有価証券報告書-第68期(2024/04/01-2025/03/31)

【提出】
2025/06/20 9:37
【資料】
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【項目】
159項目
(3) 【監査の状況】
①監査等委員監査の状況
当社における監査等委員会による監査は、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役4名)により、内部統制担当者より、監査等委員である取締役に対し定期的に内部監査の実施状況の報告を受けております。また、監査等委員である取締役は必要に応じて随時報告を要請する体制を整えております。監査等委員である取締役と会計監査人との相互連携については、情報交換会を年数回開催し、お互いのコミュニケーションを図っております。
内部統制評価制度の適切な運用を維持することにより、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について監査等委員である取締役への適切な報告体制を確保しております。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く)および使用人は当社の業務または業務に影響を与える重要な事項について監査等委員である取締役に随時報告する体制を整えております。また、監査等委員である取締役はいつでも必要に応じて、取締役(監査等委員である取締役を除く)および使用人に対して報告を求めることができる体制を整えております。
監査等委員である取締役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合においては、その要請に応じ、監査等委員である取締役と協議のうえ職務を補助すべき使用人を任命する体制を整えております。また、その異動については監査等委員である取締役の意見を徴しこれを尊重するものとしております。
各委員は日頃から取締役会において法令順守の重要性について注意喚起をしております。取締役(監査等委員)伊藤正喜氏は、長年にわたる弁護士としての職歴を通じた豊富な経験と幅広い見識・専門性を活かした発言・提言を行っております。取締役(監査等委員)古島守氏は、長年にわたる弁護士・公認会計士としての職歴を通じた豊富な経験と幅広い見識・専門性を活かした発言・提言を行っております。取締役(監査等委員)安井浩倫氏は、公認会計士修了考査合格の企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識・専門性を活かした発言・提言を行っております。取締役(監査等委員)山田長正氏は、長年にわたる弁護士としての専門的見地から、法務の妥当性・適正性を確保するための発言・提言を行っております。
また、常勤の監査等委員である伊藤正喜氏の主な活動は、取締役(監査等委員を除く)からの情報収集及び重要な社内会議における情報共有並びに内部統制担当と監査等委員会との十分な連携を図ることであります。
なお当社は、2025年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しております。当議案が承認可決されましても、定時株主総会以後の監査等委員である取締役は4名(うち社外取締役4名)のままとなる予定です。
監査等委員会の活動状況(開催頻度、具体的な検討内容および個々の監査等委員の出席状況)については(1) [コーポレート・ガバナンスの概要]に記載の通りであります。
②内部監査の状況
当社における内部監査は、内部統制担当の役員または使用人(本有価証券報告書提出日現在2名)を中心に実施しております。
「内部監査規程」に則り、業務監査を行うとともに、各部の全ての業務が社内諸規程等の基準に基づき適正かつ効果的に運営されているかをチェックし、違反の未然防止、問題点の指摘およびその改善指導を行い、会社としての監査機能の強化と充実を図ることにより、内部統制評価制度の適切な運用を維持しております。
内部監査の結果、発見された法令違反・改善措置・是正措置その他のコンプライアンス上の問題等の必要な事項については、監査実施後、報告書を作成し、監査対象部門と合意された改善計画を添えて、取締役会および監査等委員会で報告を行うことで、監査等委員である取締役への適切な報告体制を確保しております。
監査等委員、内部監査担当および会計監査人は相互に連絡を取り合い、効率的かつ効果的な監査を実施することに役立てています。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
監査法人まほろば
b.継続監査期間
2023年3月期以降の3年間
c.業務を執行した公認会計士
井尾仁志
関根一彦
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定方針は定めておりませんが、監査等委員会は、会計監査人が、監査に必要な専門的能力及び監査実績を有すること、独立性を有する監査体制および監査の品質管理体制が整備されていること、監査報酬が合理的かつ妥当であること、ならびに当社に対する監査の遂行状況や実績、監査体制等が適正であるかを総合的に評価し、審議及び判断をしております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人としての相当性、提出された監査計画の妥当性や会計監査の職務遂行、対応状況等について、会計監査人とディスカッションを行うなど必要な検証を行い、その内容が相当、妥当であることを確認した上で審議をした結果、適正であると判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬 (千円)
非監査業務に
基づく報酬 (千円)
監査証明業務に
基づく報酬 (千円)
非監査業務に
基づく報酬 (千円)
提出会社15,000-15,000-
連結子会社----
15,000-15,000-

(注)当社における非監査業務はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当該方針については定めておりませんが、当社の事業規模等の観点から監査人と協議を行い、合理的な監査日数を勘案し監査報酬を決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人の報酬等について、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人が提出した監査計画の妥当性や会計監査の職務遂行状況等について必要な検証を行った上で、当該報酬は相当であることを監査等委員会が確認できたことであります。

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