有価証券報告書-第46期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等については、1991年4月18日開催の第16回定時株主総会において、取締役の報酬を年額280百万円以内(決議時の員数は11名)とすること、また、2007年4月18日開催の第32回定時株主総会において、監査役の報酬額を年額40百万円以内(決議時の員数は4名)とすることを決議しております。
取締役の報酬等の決定方針につきましては、2021年3月15日開催の取締役会において、以下のとおり決議しております。
ⅰ.基本方針
当社の取締役の報酬は、持続的成長の実現と中長期的な企業価値向上に向けて、優秀な人材を確保するためのインセンティブとして競争力のあるものとすべく、世間水準及び経営環境、経営内容や従業員賞与とのバランスを考慮し、定期的な見直しを行うこととしております。個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえ、中長期戦略の達成度、重要度、期待値などを加味し、適正な水準とすることを基本方針とし、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動型賞与及び株式報酬によって構成します。なお、監督機能を担う取締役会長及び社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととします。
ⅱ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
ⅲ.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
取締役個別の賞与は、基本報酬に対し、前事業年度の業績達成度(決算短信で開示される毎事業年度期初の連結ベースの予想売上高及び予想営業利益)に応じて算出した係数を乗じて決定した額を毎年一定の時期に支給します。当該算定方法は、2022年1月21日より開始する事業年度に支給する賞与より適用します。
(1) 前事業年度の連結売上高の達成率
(2) 前事業年度の連結営業利益の達成率
また、非金銭報酬等として、業績連動型の株式報酬を支給します。
2016年4月15日開催の第41回定時株主総会において、上記取締役の報酬限度額とは別枠で、2017年1月21日より開始する事業年度以降、当社の取締役(社外取締役及び非業務執行取締役を除く。)に対して当社株式を支給する新たな業績連動型のインセンティブ制度の導入が決議されております。詳細は、第4[提出会社の状況] 1[株式等の状況] (8)[役員・従業員株式所有制度の内容]をご参照ください。
(給付される株式の算定方法)
対象期間中の各事業年度終了後に到来する毎年3月末日に、同年1月20日で終了する事業年度における役位に応じた基本ポイントに、当該事業年度の業績達成度に応じて算定される業績連動係数を乗じた、一定の数のポイントが付与されます。業績連動係数は、決算短信で開示される毎事業年度期初の連結ベースの予想営業利益及び予想売上高の達成率を基に算定され、当事業年度の目標及び実績は以下のとおりであります。
業績連動係数合計 0.5
※当事業年度期初の連結営業利益目標は2,300百万円でしたが、当事業年度のみ自販機の耐用年数変更による影響額2,950百万円を上乗せし、目標値を5,250百万円として判定しております。
ⅳ.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、業界水準及び当社の事業規模、経営環境、経営戦略を考慮し独立社外取締役の出席する取締役会において決定します。
ⅴ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の賞与の額とします。
なお、2022年1月21日より開始する事業年度より支給する取締役個別の賞与の額は、基本報酬に対し、前事業年度の業績達成度(決算短信で開示される毎事業年度期初の連結ベースの予想売上高及び予想営業利益)に応じて算出した係数を乗じて決定します。
なお、役員退職慰労金制度につきましては、2014年4月16日開催の第39回定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
④ 従業員兼務役員の従業員分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等については、1991年4月18日開催の第16回定時株主総会において、取締役の報酬を年額280百万円以内(決議時の員数は11名)とすること、また、2007年4月18日開催の第32回定時株主総会において、監査役の報酬額を年額40百万円以内(決議時の員数は4名)とすることを決議しております。
取締役の報酬等の決定方針につきましては、2021年3月15日開催の取締役会において、以下のとおり決議しております。
ⅰ.基本方針
当社の取締役の報酬は、持続的成長の実現と中長期的な企業価値向上に向けて、優秀な人材を確保するためのインセンティブとして競争力のあるものとすべく、世間水準及び経営環境、経営内容や従業員賞与とのバランスを考慮し、定期的な見直しを行うこととしております。個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえ、中長期戦略の達成度、重要度、期待値などを加味し、適正な水準とすることを基本方針とし、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動型賞与及び株式報酬によって構成します。なお、監督機能を担う取締役会長及び社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととします。
ⅱ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
ⅲ.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
取締役個別の賞与は、基本報酬に対し、前事業年度の業績達成度(決算短信で開示される毎事業年度期初の連結ベースの予想売上高及び予想営業利益)に応じて算出した係数を乗じて決定した額を毎年一定の時期に支給します。当該算定方法は、2022年1月21日より開始する事業年度に支給する賞与より適用します。
(1) 前事業年度の連結売上高の達成率
| 達成率 | 89%以下 | 90%~94% | 95%~99% | 100%~104% | 105%~109% | 110%以上 |
| 係数 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 |
(2) 前事業年度の連結営業利益の達成率
| 達成率 | 89%以下 | 90%~94% | 95%~99% | 100%~104% | 105%~109% | 110%以上 |
| 係数 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 |
また、非金銭報酬等として、業績連動型の株式報酬を支給します。
2016年4月15日開催の第41回定時株主総会において、上記取締役の報酬限度額とは別枠で、2017年1月21日より開始する事業年度以降、当社の取締役(社外取締役及び非業務執行取締役を除く。)に対して当社株式を支給する新たな業績連動型のインセンティブ制度の導入が決議されております。詳細は、第4[提出会社の状況] 1[株式等の状況] (8)[役員・従業員株式所有制度の内容]をご参照ください。
(給付される株式の算定方法)
| 株式給付数 = 役位に応じた基本ポイント × 業績連動係数 |
対象期間中の各事業年度終了後に到来する毎年3月末日に、同年1月20日で終了する事業年度における役位に応じた基本ポイントに、当該事業年度の業績達成度に応じて算定される業績連動係数を乗じた、一定の数のポイントが付与されます。業績連動係数は、決算短信で開示される毎事業年度期初の連結ベースの予想営業利益及び予想売上高の達成率を基に算定され、当事業年度の目標及び実績は以下のとおりであります。
| 目標 | 実績 | 達成率 | 業績連動係数 | |
| 連結売上高(百万円) | 169,000 | 158,227 | 93.6% | 0.0 |
| 連結営業利益(百万円) | ※ 5,250 | 5,602 | 106.7% | 0.5 |
業績連動係数合計 0.5
※当事業年度期初の連結営業利益目標は2,300百万円でしたが、当事業年度のみ自販機の耐用年数変更による影響額2,950百万円を上乗せし、目標値を5,250百万円として判定しております。
ⅳ.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、業界水準及び当社の事業規模、経営環境、経営戦略を考慮し独立社外取締役の出席する取締役会において決定します。
ⅴ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の賞与の額とします。
なお、2022年1月21日より開始する事業年度より支給する取締役個別の賞与の額は、基本報酬に対し、前事業年度の業績達成度(決算短信で開示される毎事業年度期初の連結ベースの予想売上高及び予想営業利益)に応じて算出した係数を乗じて決定します。
なお、役員退職慰労金制度につきましては、2014年4月16日開催の第39回定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ||||
| 基本報酬 | 賞与 | 株式給付信託 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 174 | 135 | 31 | 8 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 15 | 15 | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 12 | 12 | - | - | 2 |
| 社外監査役 | 10 | 10 | - | - | 3 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
| 氏名 | 報酬等の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の額(百万円) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||||
| 基本報酬 | 賞与 | 株式給付信託 | ||||
| 髙松 富也 | 133 | 代表取締役 | 提出会社 | 104 | 25 | 4 |
④ 従業員兼務役員の従業員分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。