有価証券報告書-第85期(2023/04/01-2024/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、会社業績や株主価値との連動性を高めることで、経営の透明性向上、企業競争力強化による業績向上につなげることを目的として、以下の内容の役員報酬制度を採用しております。
イ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、月額報酬、賞与および中長期的なインセンティブとして付与する譲渡制限付株式報酬で構成しております。このうち月額報酬は、固定報酬である取締報酬および代表報酬と、業績連動報酬である執行責任報酬の合計額としております。
取締報酬は取締役としての役割に対する報酬として役位に応じて定めた金額を、また、代表報酬は代表取締役としての役割に対する報酬として、それぞれ定額を支給するものです。
執行責任報酬は、社外取締役または非常勤取締役以外の取締役に対し、その業務執行に対する報酬として支給するものであり、取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬算出規則の計算式に基づき、役位ごとに定める基準額に前事業年度の業績評価に応じた支給率を乗じて決定しております。業績評価の項目は、連結業績を基準とした共通業績と、各取締役の担当部門業績を基準とした個別業績で構成しておりますが、その評価指標は連結および個別の経常利益とし、それぞれ前事業年度の実績および当事業年度の予想数値に対する増減により評価点を算出しております。当該指標を採用した理由は、経常利益は財務活動を含めた企業の事業全体で経常的に得た利益を表すことから、取締役の会社業績への貢献度を報酬に反映させるための指標として適切であると判断したためです。
月額報酬の決定にあたっては、独立役員である社外取締役を委員長とするガバナンス委員会の答申に基づき、取締役会において決定することとしております。これらは2023年6月26日開催の第84期定時株主総会の決議により決定した年額1億4,400万円の範囲内で支給することとしており、当該決議時の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は7名です。
賞与は、会社業績等に応じて株主総会の決議により決定することとしており、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)への配分額についてはガバナンス委員会の答申に基づき、取締役会において決定することとしております。
譲渡制限付株式報酬は、社外取締役または非常勤取締役を除く取締役に対する中長期的なインセンティブの付与として、譲渡制限付株式報酬規程により算出された取締役個人別の割当株式数を対象の取締役に交付するものです。その報酬枠は、上記の月額報酬枠とは別に年額3,000万円以内かつ80,000株以内としております。当該報酬の決定にあたっては、ガバナンス委員会の答申に基づき、取締役会において決定することとしております。当該制度は、2023年6月26日開催の第84期定時株主総会の決議により決定し、当該決議時の取締役(監査等委員である取締役、非常勤取締役を除く)の員数は4名です。
ロ 監査等委員の報酬
監査等委員の報酬については、固定報酬である月額報酬で支給されており、月額報酬は2023年6月26日開催の第84期定時株主総会の決議により決定した年額2,400万円の範囲内で監査等委員会の協議により決定することとしており、当該決議時の監査等委員である取締役の員数は4名です。
ハ 当事業年度における業績連動報酬に係る評価指標の目標および実績
当事業年度における業績連動報酬に係る評価指標の目標として、連結経常利益と各取締役の担当する個別経常利益の前事業年度実績および当事業年度の業績予想数値を設定しており、その実績については連結経常利益473百万円、個別経常利益101百万円となっております。
ニ 役員報酬決定に関する当事業年度の取締役会・委員会等の活動内容
役員報酬決定に関する当事業年度の取締役会・委員会等の活動内容としましては、2023年7月以降の各取締役の執行責任報酬案および譲渡制限付株式報酬案についてガバナンス委員会で審議し、この答申に基づき取締役会において報酬額を決定いたしました。
ホ 当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社においては、経営の透明性確保のために設置されたガバナンス委員会が、上記取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬算出規則および譲渡制限付株式報酬規程に基づき算出された取締役の個人別の報酬等の内容について分析・評価を行い、取締役会に報酬案を答申し、その内容に基づき取締役会が決定することとしております。当事業年度に係る取締役の報酬等はこの手続きに従い決定されたことから、当該報酬等は決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、会社業績や株主価値との連動性を高めることで、経営の透明性向上、企業競争力強化による業績向上につなげることを目的として、以下の内容の役員報酬制度を採用しております。
イ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、月額報酬、賞与および中長期的なインセンティブとして付与する譲渡制限付株式報酬で構成しております。このうち月額報酬は、固定報酬である取締報酬および代表報酬と、業績連動報酬である執行責任報酬の合計額としております。
取締報酬は取締役としての役割に対する報酬として役位に応じて定めた金額を、また、代表報酬は代表取締役としての役割に対する報酬として、それぞれ定額を支給するものです。
執行責任報酬は、社外取締役または非常勤取締役以外の取締役に対し、その業務執行に対する報酬として支給するものであり、取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬算出規則の計算式に基づき、役位ごとに定める基準額に前事業年度の業績評価に応じた支給率を乗じて決定しております。業績評価の項目は、連結業績を基準とした共通業績と、各取締役の担当部門業績を基準とした個別業績で構成しておりますが、その評価指標は連結および個別の経常利益とし、それぞれ前事業年度の実績および当事業年度の予想数値に対する増減により評価点を算出しております。当該指標を採用した理由は、経常利益は財務活動を含めた企業の事業全体で経常的に得た利益を表すことから、取締役の会社業績への貢献度を報酬に反映させるための指標として適切であると判断したためです。
月額報酬の決定にあたっては、独立役員である社外取締役を委員長とするガバナンス委員会の答申に基づき、取締役会において決定することとしております。これらは2023年6月26日開催の第84期定時株主総会の決議により決定した年額1億4,400万円の範囲内で支給することとしており、当該決議時の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は7名です。
賞与は、会社業績等に応じて株主総会の決議により決定することとしており、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)への配分額についてはガバナンス委員会の答申に基づき、取締役会において決定することとしております。
譲渡制限付株式報酬は、社外取締役または非常勤取締役を除く取締役に対する中長期的なインセンティブの付与として、譲渡制限付株式報酬規程により算出された取締役個人別の割当株式数を対象の取締役に交付するものです。その報酬枠は、上記の月額報酬枠とは別に年額3,000万円以内かつ80,000株以内としております。当該報酬の決定にあたっては、ガバナンス委員会の答申に基づき、取締役会において決定することとしております。当該制度は、2023年6月26日開催の第84期定時株主総会の決議により決定し、当該決議時の取締役(監査等委員である取締役、非常勤取締役を除く)の員数は4名です。
ロ 監査等委員の報酬
監査等委員の報酬については、固定報酬である月額報酬で支給されており、月額報酬は2023年6月26日開催の第84期定時株主総会の決議により決定した年額2,400万円の範囲内で監査等委員会の協議により決定することとしており、当該決議時の監査等委員である取締役の員数は4名です。
ハ 当事業年度における業績連動報酬に係る評価指標の目標および実績
当事業年度における業績連動報酬に係る評価指標の目標として、連結経常利益と各取締役の担当する個別経常利益の前事業年度実績および当事業年度の業績予想数値を設定しており、その実績については連結経常利益473百万円、個別経常利益101百万円となっております。
ニ 役員報酬決定に関する当事業年度の取締役会・委員会等の活動内容
役員報酬決定に関する当事業年度の取締役会・委員会等の活動内容としましては、2023年7月以降の各取締役の執行責任報酬案および譲渡制限付株式報酬案についてガバナンス委員会で審議し、この答申に基づき取締役会において報酬額を決定いたしました。
ホ 当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当社においては、経営の透明性確保のために設置されたガバナンス委員会が、上記取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬算出規則および譲渡制限付株式報酬規程に基づき算出された取締役の個人別の報酬等の内容について分析・評価を行い、取締役会に報酬案を答申し、その内容に基づき取締役会が決定することとしております。当事業年度に係る取締役の報酬等はこの手続きに従い決定されたことから、当該報酬等は決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 賞与 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 103 | 82 | 8 | ― | 12 | 8 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 0 | 0 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 20 | 20 | ― | ― | ― | 6 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。