有価証券報告書-第48期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)1 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる株式を売り渡すことを請求する権利
2 平成30年6月28日開催の取締役会において、株主優待制度の変更を以下のとおり決議いたしました。なお、この変更は、平成31年3月31日現在の株主名簿に記載または記録された株主に対する優待から実施いたします。
(注)継続保有期間の確認は、以下の基準により行います。
継続保有期間3年以上
毎年3月31日及び9月30日の株主名簿に同一の株主番号で7回以上連続して株主名簿に記載または記録された株主
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り・売渡し | |
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ――― |
| 買取・売渡手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 http://www.shinobufoods.co.jp |
| 株主に対する特典 | 毎年3月31日現在100株以上1,000株未満保有の株主に「味付海苔」、1,000株以上保有の株主に「味付海苔と焼海苔」の詰め合せを贈呈 |
(注)1 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる株式を売り渡すことを請求する権利
2 平成30年6月28日開催の取締役会において、株主優待制度の変更を以下のとおり決議いたしました。なお、この変更は、平成31年3月31日現在の株主名簿に記載または記録された株主に対する優待から実施いたします。
| 継続保有期間(注) | |||
| 3年未満 | 3年以上 | ||
| 株数 | 100~499株 | ― | ― |
| 500~999株 | 味付海苔1缶 | 味付海苔1缶 | |
| 1,000株以上 | 味付海苔1缶・焼海苔1缶 | 味付海苔2缶・焼海苔1缶 | |
(注)継続保有期間の確認は、以下の基準により行います。
継続保有期間3年以上
毎年3月31日及び9月30日の株主名簿に同一の株主番号で7回以上連続して株主名簿に記載または記録された株主