有価証券報告書-第52期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
1 収益認識に関する会計基準の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、物流センターの使用料等の顧客に支払われる対価の一部について、従来は、販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、取引価格から減額する方法に変更しております。
当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の売上高は4,299百万円減少し、販売費及び一般管理費も同額減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益には影響はありません。
2 時価の算定に関する会計基準の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
1 収益認識に関する会計基準の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、物流センターの使用料等の顧客に支払われる対価の一部について、従来は、販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、取引価格から減額する方法に変更しております。
当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の売上高は4,299百万円減少し、販売費及び一般管理費も同額減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益には影響はありません。
2 時価の算定に関する会計基準の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。