有価証券報告書-第54期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/28 16:55
【資料】
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【項目】
139項目
(3) 【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社における監査役監査は、監査役会制度を採用しております。常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、うち2名が社外監査役であります。
監査役は、取締役会その他重要な会議への出席、事業所への往査及びヒヤリング等を通じて取締役の職務執行の監査を行っております。また、監査役会では、取締役会の議案について適法性、妥当性の観点から審議し、意見等を述べております。
また、内部監査部門及び会計監査人とは、定期的に意見交換を行うとともに、必要に応じ社外取締役も出席し意見交換会を行い、連携を密にして監査の実効性の確保に努めております。
常勤監査役大塚一樹氏は、大手金融機関におけるリスク統括業務に携わったことにより、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役野村祥子氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知識を有するものであります。社外監査役南方得男氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計並びに監査に関する相当程度の知識を有するものであります。
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
大塚 一樹13回13回
野村 祥子13回13回
南方 得男13回13回

監査役会における主な検討事項は、以下のとおりであります。
1.内部統制システムの整備・運用状況の確認
2.コンプライアンス確保の状況
3.取締役会に付議される案件
4.会計監査人の監査の方法及び結果の相当性の確認
常勤監査役の主な活動は、以下のとおりであります。
1.取締役会その他の重要な会議への出席
2.取締役および関係部門から事業の状況の報告、その他必要事項の聴取
3.重要な決裁書類、契約書等の閲覧
4.本社および主要な事業所への往査
5.取締役の法令制限事項(競合避止・利益相反取引等)の調査
6.担当取締役から子会社の事業の状況の報告、その他必要事項の聴取
7.内部統制システムの有効性を確認するため、内部監査部の監査結果の聴取、または意見交換の実施
8.会計監査人との連携を図り、監査方法の妥当性の確認と評価
9.リスク管理委員会への出席
10.内部通報制度の運用状況の確認
②内部監査の状況
内部監査については、監査部(2名)が年間計画に基づき実施しており、月次の監査報告を代表取締役に提出すると共に、監査役会に出席して状況を報告しています。常勤監査役は監査部の往査に帯同し、現場実態を確認し、問題があれば社長・関係本部長に報告を行うと共に、追加調査が必要と判断した点については、監査部への指示を行います。監査役会は監査部と共に、3ヶ月に一度、会計監査人の監査結果についての報告を受け、監査人活動を確認しています。
③会計監査の状況
1.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
2.継続監査期間
1987年以降(調査が著しく困難であったため、継続期間がその期間を超える可能性があります。)
3.業務を執行した公認会計士
監査業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:千﨑 育利藤井 秀吏

4.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、会計士試験合格者等3名、その他21名であります。
5.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定にあたって、監査役会は日本監査役協会が公表する「会計監査人の選定に関する実務指針」に照らして、当社の業務内容に対応して効果的かつ効率的な監査業務を実施することができる規模であること、また会計監査人として必要とされる専門性、独立性及び監査の品質管理体制が整備され、監査計画及び監査費用が妥当であることなどを勘案して判断いたします。
現会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、これらを総合的に勘案した結果、適任と判断しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項に定める解任事由のいずれかに該当すると判断した場合には、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。また、会計監査人がその職務を適正に遂行することができないと認められる場合、または会計監査の適正性及び信頼性を高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
6.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人との連携を通して、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性、会計監査の実施状況を主体的に把握し、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価に関する実務指針」に照らして評価しております。
④監査報酬の内容等
1.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社2528
連結子会社
2528

2.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトーマツ税理士法人)に対する報酬(1.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社22
連結子会社
22

当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度、当連結会計年度ともに税務関連業務であります。
3.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
4.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査役会の同意を得て決定しております。
5.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人監査計画の適切性・妥当性及び報酬見積の相当性などについて必要な検討を行ったうえで、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。

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