有価証券報告書-第103期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/29 13:50
【資料】
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【項目】
151項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、年間の監査方針、監査計画及び監査役職務分担に基づき監査が実施されております。具体的には、取締役会への出席及び意見陳述、重要な会議への出席、代表取締役との定期的会合、取締役からの報告事項の調査、監査法人からの報告事項の調査及び監査室からの報告事項の調査等を行い、監査法人、監査室及び内部統制部門との連携に努め、業務執行の適法性、妥当性、効率性を幅広く検証し経営監視を行っております。なお、監査役の人員は3名であります。
当事業年度においては、当社は監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
二宮 茂明1212
塚田 和男1212
瀧井 康雄99

(注) 開催回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。
監査役会における主な検討事項としては、監査方針、監査スケジュール、各監査役の役割分担、監査役会予算、監査役会開催スケジュール等の策定、会計監査人の評価、選解任・不再任、報酬同意、会計監査の相当性、監査活動の総括(振り返り)、監査報告書の作成及び下記記載の常勤監査役の活動から得られた情報等に基づく審議であります。
常勤監査役の活動としては、主要会議への出席ならびに意見陳述、代表取締役との面談の実施、主な会議議事録・決裁文書の閲覧、重要な役職員との面談による事業遂行状況の確認、期末棚卸の立会・検証を含めた財務諸表の相当性の監査、内部統制の運用状況の監視、事業拠点への往査による財政状況等の確認、会計監査人・子会社監査役・監査室・内部統制部門とのミーティングの実施等であります。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、監査室が実務の担当部門として、監査計画に従い各部署及び各工場について監査を実施し、業務活動の効率性及び法令、社内ルールの遵守状況を監督しております。なお、監査室の人員は3名であります。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
赤坂有限責任監査法人
b. 継続監査期間
11年間
c. 業務を執行した公認会計士
黒崎 知岳
荒川 和也
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他2名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、あらかじめ取り決めた方針(監査役会細則18-1)に従い、監査法人の再任・不再任の審議を行っております。
(監査役会細則18-1)
1.会社法第340条1項各号(以下①~③)に定める、監査役による会計監査人の解任の基準に照らし、いずれかに抵触する場合は解任又は不再任の方針とする。
①職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
②会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
③心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに耐えないとき。
2.さらに、当監査役会は会計監査人が独立の立場を保持し、職業的専門家として、適切な監査を実施することができるかについて判断を行う。会計監査人による会計監査の有効性を確保する観点から、以下を会計監査人選任に関する方針とする。
①会計監査人の経営からの独立性保持(監査法人の独立性及び担当公認会計士の独立性)
②監査品質の確保
・担当監査チーム、担当公認会計士の会計監査実務経験年数、経験内容
・監査役、執行部との十分なコミュニケーション
・監査法人事務所としての品質管理の仕組み(審査体制など)
・日本公認会計士協会『品質管理レビュー』や公認会計士・監査審査会検査結果など による『指摘事項』などの確認
上記方針に従い審議した結果、本年は再任の旨決議されております。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人との定期的な面談や監査法人への訪問を行い、監査法人の独立性や監査の品質に問題がないか評価を行っております。本評価の結果を、再任・不再任の審議に活用し、厳格な判断を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社2528
連結子会社
2528

b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、毎年、当該監査公認会計士との間で、当社の規模に応じた監査日数及び必要な監査業務内容を協議し、監査報酬を決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の報酬等につき、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し検討した結果、その金額は妥当であると判断し、同意をしております。