有価証券報告書-第68期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(重要な会計上の見積り)
子会社株式の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) その他の情報
①算出方法
子会社株式については市場価額がないことから、以下のいずれかの方法によって評価損失の金額を計上しております。
イ.翌事業年度中に清算予定の子会社株式については、帳簿価額を実質価額まで減額し、当該減少額を評価損失として計上しております。
ロ.財政状態が悪化した子会社株式については、実質価額が著しく悪化した際に、相当の減額をなし、当該減少額を評価損失として計上しております。なお当該実質価額の評価に関して、のれんの減損を計上した子会社株式については、当該のれんの減少を実質価額に反映しております。なお、当事業年度末において、株式会社麦の穂ホールディングス株式9,434百万円について、実質価額の著しい悪化はないものと認識しております。
②重要な仮定
実質価額の見積りは、その前提となる決算日までに入手し得る財務諸表等に加え、これらに重要な影響を及ぼす事項が判明していれば当該事項も加味しています。具体的には以下の項目となります。
・経営者が作成した予算及び事業計画。
・売却予定の不動産等についての専門家評価。
また、売却及び清算予定の子会社については、時価純資産額を算定しております。
また、ロ.における実質価額の算定に当たっては、超過収益力を反映して評価しております。詳細は、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」をご参照ください。
③翌年度の財務諸表に与える影響
当社は、子会社株式の評価については合理的であると判断していますが、評価には不確実性が含まれているため、実際の評価損益は見積額との差異が生じる可能性があり、それに伴い当期純利益に影響を及ぼす可能性があります。
繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2) その他の情報
①算出方法
将来減算一時差異に対して、将来の収益力に基づく課税所得に基づき、繰延税金資産の回収可能性を判断しております。課税所得の見積りは翌期の事業計画を基礎として、将来獲得しうる課税所得の時期および金額を合理的に見積もり、算定しております。
②重要な仮定
将来の収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性を判断するにあたっては、一時差異等の解消見込年度における課税所得を見積もっております。課税所得は、翌期の事業計画を基礎としております。当該事業計画は、将来の収益見込み、そのために必要な経費及び設備投資等を考慮しております。
③翌年度の財務諸表に与える影響
課税所得が生じる時期及び金額は、将来の不確実な経済状況の変動等の結果によって影響を受ける可能性があり、実際に生じた時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表において繰延税金資産を認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。
子会社株式の評価
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
| 子会社株式評価損 | 1,155百万円 |
(2) その他の情報
①算出方法
子会社株式については市場価額がないことから、以下のいずれかの方法によって評価損失の金額を計上しております。
イ.翌事業年度中に清算予定の子会社株式については、帳簿価額を実質価額まで減額し、当該減少額を評価損失として計上しております。
ロ.財政状態が悪化した子会社株式については、実質価額が著しく悪化した際に、相当の減額をなし、当該減少額を評価損失として計上しております。なお当該実質価額の評価に関して、のれんの減損を計上した子会社株式については、当該のれんの減少を実質価額に反映しております。なお、当事業年度末において、株式会社麦の穂ホールディングス株式9,434百万円について、実質価額の著しい悪化はないものと認識しております。
②重要な仮定
実質価額の見積りは、その前提となる決算日までに入手し得る財務諸表等に加え、これらに重要な影響を及ぼす事項が判明していれば当該事項も加味しています。具体的には以下の項目となります。
・経営者が作成した予算及び事業計画。
・売却予定の不動産等についての専門家評価。
また、売却及び清算予定の子会社については、時価純資産額を算定しております。
また、ロ.における実質価額の算定に当たっては、超過収益力を反映して評価しております。詳細は、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」をご参照ください。
③翌年度の財務諸表に与える影響
当社は、子会社株式の評価については合理的であると判断していますが、評価には不確実性が含まれているため、実際の評価損益は見積額との差異が生じる可能性があり、それに伴い当期純利益に影響を及ぼす可能性があります。
繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
| 繰延税金資産 | 712百万円 |
(2) その他の情報
①算出方法
将来減算一時差異に対して、将来の収益力に基づく課税所得に基づき、繰延税金資産の回収可能性を判断しております。課税所得の見積りは翌期の事業計画を基礎として、将来獲得しうる課税所得の時期および金額を合理的に見積もり、算定しております。
②重要な仮定
将来の収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得の十分性を判断するにあたっては、一時差異等の解消見込年度における課税所得を見積もっております。課税所得は、翌期の事業計画を基礎としております。当該事業計画は、将来の収益見込み、そのために必要な経費及び設備投資等を考慮しております。
③翌年度の財務諸表に与える影響
課税所得が生じる時期及び金額は、将来の不確実な経済状況の変動等の結果によって影響を受ける可能性があり、実際に生じた時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表において繰延税金資産を認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。