有価証券報告書-第60期(2023/07/01-2024/06/30)

【提出】
2024/09/20 9:07
【資料】
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【項目】
162項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
社外取締役3名を含めた4名の監査等委員は、月次の取締役会に出席し、常勤の監査等委員は毎週開催の経営会議及び四半期開催の全体幹部会議に出席しており、業務の意思決定並びに業務の執行状況について、法令・定款に違反していないかなどのチェックを行うとともに監査等委員会監査を定期的に実施し、代表取締役社長執行役員への監査報告を行っています。また、その内容は対象部門にフィードバックされ、問題点の改善状況について再度報告を求めています。
当事業年度の監査等委員会は13回の開催です。出席状況及び審議事項は次のとおりです。
イ.出席状況
地 位氏 名開催回数出席回数
取締役常勤監査等委員高山 佳代子1313
社外取締役監査等委員吉 田 至 夫1312
社外取締役監査等委員阿 部 和 人1010
社外取締役監査等委員三 部 正 歳1010

(注)阿部和人及び三部正歳は、2023年9月就任以降に開催された監査等委員会10回すべてに出席しています。
ロ.主な審議事項
監査等委員会の監査報告書
定時株主総会の付議議案
会計監査人の再任・報酬
監査計画
会計(四半期)結果概要報告

監査等委員会における主な職務として取締役会や重要な会議に出席し、取締役の職務執行状況を監査するとともに、コンプライアンスやリスク管理を含む内部統制システムの運用状況の監査を行っています。
また、高山佳代子氏は常勤の監査等委員として、日常的な情報収集、取締役会以外の重要な会議への出席、現場の実査等を行い、これらの情報を監査等委員全員で共有することを通じて、監査等委員会の監査の実効性を高める活動を行っています。
② 内部監査の状況
内部監査部門については、リスク統括室に2名の人員を配置し、「内部監査規程」に基づき、各業務執行部門及び連結子会社の監査を定期的に常勤の監査等委員である取締役も参加して実施し、その結果を代表取締役社長執行役員、業務執行取締役及び取締役会に報告し、指摘事項の改善状況を管理しています。
(内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係)
監査等委員は、会計監査人より会計監査の実施報告を受けるほか、必要に応じて会計監査に立ち会っています。また、公正な経営を実現するため、会計監査人より適正な会計処理や内部統制についての助言を受け、コーポレート・ガバナンスの確立に努めています。
監査等委員とリスク統括室は、監査状況、指摘事項及びその改善状況について随時意見交換を行い、監査の有効性・効率性を高めています。また、必要に応じて両者が協力して共同の監査を実施しています。
リスク統括室は、会計監査人と内部監査及び内部統制システムの運用管理に関して随時打ち合わせ、意見交換を実施しています。
監査等委員、リスク統括室等は、会計監査人が行う四半期毎のレビュー及び期末の監査報告会において、監査結果及び内部統制に関する報告を受け、意見交換を実施しています。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人 トーマツ
b.継続監査期間
35年間
(注)上記記載の期間は、調査が著しく困難であったため、当社が株式上場した以後の期間について調査した結果を記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 神代 勲
指定有限責任社員・業務執行社員 齋藤康宏
d.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務の補助者は有限責任監査法人トーマツに所属する公認会計士7名、会計士試験合格者5名、その他5名であります。
業務を執行した公認会計士及び監査業務に係る補助者と当社の間には、特別な利害関係はありません。
e.監査法人の選定方針と理由
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に、会計監査人に対して品質管理が適切であること、独立性及び専門性を有していること、監査計画・監査報酬が妥当であること及び監査実績等を総合的に勘案し、選定しています。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、会計監査人の品質管理体制の整備・運用状況、独立性及び専門性等により、会計監査人を総合的に評価しています。
なお、監査等委員会は、当事業年度において会計監査人が実施した監査方法及び監査結果について、相当であると判断しています。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社30,000-27,000-
連結子会社----
30,000-27,000-

(前連結会計年度)
該当事項ありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトーマツグループ)に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
当社の監査公認会計士であった有限責任監査法人トーマツと同一のネットワークに属しているデロイトトーマツ税理士法人に対して、税務助言業務1,200千円を支払っています。
(当連結会計年度)
当社の監査公認会計士であった有限責任監査法人トーマツと同一のネットワークに属しているデロイトトーマツ税理士法人に対して、税務助言業務1,200千円及び財団の設立に関する助言業務11,000千円を支払っています。
c. 監査報酬の決定方針
監査報酬は、監査計画、監査日程等を総合的に勘案し、代表取締役社長執行役員が監査等委員会の同意を得たうえで決定しています。
d. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認したうえで、当事業年度の監査計画の内容、報酬見積り額の算出根拠等の適切性・妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っています。

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