臨時報告書
- 【提出】
- 2024/09/11 14:37
- 【資料】
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提出理由
当社は、2024年9月10日開催の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
2024年9月10日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 株式併合の件
当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)について、以下の内容の株式併合(以下「本株式併合」といいます。)を実施するものです。
① 併合の割合
当社株式について、2,084,998株を1株に併合いたします。
② 本株式併合の効力発生日
2024年10月1日
③ 効力発生日における発行可能株式総数
32株
第2号議案 定款一部変更の件
① 第1号議案「株式併合の件」が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合は、会社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は32株に減少することとなります。かかる点を明確にするために、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第5条を変更するものであります。
② 第1号議案「株式併合の件」が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は8株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第7条、第8条及び第9条を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うとともに、定款第10条及び第11条を変更するものであります。
③ 第1号議案「株式併合の件」が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の株主はエムキャップ十二号株式会社(以下「公開買付者」といいます。)及び三菱商事株式会社(以下「三菱商事」といいます。)の2名となり、定時株主総会の基準日に関する規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第12条を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。
④ 第1号議案「株式併合の件」が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の株主は公開買付者及び三菱商事の2名となり、また、本株式併合の実施に伴い当社株式は上場廃止となるため、株主総会資料の電子提供制度に関する規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第17条を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。
なお、当該定款変更は、本臨時株主総会において本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生することを条件として、本株式併合の効力発生予定日である2024年10月1日に効力が発生する予定です。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本臨時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛成、反対及び棄権に関して確認できた議決権を合計したことにより、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本臨時株主総会当日出席の株主の議決権のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
2024年9月10日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 株式併合の件
当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)について、以下の内容の株式併合(以下「本株式併合」といいます。)を実施するものです。
① 併合の割合
当社株式について、2,084,998株を1株に併合いたします。
② 本株式併合の効力発生日
2024年10月1日
③ 効力発生日における発行可能株式総数
32株
第2号議案 定款一部変更の件
① 第1号議案「株式併合の件」が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合は、会社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は32株に減少することとなります。かかる点を明確にするために、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第5条を変更するものであります。
② 第1号議案「株式併合の件」が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は8株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第7条、第8条及び第9条を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うとともに、定款第10条及び第11条を変更するものであります。
③ 第1号議案「株式併合の件」が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の株主はエムキャップ十二号株式会社(以下「公開買付者」といいます。)及び三菱商事株式会社(以下「三菱商事」といいます。)の2名となり、定時株主総会の基準日に関する規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第12条を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。
④ 第1号議案「株式併合の件」が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の株主は公開買付者及び三菱商事の2名となり、また、本株式併合の実施に伴い当社株式は上場廃止となるため、株主総会資料の電子提供制度に関する規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第17条を削除し、当該変更に伴う条数の繰り上げを行うものであります。
なお、当該定款変更は、本臨時株主総会において本株式併合に係る議案が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生することを条件として、本株式併合の効力発生予定日である2024年10月1日に効力が発生する予定です。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成 割合(%) |
| 第1号議案 株式併合の件 | 158,215 | 310 | - | (注) | 可決 99.75 |
| 第2号議案 定款一部変更の件 | 158,224 | 301 | - | (注) | 可決 99.76 |
(注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本臨時株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛成、反対及び棄権に関して確認できた議決権を合計したことにより、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本臨時株主総会当日出席の株主の議決権のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上