コカ・コーラボトラーズジャパン(2580)の新株予約権の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2009年12月31日
- 2200万
- 2010年12月31日 +104.55%
- 4500万
- 2011年12月31日 +28.89%
- 5800万
- 2012年12月31日 -24.14%
- 4400万
- 2013年12月31日 -56.82%
- 1900万
- 2014年12月31日 +999.99%
- 2億2300万
- 2015年12月31日 +88.34%
- 4億2000万
- 2016年12月31日 +60.24%
- 6億7300万
個別
- 2009年12月31日
- 2200万
- 2010年12月31日 +104.55%
- 4500万
- 2011年12月31日 +28.89%
- 5800万
- 2012年12月31日 -24.14%
- 4400万
- 2013年12月31日 -56.82%
- 1900万
- 2014年12月31日 +999.99%
- 2億2300万
- 2015年12月31日 +88.34%
- 4億2000万
- 2016年12月31日 +60.24%
- 6億7300万
有報情報
- #1 その他の参考情報(連結)
- 平成28年3月29日関東財務局に提出2017/03/24 9:22
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(新株予約権の発行)の規定に基づく臨時報告書
平成28年4月1日関東財務局長に提出 - #2 コーポレート・ガバナンスの状況(連結)
- 取締役の報酬につきましては、株主総会の決議により報酬総額の上限を定めており、各取締役の報酬は、役位ごとの役割の大きさや責任範囲および業績等を勘案し、決定しております。なお、取締役(社外取締役を除く)に対し、株式報酬型ストック・オプションを導入しております。2017/03/24 9:22
なお、取締役の報酬に占める賞与および株式報酬型ストック・オプションの比率を高め、業績連動性のより高い報酬体系へ移行するとともに、より一層機動的な報酬政策の運用を可能にするため、平成26年3月28日開催の定時株主総会において、取締役の報酬等の額を、月例報酬、積立型退任時報酬、賞与および株式報酬型ストック・オプションを対象とするものとし、その上限額を決議しております。これに伴い、従前の株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等は、廃止いたしました。また、平成28年3月29日開催の定時株主総会において、業務執行社内取締役の報酬の業績との連動性を一層高めるため、報酬全体に占める賞与および株式報酬型ストック・オプションの割合を引き上げ、取締役の報酬等の額を、業務執行社内取締役に支給する基本報酬、年次賞与、株式報酬型ストック・オプションおよび積立型退任時報酬ならびに非業務執行取締役に支給する基本報酬および株価連動報酬受領権を対象とするものとし、報酬制度および上限額の変更を行いました。
監査役の報酬につきましては、株主総会の決議により報酬総額の上限を定めており、各監査役の報酬は、常勤・非常勤の別、監査業務の分担の状況等を考慮し、監査役の協議により決定しております。 - #3 ストックオプション制度の内容(連結)
- (9) 【ストックオプション制度の内容】2017/03/24 9:22
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(平成24年3月28日取締役会決議) - #4 ストック・オプション等関係、連結財務諸表(連結)
- 2017/03/24 9:22
(注) 株式数に換算して記載しております。コカ・コーライーストジャパン株式会社第3回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション) コカ・コーライーストジャパン株式会社第4回新株予約権(株式報酬型ストック・オプション) 付与日 平成27年4月16日 平成28年4月14日 権利確定条件 ① 新株予約権者は、割当日後3年間は新株予約権を行使することができない。ただし、任期満了による退任または定年による退職により当社の取締役および常務執行役員のいずれの地位も喪失した場合は、当該地位喪失の日の翌日から新株予約権を行使することができる。② その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 ① 新株予約権者は、割当日後3年間は新株予約権を行使することができない。ただし、割当日の翌日から3年を経過した日前であっても、当社の業務執行取締役および常務執行役員以上の執行役員のいずれの地位も喪失した場合は、当該地位喪失の日の翌日から新株予約権を行使することができる。 ② 上記①にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合、新株予約権を相続により承継した者は新株予約権を行使することができる。 ③ 上記①にかかわらず、新株予約権者は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議がなされた場合)には、当該承認日(株主総会決議が不要な場合は取締役会決議日)の翌日から15日間に限り新株予約権を行使できる。ただし、新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約もしくは株式移転計画において定められている場合を除く。 ④ 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。 対象勤務期間 定められておりません 同左
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 - #5 取得自己株式の処理状況及び保有状況(連結)
- (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】2017/03/24 9:22
(注) 当期間における保有自己株式数には、平成29年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りおよび買増請求による売渡し、新株予約権の権利行使による株式数は含めておりません。区分 当事業年度 当期間 株式数(株) 処分価額の総額(千円) 株式数(株) 処分価額の総額(千円) (単元未満株式の買増請求による売渡し) 593 1,155 ― ― (新株予約権の権利行使) 19,200 34,526 ― ― 保有自己株式数 839,207 ― 839,984 ― - #6 提出会社の株式事務の概要(連結)
- 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利2017/03/24 9:22
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利 - #7 新株予約権等に関する注記(連結)
- 2 新株予約権等に関する事項2017/03/24 9:22
ストック・オプションとしての新株予約権 - #8 新株予約権等の状況(連結)
- (2) 【新株予約権等の状況】2017/03/24 9:22
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 - #9 1株当たり情報、連結財務諸表(連結)
- (注) 1 1株当たり当期純利益金額および潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。2017/03/24 9:22
2 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。前連結会計年度(自 平成27年1月1日至 平成27年12月31日) 当連結会計年度(自 平成28年1月1日至 平成28年12月31日) 普通株式増加数(株) 171,625 305,649 (うち新株予約権(株)) (171,625) (305,649)
前連結会計年度(平成27年12月31日) 当連結会計年度(平成28年12月31日) 純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) 420 673 (うち新株予約権(百万円)) (420) (673) 普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 230,525 232,961