締役会決議により見直し制定しております。その概要は以下のとおりです。
(株主の権利・平等性の確保)
定時株主総会の招集通知は、発送に先立ち取締役会承認後直ちに当社ウェブサイトに開示するとともに、中期経営計画やその進捗状況等の開示情報の充実を図り株主の適切な議決権行使に資するように努めます。また、政策保有株式の保有ならびにその議決権行使に関しては、基本方針を定め、年1回投資効率を含め保有意義の見直しを行います。
(ステークホルダーの利益の考慮)
取締役、執行役員及び従業員が常に倫理的に行動することを確保するため、行動指針を定め、株主、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会その他の様々なステークホルダーの利益を常に考慮した経営に努めます。
(適切な情報開示と透明性の確保)
取締役会は、会社法その他関連する法令に基づき、当社及び当社を含む企業集団のリスク管理、内部統制システム、コンプライアンス等の体制を整備するとともに、公正な財務報告を行い適時適切に開示します。
(取締役会等の責務)
取締役会は、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図り、持続的な成長と企業価値の増大化に結び付くよう経営全般の監督機能を発揮し、且つ公正性・透明性の確保に努めます。その実現のため、複数名の社外取締役・社外監査役(含む独立役員)を適切に選任し、社外役員連絡協議会等を通じ経営の重要課題を十分に議論する等情報共有にも配慮します。また、監査役会による取締役会の実効性評価を行い、必要な課題の改善を行い取締役会運営を一層充実してまいります。
(株主との対話)
株主総会、株主懇談会、IR等において経営の方針等の意見交換を行う機会を設けるとともに、地域社会への貢献にも注力してまいります。
「コーポレート・ガバナンス基本方針」、「コーポレート・ガバナンス報告書」、「社外取締役の独立性判断基準」等のコーポレート・ガバナンスに関連する事項については、当社ウェブサイトに詳細を公表しておりますので、ご参照ください。
URL:http://www.japanfoods.co.jp
① 企業統治の体制の概要
当社は、監査役制度を採用しており、取締役会及び監査役・監査役会により取締役の職務執行の監督及び監査を行っております。また、当社は、執行役員制度を採用し、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化と業務執行の効率化を図っています。
有価証券報告書提出日現在(2020年6月29日)、当社の取締役会は、社外取締役3名を含む6名で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する役割と権限を有しております。取締役会は、毎月1回定期開催するほか、必要に応じ随時開催しており、経営計画関連事項をはじめとする重要な事項につき審議・決定し、同時に業績進捗の検証と必要な対策をとっております。なお、当社は、事業年度ごとの経営責任を明確にするため、取締役の任期を1年としております。
監査役会は、常勤社外監査役1名及び非常勤社外監査役2名の計3名で構成され、監査役会規則及び監査役監査基準に則り、取締役の職務執行の適正性を監査しております。なお、当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。
また、当社は、取締役会による意思決定プロセスでの審議を充実させるため、事前に常務会(執行役員以上出席による事前審議機関)にて複数回の事前審査を行っております。常務会では、各メンバーから現況報告や重要事項の説明・議論を行い、必要な事案については、取締役会に付議又は報告を行っております。
② 企業統治の体制を採用する理由
現在の当社の監査役3名は全員が社外監査役(うち1名が常勤監査役)であり、この監査役3名が内部監査室と連携して監査を実施しております。
また、取締役6名のうち社外取締役3名を選任しており、取締役会の意思決定の適正性・妥当性の確保を図っております。
従いまして、当社におきましては、社外取締役及び社外監査役の選任と監査役及び内部監査室の連携による監査の実施により、経営の監視体制は十分機能していると判断しております。
③ 内部統制システムの整備の状況
当社は、2006年5月開催の取締役会において決議されました「内部統制に係わる基本方針」に基づき、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)を整備しております。この「内部統制に係わる基本方針」は、毎年、取締役会において見直したうえで適宜改訂しており(最終改訂:2019年5月8日)、現在の「内部統制に係わる基本方針」の概要は以下のとおりであります。
当社は、取締役会において前事業年度における内部統制システムの整備・運用状況について評価を行っており、2020年5月12日開催の取締役会において2020年3月期における整備・運用状況を評価しましたが、重要な不備は存在しないことを確認いたしました。
④ リスク管理体制の整備の状況
当社は、「リスクマネジメント規程」に基づき、CCO(コンプライアンス担当取締役)及びリスクマネジメント委員会を中心に、リスク管理を行っています。
CCO及びリスクマネジメント委員会は、各種リスクの把握・評価及び対応策の策定・実施等の日常のリスク管理を行うとともに、有事の際に予め定められた危機管理チームを立上げ、迅速かつ適切な情報伝達と的確な対応ができる体制を整備することにしております。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会計監査人 有限責任 あずさ監査法人との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額としております。
また、当社と社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令に定める額としております。
⑥ 財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社としては、当社の財務及び事業の方針を決定する者は、当社の財務及び事業の内容や、当社の企業価値の源泉を十分に理解し、企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確保し、より向上させていくことを可能とする者であると考えています。
もっとも、当社としても、会社を支配する者の在り方は、最終的には、株主の皆様全体の意思に基づき決定されるべきものであると考えています。
しかしながら、わが国の資本市場における株式の大規模買付行為の中には、株主の皆様に買付の目的や内容、買付後の経営戦略などについての十分な情報開示がされず、又は十分な検討時間が与えられないもの等、株主の皆様の共同の利益を毀損するものもあります。
このような大規模買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当ではないと考えております。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は9名以内とする旨定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑨ 株主総会の決議事項を取締役会で決議できることとした場合の、その事項及び理由
イ.当社は、取締役及び監査役が職務の執行に当たり期待される役割を十分発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる取締役及び監査役(取締役、監査役であったものを含む)の損害賠償責任を、法令の限度内において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
ロ.当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日現在の株主名簿等に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(以下「中間配当」という)を行うことができる旨定款に定めております。これは、中間配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
ハ.当社は、機動的な資本政策の遂行を可能にするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件を変更する場合の事項及び理由
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上をもって株主をはじめすべてのステークホルダーの利益に貢献する企業を目指すべく、業容に相応しいコーポレート・ガバナンスを構築してまいります。この実現に向け、2015年12月制定「コーポレート・ガバナンス基本方針」を2018年12月の取締役会決議により見直し制定しております。その概要は以下のとおりです。
(株主の権利・平等性の確保)
定時株主総会の招集通知は、発送に先立ち取締役会承認後直ちに当社ウェブサイトに開示するとともに、中期経営計画やその進捗状況等の開示情報の充実を図り株主の適切な議決権行使に資するように努めます。また、政策保有株式の保有ならびにその議決権行使に関しては、基本方針を定め、年1回投資効率を含め保有意義の見直しを行います。
(ステークホルダーの利益の考慮)
取締役、執行役員及び従業員が常に倫理的に行動することを確保するため、行動指針を定め、株主、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会その他の様々なステークホルダーの利益を常に考慮した経営に努めます。
(適切な情報開示と透明性の確保)
取締役会は、会社法その他関連する法令に基づき、当社及び当社を含む企業集団のリスク管理、内部統制システム、コンプライアンス等の体制を整備するとともに、公正な財務報告を行い適時適切に開示します。
(取締役会等の責務)
取締役会は、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図り、持続的な成長と企業価値の増大化に結び付くよう経営全般の監督機能を発揮し、且つ公正性・透明性の確保に努めます。その実現のため、複数名の社外取締役・社外監査役(含む独立役員)を適切に選任し、社外役員連絡協議会等を通じ経営の重要課題を十分に議論する等情報共有にも配慮します。また、監査役会による取締役会の実効性評価を行い、必要な課題の改善を行い取締役会運営を一層充実してまいります。
(株主との対話)
株主総会、株主懇談会、IR等において経営の方針等の意見交換を行う機会を設けるとともに、地域社会への貢献にも注力してまいります。
「コーポレート・ガバナンス基本方針」、「コーポレート・ガバナンス報告書」、「社外取締役の独立性判断基準」等のコーポレート・ガバナンスに関連する事項については、当社ウェブサイトに詳細を公表しておりますので、ご参照ください。
URL:http://www.japanfoods.co.jp
① 企業統治の体制の概要
当社は、監査役制度を採用しており、取締役会及び監査役・監査役会により取締役の職務執行の監督及び監査を行っております。また、当社は、執行役員制度を採用し、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化と業務執行の効率化を図っています。
有価証券報告書提出日現在(2020年6月29日)、当社の取締役会は、社外取締役3名を含む6名で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する役割と権限を有しております。取締役会は、毎月1回定期開催するほか、必要に応じ随時開催しており、経営計画関連事項をはじめとする重要な事項につき審議・決定し、同時に業績進捗の検証と必要な対策をとっております。なお、当社は、事業年度ごとの経営責任を明確にするため、取締役の任期を1年としております。
監査役会は、常勤社外監査役1名及び非常勤社外監査役2名の計3名で構成され、監査役会規則及び監査役監査基準に則り、取締役の職務執行の適正性を監査しております。なお、当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。
また、当社は、取締役会による意思決定プロセスでの審議を充実させるため、事前に常務会(執行役員以上出席による事前審議機関)にて複数回の事前審査を行っております。常務会では、各メンバーから現況報告や重要事項の説明・議論を行い、必要な事案については、取締役会に付議又は報告を行っております。
② 企業統治の体制を採用する理由現在の当社の監査役3名は全員が社外監査役(うち1名が常勤監査役)であり、この監査役3名が内部監査室と連携して監査を実施しております。
また、取締役6名のうち社外取締役3名を選任しており、取締役会の意思決定の適正性・妥当性の確保を図っております。
従いまして、当社におきましては、社外取締役及び社外監査役の選任と監査役及び内部監査室の連携による監査の実施により、経営の監視体制は十分機能していると判断しております。
③ 内部統制システムの整備の状況
当社は、2006年5月開催の取締役会において決議されました「内部統制に係わる基本方針」に基づき、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)を整備しております。この「内部統制に係わる基本方針」は、毎年、取締役会において見直したうえで適宜改訂しており(最終改訂:2019年5月8日)、現在の「内部統制に係わる基本方針」の概要は以下のとおりであります。
| 1.取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 (1)「企業理念」等の制定とその周知徹底 取締役会は、「企業理念」、「企業スローガン」、「経営理念」、「経営ビジョン」及び「行動指針」を制定し、企業倫理・法令遵守等を当社のあらゆる企業活動の前提とすることを周知徹底する。 (2)CCO及びコンプライアンス委員会の設置 ① CCO(コンプライアンス担当取締役)及びコンプライアンス委員会(委員長はCCO)を設置し、コンプライアンスに対する取組みを全社横断的に統括させる。 ② CCO及びコンプライアンス委員会は、「コンプライアンス規程」の策定・見直し・周知徹底、コンプライアンス問題の把握・対応、コンプライアンス状況のモニター・レビュー及びコンプライアンス研修等を継続的に実施し、コンプライアンス体制の充実に努める。 ③ CCOは、毎事業年度終了後、当該事業年度におけるコンプライアンスの状況を取締役会に報告する。 (3)内部情報通報制度の整備・運用 役職員が法令違反等の疑義ある行為等を発見した場合、社内外に設置したホットラインを通じてCCOに通知し、通知を受けたCCOは、その内容を調査して再発防止策を決定し、全社にその内容を周知徹底する。さらに、CCOに対する通報に加え、常勤監査役にも通報出来る体制を整備する。また、通報者が身分・処遇等の不利益を受けないことを会社が保証する。 (4)財務報告の適正性確保のための体制の整備 ① 「経理規程」等の社内規程を整備するとともに、CFO(財務・経理担当役員)を設置し、会計基準その他関連する諸法令を遵守し、財務報告の適正性を確保するための体制の充実を図る。 ② 財務報告に係る内部統制の有効性については、「内部統制基本方針書」に基づき、内部監査室が評価し、社長の承認を得たうえで、取締役会に報告する。 ③ 「開示委員会」を設置し、開示の都度、開示内容を審査することにより、財務報告の適正性の確保及び有価証券報告書等の品質向上に努める。 (5)内部監査 社長直轄の内部監査を担当する内部監査室を設置する。内部監査室は、「内部監査規程」に基づき業務全般に関し、法令、定款及び社内規程等の遵守状況、職務執行の手続き及び内容の妥当性等につき、定期的に内部監査を実施する。 2.取締役の職務の執行に係わる情報の保存及び管理に関する体制 (1)当社は、株主総会・取締役会議事録、稟議書、契約書等の職務執行に係わる重要な文書を、関連資料とともに、「文書管理規程」の定めるところに従い適切に保存・管理し、取締役及び監査役がいつでもこれを閲覧することができるようにする。 (2)人事総務部は、「文書管理規程」に基づく文書の保存・管理状況を定期的にモニタリングし、担当役員に報告する。 3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制 (1)当社は、「リスクマネジメント規程」に従い、リスク管理を行う。 (2)環境、災害、品質、労務、情報セキュリティ等の様々なリスクの管理については、それぞれの部署を担当する取締役又は執行役員が行う。 (3)CCO及びリスクマネジメント委員会は、各種リスクの把握・評価及び対応策の策定・実施等の日常のリスク管理を行うとともに、有事の際に予め定められた危機管理チームを立上げ、迅速かつ適切な情報伝達と的確な対応ができるよう体制を整備する。 (4)当社は、大地震等の大規模災害が発生した場合に事業継続を図るためのBCP(事業継続計画)を策定し、防災対策や災害発生時における対応等について定める。 (5)CCOは、毎事業年度終了後、当該事業年度におけるリスクマネジメントの状況を取締役会に報告する。 |
| 4.取締役・使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (1)経営管理システム ① 取締役・社員が共有する全社的な目標を定め、目標達成に向け3事業年度を期間とする中期経営計画を策定する。 ② 取締役会は、中期経営計画を具体化するため、毎期、部署毎の業績目標と予算を設定する。 ③ 取締役会は、経営計画を達成するため、具体的な施策及び権限委譲を含めた効率的な業務遂行体制を決定する。 ④ JFコンパスシステム(京セラシステムの後継独立採算システム)を採用し、月次の業績はITを積極的に活用した会計システムにより、月次で迅速に管理会計としてデータ化し、取締役会に報告する。 ⑤ 取締役会は、毎月この結果をレビューし、管掌役員に目標未達要因の分析、その要因を排除・低減する改善策を報告させ、具体的施策を決定し、権限委譲を含めた効率的な業務遂行体制に改善する。 (2)社内規程の整備 適正かつ効率的な職務の執行を確保するため、「業務分掌規程」、「職務権限規程」等の社内規程を整備し、各取締役の権限及び責任の明確化を図る。 (3)適時・適切な開示体制の整備 当社の企業理念、経営計画等につき投資家その他のステークホルダーの理解を得ることで、当社の事業が効率的に運営できるよう、社内にIR担当の取締役を置き、適時情報開示を実施するとともに、IR説明会等へのサポートを実施する。社長は、率先して当社のスポークスマンを務める。 5.当社ならびにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 (1)子会社管理・報告体制 経営企画部を子会社統括部署とし、子会社ごとに主管部署を定め、主管部署が子会社の経営管理・経営指導を行う。また、子会社の経営上の重要事項については、子会社統括部署の事前承認を要する事項や報告を要する事項を取り決める。 (2)子会社の損失の危険に関する管理体制 主管部署は、子会社の重要なリスク資産(与信・在庫・固定資産等)の状況を定期的に把握するとともに、リスクの内容を含め子会社統括部署(経営企画部)へ報告する。 (3)子会社の役職員の職務執行の効率性を確保する体制 当社は、当社の管理部門やその他の組織の機能を活用し子会社の経営インフラの支援を行う。 (4)子会社の役職員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保する体制 子会社には当社より取締役及び監査役を派遣し、子会社の職務執行の監視・監督を行い、法令及び定款への適合性をチェックする。また、当社のコンプライアンス規程を遵守させ、モニター・レビュー、内部監査、内部統制評価の対象とする。 6.監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項 (1)監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 当社は、監査役の職務を補助すべき使用人は置かない。 なお、監査役から要求があった場合には、検討する。 (2)使用人の取締役からの独立性に関する事項 当社は、監査役の補助者は置かないので、補助者の独立性に関する事項はない。 7.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制 当社ならびに子会社の取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、当社及び当社グループに著しい損害を与える恐れのある事実、法令に違反する事実等を発見したときは、その内容を速やかに報告する。また、内部監査を担当する内部監査室長はその実施状況を監査役に報告する。 8.その他監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制 社長は、監査役会と定期的な会合を持ち、会社の経営方針や課題ならびにコーポレート・ガバナンスや内部統制の状況について意見交換をする。また、内部監査を担当する内部監査室長は、監査役との間で、各事業年度における内部監査計画を協議するとともに、定期的に会合を持ち、内部監査結果及び指摘・提言事項等について協議及び意見交換するなど、密接な情報交換及び連携を図る。 監査役の職務の執行(研修等の参加含む)に関して生じる費用については会社が負担する。 |
| 9.業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 内部統制システムの運用状況の概要は以下のとおりであります。 ① 企業統治・内部統制システム全般 企業統治については、2015年12月11日開催の取締役会において制定した「コーポレート・ガバナンス基本方針」に則り、コーポレートガバナンス・コードに積極的に対応しガバナンス体制の強化を図っています。内部統制については、内部監査部門・経営企画部門が常勤監査役との連携を図り、モニター・レビューを行い、運用状況の評価・会社法改正への対応を含め、基本方針・業務フローの見直しを実施いたしました。 尚、2017年度より子会社・関連会社の連結を開始したことから、内部統制評価の範囲をグループ全体に拡大しています。 また、2019年度の運用では一部不備事項が発見されましたが、是正策を講じ実行(一部継続実施中)致しました。 ② コンプライアンス体制 CCOを委員長とするコンプライアンス委員会を当事業年度は年4回開催し、コンプライアンス規程に沿って年2回のモニター・レビューを実施いたしました。また、当事業年度のコンプライアンス研修においては、社員向けに、従来から注意喚起しているセクハラ・パワハラ等のハラスメント行為は厳禁であること、また労災撲滅に関し、CCOより改めて強く指導を行うとともに、新たな経営理念の浸透に向けたテーマ、取引先との関係、ブログ炎上(会社へのクレーム)、地域社会と私たちのマナーに関するDVDを活用し、社員への一層の啓蒙を図り、対象者数379人全員が受講しました。 更に、内部通報窓口に寄せられた各種の問い合わせ事項についても、事実関係を精査のうえ、丁寧な対応に努めました。 ③ リスク管理体制 CCOを委員長とするリスクマネジメント委員会を当事業年度は年10回開催し、当該事業年度のリスク対策シートのレビューを行い、その結果に基づきリスクアセスメントを実施し、翌事業年度のリスク対策シートを作成しております。2019年は、千葉を襲った2つの大規模台風、大雨への対応を議論、決定致しました。 2019年10月10日には、大規模災害対策本部を立上げ、台風19号への対応として、48時間の工場停止を決定し、断行致しました。結果、人的な被害は無かったのが不幸中の幸いでありました。2020年1月末より、新型コロナウイルス対策を開始し、2020年3月30日には新型コロナウイルス対策本部を立ち上げ対応致しました。 ④ 取締役の職務執行体制 当社の取締役会は、常勤の取締役3名の他、社外取締役3名(内、1名は独立取締役)、社外監査役3名(内、1名は独立監査役)にて構成され、「取締役会規程」の定めに従い、毎月1回以上開催(当事業年度は24回(内、書面4回)開催)し、月次・四半期・年次決算や重要事項等の承認を行っております。 また、取締役会の審議及び承認を効率的かつスピーディーに行うべく、事前に常務会(執行役員以上出席による事前審議機関)にて複数回の事前審議を行っております。更に、常勤監査役を議長とする「社外役員連絡協議会」では、取締役会に付議される重要事項の事前説明及び意見交換を行い、取締役会運営の効率化を図りました。 ⑤ 監査役の職務執行体制 当社の監査役会は、常勤監査役1名の他、2名の非常勤監査役で構成され、当事業年度は年5回開催いたしました。常勤監査役は、内部監査室、会計監査人とのコミュニケーションを十分にとり、監査役会にてその情報を共有しております。また、監査役会として、取締役・監査役への自己評価をベースに「取締役会の実効性評価」を行い、取締役会にその結果を報告するとともに、取締役会運営の改善提案を行いました。更に、監査役会に会計監査人の参加を求め、会社の経営姿勢及び経営課題につき率直な意見交換を行う等、会計監査人とのコミュニケーションの向上に努めました。 |
当社は、取締役会において前事業年度における内部統制システムの整備・運用状況について評価を行っており、2020年5月12日開催の取締役会において2020年3月期における整備・運用状況を評価しましたが、重要な不備は存在しないことを確認いたしました。
④ リスク管理体制の整備の状況
当社は、「リスクマネジメント規程」に基づき、CCO(コンプライアンス担当取締役)及びリスクマネジメント委員会を中心に、リスク管理を行っています。
CCO及びリスクマネジメント委員会は、各種リスクの把握・評価及び対応策の策定・実施等の日常のリスク管理を行うとともに、有事の際に予め定められた危機管理チームを立上げ、迅速かつ適切な情報伝達と的確な対応ができる体制を整備することにしております。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会計監査人 有限責任 あずさ監査法人との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額としております。
また、当社と社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令に定める額としております。
⑥ 財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社としては、当社の財務及び事業の方針を決定する者は、当社の財務及び事業の内容や、当社の企業価値の源泉を十分に理解し、企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確保し、より向上させていくことを可能とする者であると考えています。
もっとも、当社としても、会社を支配する者の在り方は、最終的には、株主の皆様全体の意思に基づき決定されるべきものであると考えています。
しかしながら、わが国の資本市場における株式の大規模買付行為の中には、株主の皆様に買付の目的や内容、買付後の経営戦略などについての十分な情報開示がされず、又は十分な検討時間が与えられないもの等、株主の皆様の共同の利益を毀損するものもあります。
このような大規模買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当ではないと考えております。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は9名以内とする旨定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑨ 株主総会の決議事項を取締役会で決議できることとした場合の、その事項及び理由
イ.当社は、取締役及び監査役が職務の執行に当たり期待される役割を十分発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる取締役及び監査役(取締役、監査役であったものを含む)の損害賠償責任を、法令の限度内において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
ロ.当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日現在の株主名簿等に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(以下「中間配当」という)を行うことができる旨定款に定めております。これは、中間配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
ハ.当社は、機動的な資本政策の遂行を可能にするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件を変更する場合の事項及び理由
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。