有価証券報告書-第48期(2022/01/21-2023/01/20)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等については、1991年4月18日開催の第16回定時株主総会において、取締役の報酬額を年額280百万円以内(決議時の取締役の員数は11名)とすることを決議しており、この金額には従業員兼務取締役の従業員分給与は含みません。また、2007年4月18日開催の第32回定時株主総会において、監査役の報酬額を年額40百万円以内(決議時の監査役の員数は4名)とすることを決議しております。さらに、2016年4月15日開催の第41回定時株主総会において、上記の取締役の報酬額とは別枠にて、業績連動型株式給付制度の対象取締役(社外取締役及び非業務執行取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)に対して株式給付を行うための株式の取得資金として、合計550百万円を上限とする金員を拠出すること(決議時の取締役の員数は7名、うち社外取締役2名)を決議しております。加えて、2022年4月15日開催の第47回定時株主総会において、業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定並びに譲渡制限付株式の付与のための報酬支給制度の導入(決議時の取締役の員数は7名、うち社外取締役4名)を決議しております。譲渡制限付株式報酬制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭債権の総額は、年額1億円以内とし、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年10,000株以内(ただし、2022年4月15日開催の第47回定時株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分
割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)と決議しております。
取締役の報酬等の決定方針につきましては、2021年3月15日開催の取締役会及び2022年3月4日開催の取締役会において、以下のとおり決議しております。
ⅰ.基本方針
当社取締役の報酬等は、以下を基本方針として設計します。
・持続的成長の実現と中長期的な企業価値向上への貢献意識を高めるものとすること。
・世間水準及び経営環境、経営内容や従業員賞与とのバランスを考慮すること。
・個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえ、中長期戦略の達成度、重要度、期待値などを加味し、適正な水準とすること。
・優秀な人材を確保するためのインセンティブとして競争力のあるものとすること。
・業務執行取締役の報酬は、基本報酬、主に単年度業績を反映した業績連動型賞与及び中長期インセンティブとしての株式報酬によって構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみとすること。
・定期的に見直しを行うこと。
ⅱ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
ⅲ.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
<賞与>取締役個別の賞与は、基本報酬に対し、前事業年度の業績達成度(決算短信で開示される毎事業年度期初の連結ベースの予想売上高及び予想営業利益)に応じて算出した係数を乗じて決定した額を毎年一定の時期に支給します。
(1) 前事業年度の連結売上高の達成率
(2) 前事業年度の連結営業利益の達成率
<信託型株式報酬>非金銭報酬等として、業績連動型の株式報酬を支給します。
2017年1月21日より開始する事業年度以降、当社の取締役(社外取締役及び非業務執行取締役を除く。)に対して当社株式を支給するインセンティブ制度を導入しております。詳細は、第4[提出会社の状況] 1[株式等の状況] (8)[役員・従業員株式所有制度の内容]をご参照ください。
(給付される株式の算定方法)
対象期間中の各事業年度終了後に到来する毎年3月末日に、同年1月20日で終了する事業年度における役位に応じた基本ポイントに、当該事業年度の業績達成度に応じて算定される業績連動係数を乗じた、一定の数のポイントが付与されます。業績連動係数は、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めるため、決算短信で開示される毎事業年度期初の連結ベースの予想営業利益及び予想売上高の達成率を基に算定され、当事業年度の目標及び実績は以下のとおりであります。
業績連動係数合計 0.5
※IAS第29号「超インフレ経済下における財務報告」適用前の数値で判定しております。
なお、原則として、対象取締役が退任し、各株式給付規定に定める受益者要件を満たした場合、所定の受益者確定手続きを行うことにより、退任時に定められた確定ポイント数に応じた数の当社株式を給付します。ただし、その一定割合については、納税資金確保の観点から、当社株式の給付に代えて、当社株式の時価相当額の金銭を給付します。
<譲渡制限付株式報酬>非金銭報酬として、対象取締役に対して役位に応じた数の当社株式を毎年一定の時期に交付します。譲渡制限期間は、原則として対象取締役の退任時までとします。詳細は、第4[提出会社の状況] 1[株式等の状況] (8)[役員・従業員株式所有制度の内容]をご参照ください。
ⅳ.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、業界水準及び当社の事業規模、経営環境、経営戦略を考慮し独立社外取締役の出席する取締役会において決定します。
ⅴ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の賞与の額とします。
これらの決定および本方針の改定にあたっては、過半数が独立社外取締役で構成される指名報酬委員会が事前に答申を行い、取締役会および代表取締役社長は、当該答申を尊重するものとします。
役員退職慰労金制度につきましては、2014年4月16日開催の第39回定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することとし、その具体的金額及び方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)非金銭報酬の内容は当社の株式であり、支給条件等は「①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」に記載のとおりであります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
(注)非金銭報酬の内容は当社の株式であり、支給条件等は「①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」に記載のとおりであります。
④ 従業員兼務役員の従業員分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等については、1991年4月18日開催の第16回定時株主総会において、取締役の報酬額を年額280百万円以内(決議時の取締役の員数は11名)とすることを決議しており、この金額には従業員兼務取締役の従業員分給与は含みません。また、2007年4月18日開催の第32回定時株主総会において、監査役の報酬額を年額40百万円以内(決議時の監査役の員数は4名)とすることを決議しております。さらに、2016年4月15日開催の第41回定時株主総会において、上記の取締役の報酬額とは別枠にて、業績連動型株式給付制度の対象取締役(社外取締役及び非業務執行取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)に対して株式給付を行うための株式の取得資金として、合計550百万円を上限とする金員を拠出すること(決議時の取締役の員数は7名、うち社外取締役2名)を決議しております。加えて、2022年4月15日開催の第47回定時株主総会において、業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定並びに譲渡制限付株式の付与のための報酬支給制度の導入(決議時の取締役の員数は7名、うち社外取締役4名)を決議しております。譲渡制限付株式報酬制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭債権の総額は、年額1億円以内とし、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年10,000株以内(ただし、2022年4月15日開催の第47回定時株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分
割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)と決議しております。
取締役の報酬等の決定方針につきましては、2021年3月15日開催の取締役会及び2022年3月4日開催の取締役会において、以下のとおり決議しております。
ⅰ.基本方針
当社取締役の報酬等は、以下を基本方針として設計します。
・持続的成長の実現と中長期的な企業価値向上への貢献意識を高めるものとすること。
・世間水準及び経営環境、経営内容や従業員賞与とのバランスを考慮すること。
・個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえ、中長期戦略の達成度、重要度、期待値などを加味し、適正な水準とすること。
・優秀な人材を確保するためのインセンティブとして競争力のあるものとすること。
・業務執行取締役の報酬は、基本報酬、主に単年度業績を反映した業績連動型賞与及び中長期インセンティブとしての株式報酬によって構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみとすること。
・定期的に見直しを行うこと。
| 種類 | 支給時期 | 割合 | ||
| 金銭報酬 | 固定 | 基本報酬 | 月1回 | 概ね6 |
| 業績連動 | 賞与 | 年1回 | 概ね3 | |
| 非金銭報酬 (株式報酬) | 固定 | 譲渡制限付株式報酬 | 年1回 | 概ね1 |
| 業績連動 | 信託型株式報酬 | 取締役等退任時 | ||
ⅱ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
ⅲ.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
<賞与>取締役個別の賞与は、基本報酬に対し、前事業年度の業績達成度(決算短信で開示される毎事業年度期初の連結ベースの予想売上高及び予想営業利益)に応じて算出した係数を乗じて決定した額を毎年一定の時期に支給します。
(1) 前事業年度の連結売上高の達成率
| 達成率 | 89%以下 | 90%~94% | 95%~99% | 100%~104% | 105%~109% | 110%以上 |
| 係数 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 |
(2) 前事業年度の連結営業利益の達成率
| 達成率 | 89%以下 | 90%~94% | 95%~99% | 100%~104% | 105%~109% | 110%以上 |
| 係数 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 |
<信託型株式報酬>非金銭報酬等として、業績連動型の株式報酬を支給します。
2017年1月21日より開始する事業年度以降、当社の取締役(社外取締役及び非業務執行取締役を除く。)に対して当社株式を支給するインセンティブ制度を導入しております。詳細は、第4[提出会社の状況] 1[株式等の状況] (8)[役員・従業員株式所有制度の内容]をご参照ください。
(給付される株式の算定方法)
| 株式給付数 = 役位に応じた基本ポイント × 業績連動係数 |
対象期間中の各事業年度終了後に到来する毎年3月末日に、同年1月20日で終了する事業年度における役位に応じた基本ポイントに、当該事業年度の業績達成度に応じて算定される業績連動係数を乗じた、一定の数のポイントが付与されます。業績連動係数は、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めるため、決算短信で開示される毎事業年度期初の連結ベースの予想営業利益及び予想売上高の達成率を基に算定され、当事業年度の目標及び実績は以下のとおりであります。
| 目標 | 実績 | 達成率 | 業績連動係数 | |
| 連結売上高(百万円) | 156,000 | ※ 159,561 | 102.3% | 0.5 |
| 連結営業利益(百万円) | 3,300 | ※ 1,851 | 56.1% | 0.0 |
業績連動係数合計 0.5
※IAS第29号「超インフレ経済下における財務報告」適用前の数値で判定しております。
なお、原則として、対象取締役が退任し、各株式給付規定に定める受益者要件を満たした場合、所定の受益者確定手続きを行うことにより、退任時に定められた確定ポイント数に応じた数の当社株式を給付します。ただし、その一定割合については、納税資金確保の観点から、当社株式の給付に代えて、当社株式の時価相当額の金銭を給付します。
<譲渡制限付株式報酬>非金銭報酬として、対象取締役に対して役位に応じた数の当社株式を毎年一定の時期に交付します。譲渡制限期間は、原則として対象取締役の退任時までとします。詳細は、第4[提出会社の状況] 1[株式等の状況] (8)[役員・従業員株式所有制度の内容]をご参照ください。
ⅳ.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、業界水準及び当社の事業規模、経営環境、経営戦略を考慮し独立社外取締役の出席する取締役会において決定します。
ⅴ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の賞与の額とします。
これらの決定および本方針の改定にあたっては、過半数が独立社外取締役で構成される指名報酬委員会が事前に答申を行い、取締役会および代表取締役社長は、当該答申を尊重するものとします。
役員退職慰労金制度につきましては、2014年4月16日開催の第39回定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することとし、その具体的金額及び方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 金銭報酬 | 非金銭報酬 | |||||
| 固定報酬 | 業績連動 | 固定報酬 | 業績連動 | |||
| 基本報酬 | 業績連動 賞与 | 譲渡制限付 株式報酬 | 信託型株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 179 | 129 | 38 | 2 | 8 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 15 | 15 | - | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 23 | 23 | - | - | - | 4 |
| 社外監査役 | 12 | 12 | - | - | - | 3 |
(注)非金銭報酬の内容は当社の株式であり、支給条件等は「①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」に記載のとおりであります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
| 氏名 | 報酬等の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の額(百万円) | |||
| 金銭報酬 | 非金銭報酬 | ||||||
| 固定報酬 | 業績連動 | 固定報酬 | 業績連動 | ||||
| 基本報酬 | 業績連動 賞与 | 譲渡制限付 株式報酬 | 信託型 株式報酬 | ||||
| 髙松 富也 | 160 | 代表取締役 | 提出会社 | 120 | 36 | - | 4 |
(注)非金銭報酬の内容は当社の株式であり、支給条件等は「①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」に記載のとおりであります。
④ 従業員兼務役員の従業員分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。