訂正有価証券報告書-第81期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、会社業績や株主価値との連動性を高めることで、経営の透明性向上、企業競争力強化による業績向上につなげることを目的として、以下の内容の役員報酬制度を採用しております。
イ 取締役の報酬
取締役の報酬については、月額報酬、賞与および退職慰労金で構成しており、このうち月額報酬は、固定報酬である取締報酬および代表報酬と、業績連動報酬である執行責任報酬の合計額としております。
取締報酬は取締役としての役割に対する報酬として役位に応じて定めた金額を、また、代表報酬は代表取締役としての役割に対する報酬として、それぞれ定額を支給するものです。
執行責任報酬は、社外取締役以外の取締役に対し、その業務執行に対する報酬として支給するものであり、取締役報酬算出規則に基づき、役位ごとに定める基準額に前事業年度の業績評価に応じた支給率を乗じて決定しております。業績評価の項目は、連結業績を基準とした共通業績と、各取締役の担当部門業績を基準とした個別業績で構成しておりますが、その指標として、共通業績においては連結売上高および親会社株主に帰属する当期純利益を、個別業績においては個別売上高および税引前当期純利益を用いており、それぞれ前事業年度の実績および当事業年度の予想数値に対する増減により評価点を算出しております。これらの指標は、事業の収益性および成長性への貢献度を報酬に反映させることを目的とするものであり、売上高により事業の成長性、税引前当期純利益により担当部門の業績向上、親会社株主に帰属する当期純利益により継続的な利益拡大への貢献を評価しております。
月額報酬の決定にあたっては、独立役員である社外取締役を委員長とするガバナンス委員会の答申に基づき、1985年6月28日開催の第46期定時株主総会の決議により決定した月額1,200万円の範囲内(定款の定めによる取締役の員数は10名以内)で、取締役会において決定することとしております。
賞与は、会社業績等に応じて株主総会の決議により決定することとしており、各取締役への配分額についてはガバナンス委員会の答申に基づき、取締役会において決定することとしております。
退職慰労金は、2009年6月27日開催の第70期定時株主総会終結の時をもってこれを廃止しており、2009年6月までの在任期間に対応する退職慰労金の打切り支給に関して同株主総会において承認を得ております。
ロ 監査役の報酬
監査役の報酬については、固定報酬である月額報酬と退職慰労金で構成されており、月額報酬は2006年6月27日開催の第67期定時株主総会の決議により決定した月額200万円の範囲内(定款の定めによる監査役の員数は4名以内)で、監査役の協議により決定することとしております。
また、退職慰労金については、取締役と同様に第70期定時株主総会終結の時をもってこれを廃止し、2009年6月までの在任期間に対応する退職慰労金の打切り支給に関して同株主総会において承認を得ております。
ハ 役員報酬決定に関する当事業年度の取締役会・委員会等の活動内容
役員報酬決定に関する当事業年度の取締役会・委員会等の活動内容としましては、上記内容で算定された2019年7月以降の各取締役の執行責任報酬案についてガバナンス委員会で審議し、この答申に基づき取締役会において報酬額を決定いたしました。
ニ 当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標および実績
当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標として、上記のとおり連結・個別の前事業年度実績および当事業年度の業績予想数値を設定しており、その実績については概ね目標どおりの結果となりました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、会社業績や株主価値との連動性を高めることで、経営の透明性向上、企業競争力強化による業績向上につなげることを目的として、以下の内容の役員報酬制度を採用しております。
イ 取締役の報酬
取締役の報酬については、月額報酬、賞与および退職慰労金で構成しており、このうち月額報酬は、固定報酬である取締報酬および代表報酬と、業績連動報酬である執行責任報酬の合計額としております。
取締報酬は取締役としての役割に対する報酬として役位に応じて定めた金額を、また、代表報酬は代表取締役としての役割に対する報酬として、それぞれ定額を支給するものです。
執行責任報酬は、社外取締役以外の取締役に対し、その業務執行に対する報酬として支給するものであり、取締役報酬算出規則に基づき、役位ごとに定める基準額に前事業年度の業績評価に応じた支給率を乗じて決定しております。業績評価の項目は、連結業績を基準とした共通業績と、各取締役の担当部門業績を基準とした個別業績で構成しておりますが、その指標として、共通業績においては連結売上高および親会社株主に帰属する当期純利益を、個別業績においては個別売上高および税引前当期純利益を用いており、それぞれ前事業年度の実績および当事業年度の予想数値に対する増減により評価点を算出しております。これらの指標は、事業の収益性および成長性への貢献度を報酬に反映させることを目的とするものであり、売上高により事業の成長性、税引前当期純利益により担当部門の業績向上、親会社株主に帰属する当期純利益により継続的な利益拡大への貢献を評価しております。
月額報酬の決定にあたっては、独立役員である社外取締役を委員長とするガバナンス委員会の答申に基づき、1985年6月28日開催の第46期定時株主総会の決議により決定した月額1,200万円の範囲内(定款の定めによる取締役の員数は10名以内)で、取締役会において決定することとしております。
賞与は、会社業績等に応じて株主総会の決議により決定することとしており、各取締役への配分額についてはガバナンス委員会の答申に基づき、取締役会において決定することとしております。
退職慰労金は、2009年6月27日開催の第70期定時株主総会終結の時をもってこれを廃止しており、2009年6月までの在任期間に対応する退職慰労金の打切り支給に関して同株主総会において承認を得ております。
ロ 監査役の報酬
監査役の報酬については、固定報酬である月額報酬と退職慰労金で構成されており、月額報酬は2006年6月27日開催の第67期定時株主総会の決議により決定した月額200万円の範囲内(定款の定めによる監査役の員数は4名以内)で、監査役の協議により決定することとしております。
また、退職慰労金については、取締役と同様に第70期定時株主総会終結の時をもってこれを廃止し、2009年6月までの在任期間に対応する退職慰労金の打切り支給に関して同株主総会において承認を得ております。
ハ 役員報酬決定に関する当事業年度の取締役会・委員会等の活動内容
役員報酬決定に関する当事業年度の取締役会・委員会等の活動内容としましては、上記内容で算定された2019年7月以降の各取締役の執行責任報酬案についてガバナンス委員会で審議し、この答申に基づき取締役会において報酬額を決定いたしました。
ニ 当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標および実績
当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標として、上記のとおり連結・個別の前事業年度実績および当事業年度の業績予想数値を設定しており、その実績については概ね目標どおりの結果となりました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 107 | 92 | 14 | ― | ― | ― | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 2 | 2 | ― | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 21 | 21 | ― | ― | ― | ― | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。