有価証券報告書-第57期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)1. 当社の単元未満株式を有する株主さまは、その有する単元未満株式について、次に掲げる以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利
2. 当社は株主優待制度として、毎年6月30日現在の株主名簿に記載された100株以上を保有される株主さまに次のとおり株主優待を実施しております。
3. 株主優待制度変更について
当社では、より多くの株主さまに当社株式を継続して保有していだたくことを目的として、新たに2021年6月30日基準より100株以上を6ケ月以上継続保有(※1)並びに継続保有株式数(※2)の基準を変更いたしました。
(※1)「6ケ月以上継続保有」とは、毎年6月末日現在において、12月31日及び6月30日の株主名簿に保有記録が同一株主番号で2回以上連続している場合をいいます。
(※2)「継続保有株式数」とは、直近2回の基準日(12月31日及び6月30日)において、100株以上を継続して保有し、かつ株主番号が同一である株主さまに対し、その期間の基準日に保有していた最少株式数をいいます。
| 事業年度 | 7月1日から6月30日まで |
| 定時株主総会 | 9月中 |
| 基準日 | 6月30日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 12月31日、6月30日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | - |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は電子公告といたします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合の公告方法は日本経済新聞に掲載する方法といたします。 なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりであります。 https://www.ichimasa.co.jp/corporate/co_ir_denshi.asp |
| 株主に対する特典 | 株主優待制度(注)2.3 |
(注)1. 当社の単元未満株式を有する株主さまは、その有する単元未満株式について、次に掲げる以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利
2. 当社は株主優待制度として、毎年6月30日現在の株主名簿に記載された100株以上を保有される株主さまに次のとおり株主優待を実施しております。
| 株主優待 | 毎年9月頃に当社より詳細なご案内をお送りし、下記当社製品のなかからお選びいただけます。 ・常温保存品(毎年11月頃発送) ・おせち商品(毎年12月頃発送) ・平時冷凍品(毎年翌3月頃発送) ※優待製品の贈呈に代えて社会貢献活動団体への寄付選択可 |
| 保有株式数 | 100~499株 1,000円相当 500~999株 3,000円相当 1,000株以上 5,000円相当 |
3. 株主優待制度変更について
当社では、より多くの株主さまに当社株式を継続して保有していだたくことを目的として、新たに2021年6月30日基準より100株以上を6ケ月以上継続保有(※1)並びに継続保有株式数(※2)の基準を変更いたしました。
(※1)「6ケ月以上継続保有」とは、毎年6月末日現在において、12月31日及び6月30日の株主名簿に保有記録が同一株主番号で2回以上連続している場合をいいます。
(※2)「継続保有株式数」とは、直近2回の基準日(12月31日及び6月30日)において、100株以上を継続して保有し、かつ株主番号が同一である株主さまに対し、その期間の基準日に保有していた最少株式数をいいます。