有価証券報告書-第50期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式・・・・・・・・・・・・・・移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの・・・・時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却
原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等・・・・・・・・・移動平均法による原価法
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
製品・仕掛品・原材料及び貯蔵品・・・主として総平均法による原価法(貸借対照表価額については収
益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並び
に2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっ
ております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に充てるため、支給期間に対応した支給見込額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の事業はそうざいの製造及び販売であり、消費者及び百貨店、駅・駅ビルを顧客とし、自社工場で
製造した製品を顧客に販売することを履行義務としております。
このような製品の販売については、製品の引渡時点又は検収時点において顧客が当該製品に対する支配
を獲得し、履行義務が充足されることから、製品の引渡時点又は検収時点において収益を認識しておりま
す。
ただし、製品の引渡時点の把握が困難であり、かつ、出荷時から製品の支配が顧客に移転される時まで
の期間が通常の期間である取引の場合には、出荷日の翌日に収益を認識しております。
また、収益は顧客への販売価格から他社ポイント負担金を控除した金額で測定しており、取引の対価は
履行義務を充足してから概ね1ヶ月以内に受領しているため、重要な金融要素は含まれておりません。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式・・・・・・・・・・・・・・移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの・・・・時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却
原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等・・・・・・・・・移動平均法による原価法
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
製品・仕掛品・原材料及び貯蔵品・・・主として総平均法による原価法(貸借対照表価額については収
益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並び
に2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
| 建物 | 15年~50年 |
| 構築物 | 7年~50年 |
| 機械及び装置 | 10年 |
| 工具、器具及び備品 | 5年~6年 |
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっ
ております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に充てるため、支給期間に対応した支給見込額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の事業はそうざいの製造及び販売であり、消費者及び百貨店、駅・駅ビルを顧客とし、自社工場で
製造した製品を顧客に販売することを履行義務としております。
このような製品の販売については、製品の引渡時点又は検収時点において顧客が当該製品に対する支配
を獲得し、履行義務が充足されることから、製品の引渡時点又は検収時点において収益を認識しておりま
す。
ただし、製品の引渡時点の把握が困難であり、かつ、出荷時から製品の支配が顧客に移転される時まで
の期間が通常の期間である取引の場合には、出荷日の翌日に収益を認識しております。
また、収益は顧客への販売価格から他社ポイント負担金を控除した金額で測定しており、取引の対価は
履行義務を充足してから概ね1ヶ月以内に受領しているため、重要な金融要素は含まれておりません。