有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(1)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会で決定しております。その概要は次のとおりです。
・監査等委員でない取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、固定金銭報酬、短期金銭賞与及び株式信託報酬とする。
・固定金銭報酬は、毎年、業界及び当社の利益水準、GDP成長率、物価動向等勘案のうえ、見直しを行うこととする。必要に応じて業績その他の理由により減額の措置をとることができることとする。
・短期金銭賞与の総枠は、当該年度営業利益の2%とし、役位に応じて分配することとする。ただし、総枠の上限は、固定金銭報酬(月々)の5ヶ月とする。
・株式信託報酬は、役位に応じて付与されるポイント数に相当する数の当社株式を、退任時に交付することとする。
・社外取締役及び取締役(監査等委員)の報酬は、固定金銭報酬のみとし、毎年、業界及び当社の利益水準、GDP成長率、物価動向等勘案のうえ、見直しを行うこととする。
なお、業績連動報酬等として短期金銭賞与を支給しており、業績連動報酬等の額の算定基礎として選択した業績指標は、事業の成績を示す指標であることから営業利益としております。
当事業年度における取締役の個人別の報酬等の内容の決定について、取締役会は指名・報酬委員会に委任しております。指名・報酬委員会は社外取締役が半数を占める構成であり、報酬等の内容について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
監査等委員である取締役の報酬の決定については、指名・報酬委員会の審議を経たうえで、監査等委員会における協議で決定しております。
(2)取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員を除く)の報酬等限度額は、2015年6月26日開催の第56期定時株主総会において年額2億2,000万円以内(うち、社外取締役分は年額2,000万円以内)(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。なお、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名(うち社外取締役1名)です。
取締役(監査等委員)の報酬等限度額は、2015年6月26日開催の第56期定時株主総会において年額4,000万円以内と決議しております。なお、当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)に対する株式信託報酬については、2017年6月28日開催の第58期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)の報酬等限度額とは別枠で、1事業年度当たりの上限付与ポイントを26,000ポイントとして決議しております。信託型株式報酬制度の詳細につきましては、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (8)役員・従業員株式所有制度の内容」をご参照ください。なお、当該定時株主総会終結時点の監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の員数は6名です。
(3)取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容の決定について、透明性及び客観性を確保する観点から、取締役会が指名・報酬委員会に委任できることとしています。指名・報酬委員会は、代表取締役社長を議長とし、社外取締役を半数とする4名で構成されており、報酬等の内容について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行ったうえで出席委員の過半数によって決議されており、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しています。
なお、当事業年度における指名・報酬委員会の委員は以下のとおりです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれていません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(1)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針について、指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会で決定しております。その概要は次のとおりです。
・監査等委員でない取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、固定金銭報酬、短期金銭賞与及び株式信託報酬とする。
・固定金銭報酬は、毎年、業界及び当社の利益水準、GDP成長率、物価動向等勘案のうえ、見直しを行うこととする。必要に応じて業績その他の理由により減額の措置をとることができることとする。
・短期金銭賞与の総枠は、当該年度営業利益の2%とし、役位に応じて分配することとする。ただし、総枠の上限は、固定金銭報酬(月々)の5ヶ月とする。
・株式信託報酬は、役位に応じて付与されるポイント数に相当する数の当社株式を、退任時に交付することとする。
・社外取締役及び取締役(監査等委員)の報酬は、固定金銭報酬のみとし、毎年、業界及び当社の利益水準、GDP成長率、物価動向等勘案のうえ、見直しを行うこととする。
なお、業績連動報酬等として短期金銭賞与を支給しており、業績連動報酬等の額の算定基礎として選択した業績指標は、事業の成績を示す指標であることから営業利益としております。
当事業年度における取締役の個人別の報酬等の内容の決定について、取締役会は指名・報酬委員会に委任しております。指名・報酬委員会は社外取締役が半数を占める構成であり、報酬等の内容について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
監査等委員である取締役の報酬の決定については、指名・報酬委員会の審議を経たうえで、監査等委員会における協議で決定しております。
(2)取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員を除く)の報酬等限度額は、2015年6月26日開催の第56期定時株主総会において年額2億2,000万円以内(うち、社外取締役分は年額2,000万円以内)(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。なお、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名(うち社外取締役1名)です。
取締役(監査等委員)の報酬等限度額は、2015年6月26日開催の第56期定時株主総会において年額4,000万円以内と決議しております。なお、当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)に対する株式信託報酬については、2017年6月28日開催の第58期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)の報酬等限度額とは別枠で、1事業年度当たりの上限付与ポイントを26,000ポイントとして決議しております。信託型株式報酬制度の詳細につきましては、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (8)役員・従業員株式所有制度の内容」をご参照ください。なお、当該定時株主総会終結時点の監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の員数は6名です。
(3)取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役の個人別の報酬等の内容の決定について、透明性及び客観性を確保する観点から、取締役会が指名・報酬委員会に委任できることとしています。指名・報酬委員会は、代表取締役社長を議長とし、社外取締役を半数とする4名で構成されており、報酬等の内容について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行ったうえで出席委員の過半数によって決議されており、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しています。
なお、当事業年度における指名・報酬委員会の委員は以下のとおりです。
| 氏 名 | 地位、担当 |
| 山田 潤 | 代表取締役社長 |
| 山下 敦 | 取締役執行役員経営統括本部長 |
| 高藤忠治 | 社外取締役 |
| 小山圭子 | 社外取締役(監査等委員) |
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び 社外取締役を除く) | 115 | 91 | 13 | 9 | 7 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 11 | 11 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 22 | 22 | - | - | 3 |
(注) 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれていません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。