有価証券報告書-第54期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業の社会的責任を果たすために関係法令等を遵守し、経営の透明性及び公正性を確保するための経営チェック機能を有効に機能させることによって、企業価値を高めることを重要な課題と位置付けております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(a)企業統治の体制の概要
当社は監査役制度を採用しており、取締役会、監査役会を設置しております。また、当社の意思決定機能を有している機関には、常務会があり、取締役、常勤監査役及び各部の責任者で構成されており、業務執行上の課題について討議のうえ、具体的対策等を決定しております。
経営の意思決定機関である取締役会は、取締役7名(うち1名社外取締役)で構成されており、取締役会は原則として毎月1回開催しております。なお、取締役会は代表取締役社長である大重年勝が議長を務めており、その他の構成員は取締役である城後精二、豊原英敏、調正範、中島大明、太田伸一、家永由佳里、監査役である堤敬志、古賀知行、布施谷剛であります。
監査役会は原則として3カ月に1回開催され、社外からの視点を強化しています。監査役の員数は現在3名(うち2名社外監査役)であり、構成員は、堤敬志、古賀知行、布施谷剛であります。
(会社の機関・内部統制の関係図)
(b)企業統治の体制を採用する理由
取締役会の経営意思決定機能及び経営監督機能を強化するとともに、監査役会による、取締役の職務執行の厳正な監査を行う監視機能、牽制機能の強化・整備を進めることで、株主各位には、適切な情報の適時開示を図る、透明性の高い経営管理体制が構築できるものと思います。
③ 企業統治に関するその他の事項
(a)内部統制システムの整備状況
当社の内部統制システムは、内部統制部(人員2名)による社内監査制度の実施及び管理部門として、経営企画室、総務部、経理部等を設置し、現業部門(営業部門、生産部門等)へ牽制機能を働かせており、また、営業部門と生産部門では合同会議(生販実務者会議)を適宜実施し、牽制・連携がとれる体制を構築しております。これらの社内業務を遂行するにあたっては、業務分掌及び職務権限規程等に従い、各職位の責任と権限を明確にして職務遂行をしております。また、各本部や各部の役職員等で構成する、食品安全委員会、中央安全衛生委員会を設置しており、牽制機能強化や社内制度改革を図り内部統制機能を整備しております。
(b)リスク管理体制の整備状況
当社のリスク管理は、会社規則に基づき、把握されたリスクの顕在化防止策を検討する機関として、食品安全委員会、中央安全衛生委員会、生販実務者会議等があり、重要事項は、常務会で審議・承認を経て諸施策を実施しております。また、食品の安全性と品質管理を更に徹底強化する目的から品質保証部を独立設置しております。さらに、全社的なリスク管理を行う体制を構築するため、「リスク管理規程」を定め、当社事業から発生する各種リスクを適切に管理するための体制を整備しております。
法令遵守体制の確立に向けては、社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置しております。また、コンプライアンス実務者会議が、全役職員が高い倫理観を持って法令遵守を遂行できるよう各部署の勉強会において、コンプライアンスの基本方針、企業理念、コンプライアンスの重要性を周知徹底し、指導しております。
職場環境の改善及びコンプライアンス違反防止を図る目的で、内部通報制度の一環として「意見箱」を設置しております。意見箱に寄せられた意見及び提案等については、各担当責任者が回答し、常務会に報告されております。
(c)子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、当社の取締役が子会社の取締役を兼務することで、子会社の経営状況を把握するとともに、重要案件については事前協議を行うなど、企業集団としての経営効率の向上と業務の適正化に努めております。また、定期的に開催するコンプライアンス委員会に子会社の取締役を招集し、コーポレート・ガバナンスの強化やコンプライアンスについての取り組みを共有し、企業財産の保全が図られる企業体制の整備を図っております。
(d)責任限定契約の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく賠償責任限度額は法令が定める額としております。
(e)取締役の定数及び取締役の選任の決議について
当社は、取締役の定数を17名以内とする旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって選任する旨定款に定めております。
(f)中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。
(g)自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
(h)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業の社会的責任を果たすために関係法令等を遵守し、経営の透明性及び公正性を確保するための経営チェック機能を有効に機能させることによって、企業価値を高めることを重要な課題と位置付けております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(a)企業統治の体制の概要
当社は監査役制度を採用しており、取締役会、監査役会を設置しております。また、当社の意思決定機能を有している機関には、常務会があり、取締役、常勤監査役及び各部の責任者で構成されており、業務執行上の課題について討議のうえ、具体的対策等を決定しております。
経営の意思決定機関である取締役会は、取締役7名(うち1名社外取締役)で構成されており、取締役会は原則として毎月1回開催しております。なお、取締役会は代表取締役社長である大重年勝が議長を務めており、その他の構成員は取締役である城後精二、豊原英敏、調正範、中島大明、太田伸一、家永由佳里、監査役である堤敬志、古賀知行、布施谷剛であります。
監査役会は原則として3カ月に1回開催され、社外からの視点を強化しています。監査役の員数は現在3名(うち2名社外監査役)であり、構成員は、堤敬志、古賀知行、布施谷剛であります。
(会社の機関・内部統制の関係図)
(b)企業統治の体制を採用する理由取締役会の経営意思決定機能及び経営監督機能を強化するとともに、監査役会による、取締役の職務執行の厳正な監査を行う監視機能、牽制機能の強化・整備を進めることで、株主各位には、適切な情報の適時開示を図る、透明性の高い経営管理体制が構築できるものと思います。
③ 企業統治に関するその他の事項
(a)内部統制システムの整備状況
当社の内部統制システムは、内部統制部(人員2名)による社内監査制度の実施及び管理部門として、経営企画室、総務部、経理部等を設置し、現業部門(営業部門、生産部門等)へ牽制機能を働かせており、また、営業部門と生産部門では合同会議(生販実務者会議)を適宜実施し、牽制・連携がとれる体制を構築しております。これらの社内業務を遂行するにあたっては、業務分掌及び職務権限規程等に従い、各職位の責任と権限を明確にして職務遂行をしております。また、各本部や各部の役職員等で構成する、食品安全委員会、中央安全衛生委員会を設置しており、牽制機能強化や社内制度改革を図り内部統制機能を整備しております。
(b)リスク管理体制の整備状況
当社のリスク管理は、会社規則に基づき、把握されたリスクの顕在化防止策を検討する機関として、食品安全委員会、中央安全衛生委員会、生販実務者会議等があり、重要事項は、常務会で審議・承認を経て諸施策を実施しております。また、食品の安全性と品質管理を更に徹底強化する目的から品質保証部を独立設置しております。さらに、全社的なリスク管理を行う体制を構築するため、「リスク管理規程」を定め、当社事業から発生する各種リスクを適切に管理するための体制を整備しております。
法令遵守体制の確立に向けては、社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置しております。また、コンプライアンス実務者会議が、全役職員が高い倫理観を持って法令遵守を遂行できるよう各部署の勉強会において、コンプライアンスの基本方針、企業理念、コンプライアンスの重要性を周知徹底し、指導しております。
職場環境の改善及びコンプライアンス違反防止を図る目的で、内部通報制度の一環として「意見箱」を設置しております。意見箱に寄せられた意見及び提案等については、各担当責任者が回答し、常務会に報告されております。
(c)子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、当社の取締役が子会社の取締役を兼務することで、子会社の経営状況を把握するとともに、重要案件については事前協議を行うなど、企業集団としての経営効率の向上と業務の適正化に努めております。また、定期的に開催するコンプライアンス委員会に子会社の取締役を招集し、コーポレート・ガバナンスの強化やコンプライアンスについての取り組みを共有し、企業財産の保全が図られる企業体制の整備を図っております。
(d)責任限定契約の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく賠償責任限度額は法令が定める額としております。
(e)取締役の定数及び取締役の選任の決議について
当社は、取締役の定数を17名以内とする旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって選任する旨定款に定めております。
(f)中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。
(g)自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
(h)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。