訂正有価証券報告書-第105期(2021/04/01-2022/03/31)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当連結会計年度の期首から
適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると
見込まれる金額で収益を認識することとしました。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品又は商品
の国内の販売において、出荷時から当該製品又は商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間
である場合には、出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従
っておりますが、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
また、当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。
なお、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)第89-3項に定める経過
的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
いう。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基
準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計
基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。この変更による連結財務諸
表への影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行
うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第
19号2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係る
ものについては記載しておりません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当連結会計年度の期首から
適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると
見込まれる金額で収益を認識することとしました。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品又は商品
の国内の販売において、出荷時から当該製品又は商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間
である場合には、出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従
っておりますが、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
また、当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。
なお、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)第89-3項に定める経過
的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
いう。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基
準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計
基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。この変更による連結財務諸
表への影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行
うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第
19号2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係る
ものについては記載しておりません。