有価証券報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きについて定めております。当社の取締役(監査等委員を除く。)の報酬については、2015年6月26日開催の第56期定時株主総会において年額2億2,000万円以内(うち、社外取締役分は年額2,000万円以内)(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。その報酬の内訳は、基本報酬と賞与から成り立っており、食品業界あるいは当社と同規模の企業の水準を勘案の上、株主総会にその総額の上限を上程し決定された範囲内で、取締役会の一任を受けた指名・報酬委員会が審議し決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬については、2015年6月26日開催の第56期定時株主総会において年額4,000万円以内と決議いただいております。社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬については、業務執行から独立した立場であり、一定の金額の基本給と賞与を設定することとしており、監査等委員である取締役の報酬については、株主総会にその総額の上限額を上程し決定された範囲内で、監査等委員でない取締役の報酬とのバランスを勘案した上、監査等委員会における協議においてその報酬を決定しております。
指名・報酬委員会における決定方法は、代表取締役社長が報酬方針及び個別報酬の案を提案し、出席委員の過半数によって決議され、当事業年度については2019年6月24日に開催された指名・報酬委員会にて、取締役の報酬方針並びに個別報酬について審議・決議されております。
各取締役の基本報酬は、業務執行や経営への参画の対価として、それぞれの職位に応じて、他社の役員報酬の水準及び経営環境等を勘案して決定しております。監査等委員及び社外取締役を除く取締役の賞与は、職責、社員の賞与支給水準等を総合的にを勘案して決定しております。また、社外取締役及び監査等委員である取締役の賞与は、業務執行から独立した立場であるため、一定の金額として基本報酬に含めております。
当社は第58期定時株主総会にて承認された信託型株式報酬制度を導入しており、「株式交付規程」に基づき付与されるポイント数に相当する数の当社株式を監査等委員でない取締役(社外取締役を除く。)に対して交付します。その詳細につきましては、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (8)役員・従業員株式所有制度の内容」をご参照ください。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれていません。
2. 今般の当社製品の一部における不正表示(以下、「本事案」といいます。)が判明したことに伴い、本事案に関する経営責任を明確化にするため、取締役に対する処分を実施しております。詳細につきましては、2019年11月18日付け「再発防止策の策定及び関係者の処分に関するお知らせ」をご参照下さい。
3.監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬については、2017年6月28日開催の第58期定時株主総会において、上記①で記載の報酬限度額とは別枠として決議いただいていますが、当事業年度において役員株式給付引当金繰入額は計上していません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きについて定めております。当社の取締役(監査等委員を除く。)の報酬については、2015年6月26日開催の第56期定時株主総会において年額2億2,000万円以内(うち、社外取締役分は年額2,000万円以内)(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。その報酬の内訳は、基本報酬と賞与から成り立っており、食品業界あるいは当社と同規模の企業の水準を勘案の上、株主総会にその総額の上限を上程し決定された範囲内で、取締役会の一任を受けた指名・報酬委員会が審議し決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬については、2015年6月26日開催の第56期定時株主総会において年額4,000万円以内と決議いただいております。社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬については、業務執行から独立した立場であり、一定の金額の基本給と賞与を設定することとしており、監査等委員である取締役の報酬については、株主総会にその総額の上限額を上程し決定された範囲内で、監査等委員でない取締役の報酬とのバランスを勘案した上、監査等委員会における協議においてその報酬を決定しております。
指名・報酬委員会における決定方法は、代表取締役社長が報酬方針及び個別報酬の案を提案し、出席委員の過半数によって決議され、当事業年度については2019年6月24日に開催された指名・報酬委員会にて、取締役の報酬方針並びに個別報酬について審議・決議されております。
各取締役の基本報酬は、業務執行や経営への参画の対価として、それぞれの職位に応じて、他社の役員報酬の水準及び経営環境等を勘案して決定しております。監査等委員及び社外取締役を除く取締役の賞与は、職責、社員の賞与支給水準等を総合的にを勘案して決定しております。また、社外取締役及び監査等委員である取締役の賞与は、業務執行から独立した立場であるため、一定の金額として基本報酬に含めております。
当社は第58期定時株主総会にて承認された信託型株式報酬制度を導入しており、「株式交付規程」に基づき付与されるポイント数に相当する数の当社株式を監査等委員でない取締役(社外取締役を除く。)に対して交付します。その詳細につきましては、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (8)役員・従業員株式所有制度の内容」をご参照ください。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 役員株式給付引当金繰入額 | |||
| 取締役(監査等委員及び 社外取締役を除く) | 72 | 72 | - | - | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 10 | 10 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 22 | 22 | - | - | 3 |
(注)1. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれていません。
2. 今般の当社製品の一部における不正表示(以下、「本事案」といいます。)が判明したことに伴い、本事案に関する経営責任を明確化にするため、取締役に対する処分を実施しております。詳細につきましては、2019年11月18日付け「再発防止策の策定及び関係者の処分に関するお知らせ」をご参照下さい。
3.監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬については、2017年6月28日開催の第58期定時株主総会において、上記①で記載の報酬限度額とは別枠として決議いただいていますが、当事業年度において役員株式給付引当金繰入額は計上していません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。