有価証券報告書-第63期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
①監査等委員監査の状況
当社における監査等委員会による監査は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)により、内部監査担当部署の担当役員または使用人より、監査等委員である取締役に対し定期的に内部監査の実施状況の報告を受けております。また、監査等委員である取締役は必要に応じて随時報告を要請する体制を整えております。監査等委員である取締役と会計監査人との相互連携については、情報交換会を年数回開催し、お互いのコミュニケーションを図っております。
内部統制評価制度の適切な運用を維持することにより、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について監査等委員である取締役への適切な報告体制を確保しております。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く)および使用人は当社の業務または業務に影響を与える重要な事項について監査等委員である取締役に随時報告する体制を整えております。また、監査等委員である取締役はいつでも必要に応じて、取締役(監査等委員である取締役を除く)および使用人に対して報告を求めることができる体制を整えております。
監査等委員である取締役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合においては、その要請に応じ、監査等委員である取締役と協議のうえ職務を補助すべき使用人を任命する体制を整えております。また、その異動については監査等委員である取締役の意見を徴しこれを尊重するものとしております。
当事業年度において当社は監査等委員会を月1回程度開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における主な検討事項として、当事業年度内に判明した過年度の当社グループの不適切な会計処理に関する対応等があります。各委員は日頃から取締役会において法令順守の重要性について注意喚起をしておりました。取締役(監査等委員)杉山直人氏は、弁護士としての専門的見地から、法務の妥当性・適正性を確保するための発言・提言を行ってまいりました。取締役(監査等委員)中野陽介氏は、公認会計士としての専門的見地から、財務の妥当性・適正性を確保するための発言・提言を行っております。
また、常勤の監査等委員の主な活動は、取締役(監査等委員を除く)からの情報収集及び重要な社内会議における情報共有並びに内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を図ることであります。
②内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査担当部署の担当役員または使用人より、内部統制評価制度の適切な運用を維持しており、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について監査等委員である取締役への適切な報告体制を確保しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
仁智監査法人
b.継続監査期間
3年間
c.業務を執行した公認会計士
内藤泰一
戸谷隆太郎
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他1名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人が提出した監査計画の妥当性や会計監査の職務遂行状況等について必要な検証を行った上で、相当、妥当であることを監査等委員会が確認しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
(注)1.当社における非監査業務はありません。
2.当社及び子会社が監査法人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額には、当社の過年度決算の訂正に係る監査業務に対する報酬等が含まれております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人の報酬等について、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人が提出した監査計画の妥当性や会計監査の職務遂行状況等について必要な検証を行った上で、当該報酬は相当、妥当であることを監査等委員会が確認できたことであります。
①監査等委員監査の状況
当社における監査等委員会による監査は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)により、内部監査担当部署の担当役員または使用人より、監査等委員である取締役に対し定期的に内部監査の実施状況の報告を受けております。また、監査等委員である取締役は必要に応じて随時報告を要請する体制を整えております。監査等委員である取締役と会計監査人との相互連携については、情報交換会を年数回開催し、お互いのコミュニケーションを図っております。
内部統制評価制度の適切な運用を維持することにより、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について監査等委員である取締役への適切な報告体制を確保しております。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く)および使用人は当社の業務または業務に影響を与える重要な事項について監査等委員である取締役に随時報告する体制を整えております。また、監査等委員である取締役はいつでも必要に応じて、取締役(監査等委員である取締役を除く)および使用人に対して報告を求めることができる体制を整えております。
監査等委員である取締役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合においては、その要請に応じ、監査等委員である取締役と協議のうえ職務を補助すべき使用人を任命する体制を整えております。また、その異動については監査等委員である取締役の意見を徴しこれを尊重するものとしております。
当事業年度において当社は監査等委員会を月1回程度開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 片平 亮太 | 14回 | 14回 |
| 杉山 直人 | 14回 | 13回 |
| 中野 陽介 | 14回 | 14回 |
監査等委員会における主な検討事項として、当事業年度内に判明した過年度の当社グループの不適切な会計処理に関する対応等があります。各委員は日頃から取締役会において法令順守の重要性について注意喚起をしておりました。取締役(監査等委員)杉山直人氏は、弁護士としての専門的見地から、法務の妥当性・適正性を確保するための発言・提言を行ってまいりました。取締役(監査等委員)中野陽介氏は、公認会計士としての専門的見地から、財務の妥当性・適正性を確保するための発言・提言を行っております。
また、常勤の監査等委員の主な活動は、取締役(監査等委員を除く)からの情報収集及び重要な社内会議における情報共有並びに内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を図ることであります。
②内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査担当部署の担当役員または使用人より、内部統制評価制度の適切な運用を維持しており、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について監査等委員である取締役への適切な報告体制を確保しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
仁智監査法人
b.継続監査期間
3年間
c.業務を執行した公認会計士
内藤泰一
戸谷隆太郎
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他1名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人が提出した監査計画の妥当性や会計監査の職務遂行状況等について必要な検証を行った上で、相当、妥当であることを監査等委員会が確認しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬 (千円) | 非監査業務に 基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に 基づく報酬 (千円) | 非監査業務に 基づく報酬 (千円) | |
| 提出会社 | 11,500 | ― | 20,200 | ― |
| 連結子会社 | 1,000 | ― | ― | ― |
| 計 | 12,500 | ― | 20,200 | ― |
(注)1.当社における非監査業務はありません。
2.当社及び子会社が監査法人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額には、当社の過年度決算の訂正に係る監査業務に対する報酬等が含まれております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人の報酬等について、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人が提出した監査計画の妥当性や会計監査の職務遂行状況等について必要な検証を行った上で、当該報酬は相当、妥当であることを監査等委員会が確認できたことであります。