有価証券報告書-第59期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/27 16:39
【資料】
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【項目】
138項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスを企業の最重要課題と認識し、経営の意思決定に関する透明性・公平性を確保し、責任体制を明確化することと捉えております。
また、お客様や株主様等のステークホルダーに対しては、企業としての社会的責任を果たし、安心と信頼をいただけることが重要であると考えております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社における企業統治の体制は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人を設置しており、これらの機関のほかに内部監査室、経営会議を設置しております。
当社の会社機関の概要は、以下のとおりであります。
<取締役会>取締役会は社内取締役6名及び社外取締役2名で構成されております。毎月定期に取締役会を開催するとともに必要に応じ臨時取締役会を開催し、重要な業務執行の決定を行うとともに、職務執行を監督しております。
社外取締役は、企業経営に関する豊富な知識や経験から、職務執行を監督できる人材を選任しております。
<監査役会>監査役会は常勤監査役1名及び社外監査役2名で構成されており、取締役会その他重要な会議に出席し、経営全般または個別案件に関する客観的かつ公正な意見陳述を行うとともに、監査役会で立案した監査計画に従い、取締役の職務執行の適法性について監査しております。
社外監査役は、専門性が有り、当社の経営をその専門的知識や経験から監査・監督できる人材を選任しております。
<会計監査人>会計監査人につきましては、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法の規定に基づく、公正不偏な立場から厳格な監査を受けております。
また、当社の子会社WAKOU USA INC. は、EY新日本有限責任監査法人以外の監査人による監査を受けております。
なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はなく、同監査法人は法令に基づき業務執行社員について、当社の会計監査に一定の期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。
<内部監査室>会社における種々のリスク顕在化を未然に防止する内部統制システムとして、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、監査役会との連携による内部監査の強化を図っております。
<経営会議>業務の進捗管理及び会社が直面する諸問題や方向性に関する議論を尽くし、最善の決定・選択を導き出すことを目的として、取締役及び執行役員が毎月定期に開催するとともに、必要に応じて臨時に開催しております。
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ロ.企業統治の体制を採用する理由
現在当社の取締役会は社内取締役6名及び社外取締役2名で、業務分掌による権限と責任の委譲が明確となっており、企業経営に必要なスピーディーで正確な意思決定及び業務執行は十分にできていると考えております。また、高い専門知識や豊富な経験を持った社外監査役が適正な監督及び監査を行い、独立的な立場で取締役会に出席することで、現状では十分な経営監査機能を備えているものと考えております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備状況
当社は、内部統制システムに関する基本方針、すなわち取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務並びに当社及び子会社からなる企業集団の業務の適正を確保するための体制について、以下のとおり定めております。
(1) 取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
① 当社及び子会社の社員(役員を含む)は、コンプライアンスを実践するための共通の行動基準として、親会社が制定する「企業行動規範、役員・社員行動規範」を遵守いたします。当社は、「企業行動規範、役員・社員行動規範」を当社及び子会社の社員全員(役員を含む)に配付し、コンプライアンスの重要性を周知いたします。また、代表取締役社長が繰り返しその精神を社員に伝えることにより、法令遵守及び社会倫理の遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底いたします。
② 取締役会は、「取締役会規程」に基づきその適切な運営を確保するとともに、取締役の職務執行を監督いたします。さらに各部署の担当取締役は、各部署の長の業務執行を監督することにより、法令・定款に違反する行為の未然防止に努めます。
③ 監査役会は、「監査役会規程」に基づきその適切な運営を確保するとともに、取締役会へ出席することにより、取締役の職務執行の監督機能の実効性を高めます。また、社外のプロフェッショナルを社外監査役として選任することにより、監督機能の専門性を高めております。
④ 内部監査室は、「内部監査規程」に基づきその適切な運営を確保するとともに、主に内部統制監査を実施します。内部監査室は、代表取締役社長直属の組織として、内部監査の独立性を高めるものといたします。
⑤ 代表取締役社長は、コンプライアンス担当役員を任命し、全社横断的なコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努めます。コンプライアンス担当役員を委員長とするコンプライアンス推進委員会を設置し、コンプライアンス上の重要な問題を審議し、その結果を取締役会に報告いたします。
⑥ コンプライアンス推進委員会メンバーであるコンプライアンスオフィサー及び取締役がコンプライアンス上の問題を発見した場合には、速やかにコンプライアンス推進委員会に報告する体制を構築します。社員が直接報告することが出来る報告相談窓口、内部告発窓口を設けており、受けた報告・通報については、コンプライアンス推進委員会においてその内容を調査し、再発防止策を担当部門と協議の上決定し、全社的に再発防止策を実施いたします。特に、取締役との関連性が高いなどの重要な問題は、取締役会、監査役会に報告いたします。
⑦ 社員の法令・定款違反行為については、コンプライアンス推進委員会から総務部に報告され賞罰委員会に処分の審議を求め、役員の法令・定款違反については、コンプライアンス担当役員が取締役会に具体的な処分を答申します。
⑧ 反社会的勢力排除に向けた体制を構築し、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、一切関わりをもたず、また、不当な要求に対しては、断固としてこれを拒否します。
(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理については、「文書管理規程」及び「情報セキュリティ管理規程」に従い、職務執行に係る情報を文書または電磁的に記録し、保存します。当社取締役及び監査役は、必要に応じこれらの文書等を閲覧できるものとします。
(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
コンプライアンス、環境、災害、情報セキュリティー等に係るリスクについては、それぞれの担当部署にて、規則、ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成等を行うものとし、新たに生じたリスクについては、速やかに対応責任者となる取締役を定めます。
なお、全社リスクの管理に関しては、リスク管理担当取締役を任命し、「リスク管理規程」の定めるところにより、リスク管理の実施にあたります。
(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制の基礎として、定例取締役会を原則として月1回開催するほか、時間的合理性を重視すべき場合においては、会社法に定める書面決議制度も活用し、迅速な意思決定を行います。
② 独立性の高い社外取締役を置くことにより、取締役の職務執行に対する監督機能の維持・向上を図ってまいります。
③ 取締役会の決定に基づく職務の執行については、「取締役会規程」のほか、「組織規程」、「職務権限規程」、「稟議規程」その他の社内規程等に則り、それぞれの責任者がその権限に従って行ってまいります。
(5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
① 当社は、当社が定める「子会社管理規程」に基づく子会社運営において、子会社の経営内容を的確に把握するため、必要に応じて関係資料の提出を求めます。
② 当社は子会社に、当社が開催する取締役会または経営会議において、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について報告することを求めます。
③ 当社は、子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、子会社経営の適正かつ効率的な運営に資するため、子会社管理の基本方針及び運営方針を策定します。
④ 当社は、子会社に対して内部監査を実施し、子会社の業務全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を確保します。
⑤ 当社の監査役は、会計監査人及び内部監査室と密接な連携を取り、子会社の監視・監査を実効的かつ適正に行います。
⑥ 海外子会社については、当該国の法令等の遵守を優先し、可能な範囲で本方針に準じた体制とします。
(6) 財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性の確保及び金融商品取引法に基づく内部統制の有効性の評価、かつ内部統制報告書の適切な提出に向け、内部統制システムを構築します。また、本システムが適正に機能し、運用が継続されるよう評価及び是正を行います。
(7) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役は、内部監査室所属の社員に監査業務に必要な事項を命令することができるものとします。
(8) 前号の使用人の取締役からの独立性及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性確保に関する事項
① 当該社員の人事に関しては、予め監査役会の同意を得るものとします。
② 監査役より監査業務に必要な命令を受けた社員はその命令に関して優先して従事するものとします。
(9) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けないことを確保する体制
① 当社及び子会社の取締役及び社員は、当社及び子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実その他事業運営上の重要事項を適時、適切な方法により監査役に報告します。
② 当社及び子会社の取締役及び社員は、監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行います。
③ 監査役へ報告を行った当社及び子会社の取締役及び社員に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社の取締役及び社員に周知徹底します。
(10) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理します。
(11) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査役は、代表取締役会長、代表取締役社長との間の定期的な会合を通じて、監査上の重要事実等について意見交換を行います。
② 監査役は、会計監査人、社外取締役、内部監査室と情報・意見交換等を行うための会合を定期的に開催し、緊密な連携を図ります。
③ 監査役は、職務の遂行に当たり必要な場合には、弁護士または監査法人等の外部専門家との連携を図ります。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、通常の職制を通じたリスク管理体制の他、全社リスク管理に関してはリスク管理担当取締役を任命し、リスク管理規程に基づいたリスク管理の徹底に努めております。
ハ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するための体制は、当社取締役1名が子会社の取締役を兼任することで、子会社の使用人等の業務の執行に係る事項を把握できる体制としております。
更に、当社の監査役が子会社の状況や規模に応じた合理的な内容で、子会社のリスク管理の状況について監査を実施するとともに、子会社からの報告については、毎月定期に行われる当社の経営会議で営業成績を中心に受けております。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低限度額と指定しております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は取締役及び監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の取締役及び監査役の損害が補填されることになります。なお、当該保険内容は、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む)に起因して保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害に対して保険金が支払われるものです。当該保険で補填される損害の範囲は、法律上の損害賠償金と訴訟費用となります。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑦ 取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもっておこなう旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑩ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
⑪ 配当
当社の剰余金の配当は、毎年3月31日を基準日とする期末配当、毎年9月30日を基準日とする中間配当のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨定款に定めております。これは、剰余金の配当を株主へ機動的に利益還元することを目的とするものであります。
⑫ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

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