有価証券報告書-第53期(2024/05/01-2025/04/30)

【提出】
2025/07/24 15:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
159項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「ロック・フィールドの理念」「ロック・フィールドの価値観」に則り、食品に携わる企業として健康で安心・安全な商品を提供するのはもちろん、法令や社会のルールを守り、経済・社会・環境、3つのバランスの取れた企業活動を行い、ステークホルダーから信頼を得ることに努めております。そのために透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を実現するコーポレート・ガバナンスの充実・強化に継続して取り組んでおり、その基本的な考え方、枠組み及び運営方針を示すものとして、「ロック・フィールド コーポレート・ガバナンス基本方針」を制定しております。
ロック・フィールドの理念
「私たちは、SOZAIへの情熱と自ら変革する行動力をもって、豊かなライフスタイルの創造に
貢献します。」
ロック・フィールドの価値観
「健康」「安心・安全」「美味しさ」「鮮度」「サービス」「環境」
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役会設置会社の形態を採用しております。監査役、監査役会に法令上与えられている監査権限を十分に発揮させる体制を整備し、経営の健全性・透明性の向上を図ることが重要と考え、取締役の職務執行の適法性に関する監査機能の充実を図っております。
当社は、本有価証券報告書提出日(2025年7月24日)現在、豊富な経験と知見を有する社外取締役2名が独立かつ公正な立場から取締役の業務執行を監督し、会計において専門的知見を有する1名を含む2名の社外監査役及び社内に精通した当社出身の監査役1名が会計監査人及び内部監査部門と連携して監査を実施しており、これにより当社の業務の適正性が担保されていると考え、現在の体制を採用しております。
また、取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性をより一層高めるため、2024年12月より取締役会の諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役とする任意の指名・報酬委員会を設置し、取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスに関する事項について、取締役会に意見を述べております。指名・報酬委員会の委員長は、代表取締役社長 古塚孝志であり、その他の構成員は独立社外取締役 門上武司、独立社外取締役 松村はるみであります。
(注)当社は、2025年7月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役6名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されると、当社の取締役は6名(うち、社外取締役2名)、監査役は3名(うち、社外監査役は2名)となります。また、当該定時株主総会後に開催が予定されている取締役会の決議事項として「指名・報酬委員会 委員選定及び委員長決定の件」が付議される予定であり、これらが承認可決された場合の取締役会の構成員については、後記「(2)役員の状況①b.」のとおりであり、指名・報酬委員会の委員は、代表取締役社長 古塚孝志、独立社外取締役 柚木和代、独立社外取締役 北嶋紀子となります。
会社の機関の内容及び内部統制の関係の略図は以下のとおりであります。
0104010_001.png
<取締役会>当社の取締役会は、社内取締役4名、社外取締役2名(うち女性1名)の計6名で構成されており、女性比率は16.7%です。
取締役会は、取締役会付議・報告事項に関する社内規程に従い、当社の経営に関する基本方針、重要な業務執行に関する事項、株主総会の決議により授権された事項の他、法令及び定款に定められた事項を決議し、また、法令に定められた事項及び重要な業務の執行状況につき報告を受けます。
2025年4月期の主な審議テーマは、「販売戦略に関する事項(出店・リニューアル・退店等)」「決算・財務に関する事項」「経営方針及び事業計画に関する事項」「組織・人事・労務に関する事項」「システム・設備投資に関する事項」「ガバナンス(監査・内部統制等)に関する事項」「サステナビリティに関する事項」となっております。
取締役会は原則月1回開催しており、当事業年度においては13回開催し、個々の取締役の出席状況については、次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
岩田弘三3回0回
古塚孝志13回13回
細見俊宏3回3回
吉井康太郎13回13回
遠藤 宏13回13回
三好勝寛10回10回
門上武司13回12回
松村はるみ13回13回

(注)1.開催回数及び出席回数は、各取締役の在任期間中の開催回数に基づいております。
2.取締役 岩田弘三氏及び細見俊宏氏は、2024年7月26日開催の第52回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたしました。
3.取締役 三好勝寛氏は、2024年7月26日開催の第52回定時株主総会において取締役に選任され、同日付で就任いたしました。
4.取締役 遠藤 宏氏、社外取締役 門上武司氏及び松村はるみ氏は、2025年7月25日開催予定の第53回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたします。
a.取締役会の実効性評価
当社は、取締役会による適切なガバナンス体制を構築するために、定期的に取締役会の実効性評価を行っており、当事業年度においては2025年4月に実施いたしました。
(評価方法)
・回答対象 : 取締役 全6名、監査役 全3名
・対象期間 : 2024年5月から2025年4月
・実施方法 : アンケート方式(3段階評価、自由記述あり)
・主な項目 : 取締役会の運営全般について
取締役会での審議について
取締役会の構成について
次年度の取締役会の運営についての課題や要望
(評価結果の概要)
アンケートの結果を集計したところ、取締役会の運営全般は適切であり、社外取締役の意見を積極的に聞き入れ、活発な議論を重視する雰囲気が形成されていると評価された一方で、審議事項に対する継続的なモニタリングと中長期の戦略等に関する議論の更なる充実が課題として確認され、2025年7月開催の取締役会において、アンケート結果を報告するとともに課題について対応方針を協議いたしました。
b.実効性向上に向けた今後の取り組み
今回確認された課題への対応として、中期経営計画や年度事業計画等のモニタリングを強化するための報告内容を充実させるとともに、取締役会の年間スケジュールで中長期的な視点で議論するべき事項の審議時間を確保し、議論していくことを2025年7月開催の取締役会にて確認いたしました。今後も継続的に取締役会の実効性向上を図り、コーポレート・ガバナンスの一層の強化に取り組んでまいります。
<監査役会>当社常勤監査役 結城昌平氏を議長とする監査役会は社外監査役2名を含む3名で構成され、原則月1回開催しております。各監査役は、取締役会及び経営会議等の重要会議に出席し適宜意見を述べております。なお、監査役会の状況については、「(3)監査の状況 ①監査役監査の状況」をご参照ください。
<指名・報酬委員会>指名・報酬委員会は、代表取締役1名と独立社外取締役2名の合計3名で構成され、年3回以上の開催を基本としております。指名・報酬委員会は、取締役会からの諮問に対し、取締役の選解任、取締役の報酬体系並びに報酬決定の方針及び手続に関する事項、取締役の個人別の報酬の内容に関する事項等の原案の作成・検討を行い取締役会に答申しております。
2024年12月設置から本有価証券報告書提出日現在までの、指名・報酬委員会の活動内容及び個々の委員の出席状況については、次のとおりであります。
2025年2月:委員会の年間活動計画の決議、業績連動報酬の導入に関する協議
2025年4月:第53回定時株主総会の議案に関する協議、業績連動報酬の導入に伴う取締役報酬決定システムの見直しに関する協議
2025年5月:取締役会からの指名・報酬に関する諮問事項の答申内容の決議
2025年7月:第53回定時株主総会後の取締役の役位及び個人別の報酬の決定に関する答申内容の決議
氏 名開催回数出席回数
古塚孝志4回4回
門上武司4回4回
松村はるみ4回4回

<経営会議>経営企画部を事務局とする経営会議は、取締役、執行役員、監査役、部門長をメンバーとして、毎月3回開催しております。取締役会に付議すべき事項の事前審議及び取締役会で決定した基本方針に基づき、その業務遂行方針・計画・実施等に関する協議機関として、具体的な業務執行を推進しております。
③企業統治に関するその他の事項
<内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況>a.当社及び当社の子会社(以下「当社グループ」という。)の取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1)企業経営者として豊富な経験と知見に基づき実践的な視点から取締役会の適切な意思決定と経営監督のため、会社から独立した社外取締役を選任する。
2)取締役会の任意の諮問機関として、委員の過半数を独立した社外取締役で構成する指名・報酬委員会を設置し、取締役の選任・解任、報酬決定の手続き等について、客観性と透明性を確保する。
3)豊富な経験と知見を持ち、独立かつ中立の視点から取締役の職務執行を監査するため、取締役から独立した社外監査役を選任する。
4)当社グループは、取締役及び使用人の業務執行が法令及び定款に適合することを確保するため当社グループ全体の行動規範「ロック・フィールド行動規範」を制定し、法令順守、企業倫理の徹底に取り組む。
5)当社グループ取締役及び使用人に対し、「ロック・フィールド行動規範」の徹底と実践的運用を行うため、必要な教育・研修を実施する。
6)代表取締役を議長とし、取締役、執行役員、監査役、その他必要な人員を構成員とするコンプライアンス委員会を設置する。
7)職制を通じて報告、是正ができないコンプライアンス違反の情報確保のため、内部通報の窓口を設置し、コンプライアンス違反の早期発見、早期是正、再発防止に努める。
8)当社グループは、反社会的勢力・団体に対して、法令に則し毅然とした態度で臨み、一切の関係を持たない。
9)業務執行部門から独立した内部監査部門を設置し、各部門の業務プロセス等を監査し、不正の発見、防止とプロセスの改善に努める。
10)コンプライアンスに関する規程その他の取り組み状況について、ステークホルダー(お客様、株主、投資家、社会等)に対して積極的に開示する。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1)文書管理規程を制定し、次の文書(電磁的記録を含む。)について関連資料とともに10年間保管し、管理するものとする。
・株主総会議事録
・取締役会議事録
・計算書類
・稟議書
・その他取締役会が決定する文書
2)前項に掲げる文書以外の文書についても、その重要度に応じて、保管期間、管理方法等を文書管理規程で定めるものとする。
3)取締役及び監査役は常時、これらの文書を閲覧できるものとする。
4)代表取締役は、取締役及び使用人に対して、文書管理規程に従って文書の保存、管理を適正に行うよう指導するものとする。
c.損失の危険の管理に関する体制
1)リスク管理の基本方針を定めた危機管理規程を制定し、当社グループに重大な影響を及ぼすリスク全般の管理を行い、リスクの未然防止及びリスク発生時の被害の最小化、再発防止が行える体制を整備する。
2)リスクその他の重要情報の適時開示を果たすため、経営者に直ちに報告すべき重要情報の基準の策定、報告された情報が開示すべきものかどうかを判断する開示基準を策定する。
3)大規模な事故、災害、不祥事等が発生した場合は、必要な人員で構成する緊急事態対策本部を設置するなど、危機対応のためのマニュアル、組織を整備する。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1)当社グループの取締役及び使用人全員が共有する企業理念、価値観を定め、この浸透を図るとともに、これらに基づき中期経営計画を策定する。
2)取締役会は中期経営計画を具体化するため、毎期、部門ごとの業績目標と事業計画を設定する。
設備投資、新規事業については、原則として中期経営計画の目標達成への貢献を基準にその優先順位を決定する。同時に各部門への効率的な人的資源の分配を行う。
3)各部門を担当する取締役、執行役員、部門長は、各部門が実施すべき具体的な施策及び権限分配を含めた効率的な業務遂行体制を決定する。
4)月次の業績は、ITを積極的に活用したシステムにより、月次で迅速に管理会計データ化し、担当取締役、部門長は取締役会に報告する。
5)取締役会は、毎月、この結果をレビューし、担当取締役、部門長に目標未達成の原因の分析、その要因を排除、低減する改善策を報告させる。
6)5)の議論を踏まえ、各部門を担当する取締役、執行役員、部門長は各部門が実施すべき具体的な施策及び権限分配を含めた効率的な業務遂行体制を構築する。
e.当社グループからなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
1)関係会社管理規程を制定し、子会社の管理部署、管理責任者を定める。
2)管理責任者は、子会社に当社グループの企業理念、価値観及び行動規範の徹底が図れるよう助言指導し、法令順守体制及びリスク管理体制を確保させるとともに、子会社と連携し、グループ各社における内部統制の状況を把握し、必要に応じて改善等を指導する。
3)子会社の経営責任者は、子会社の経営成績、財務状況その他重要な情報について当社への報告を義務付ける。
4)内部監査部門は子会社の内部監査を実施する。
f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
1)監査役よりその職務を補助すべき使用人の配置の求めがあった場合には、監査役と協議のうえ人選を行う。
2)当該使用人の処遇、異動等の人事については、常勤監査役と事前に協議を行い、同意を得たうえで決定する。
3)当該使用人が他部署の使用人を兼務する場合には、監査役に係る業務を優先して従事するものとする。
g.監査役への報告に関する体制並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な扱いを受けないことを確保するための体制
1)取締役及び使用人は、監査役から業務執行に関する事項の報告を求められた場合は、速やかに報告しなければならない。
2)取締役及び使用人は、監査役に対して、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見した時には、当該事実に関する事項を速やかに報告しなければならない。
3)内部監査部門は、監査の結果を適時、適切な方法により監査役に報告する。
4)内部通報制度による通報の状況については速やかに監査役に報告する。
5)監査役への報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告を行ったことを理由として不利益な扱いをしないものとする。
h.監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1)監査役は、代表取締役と定期的に会合を持ち、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。
2)監査役は、内部監査部門と適宜意見交換を行うとともに連携して監査業務を遂行する。
3)監査役は、重要な会議に出席できるとともに稟議書類等業務執行に係る重要な書類を閲覧し、重要な意思決定の過程や業務の執行状況を把握する。
4)監査役の職務遂行にあたり、監査役が必要と求めた場合は、弁護士、公認会計士等の外部専門家と連携を図ることのできる環境を整備する。
5)監査役が、その職務の遂行について費用の前払い等の請求をした時は、担当部署で審議のうえ、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
i.財務報告の適正性を確保するための体制
1)代表取締役等は、適正な財務報告の作成が会社にとって最重要事項であることを取締役及び使用人に認識させるため、会議等で指示、訓示等必要な意識付けを行う。
2)各業務において行われる取引の発生から、各業務の会計システムを通じて財務諸表が作成されるプロセスの中で、虚偽記載や誤りが生じる要点をチェックして、業務プロセスの中に不正や誤りが生じないような内部統制システム、その他のシステムを構築、運用する。また、その構築、運用のための横断的な組織を設ける。
3)内部監査部門は、財務報告に係る内部統制システムの構築、運用状況を監査し、監査結果を代表取締役、担当取締役及び監査役に報告する。
<反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況>・当社は「ロック・フィールド行動規範」で社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは関係を持たないことを明示し社内外に宣言しています。
・反社会的勢力による不当要求に対しては危機管理室を設置し、担当取締役、経営トップ以下組織全体として対応することとしています。
・「企業対象暴力対応マニュアル」を定め、取締役及び使用人に周知徹底します。
・平素から警察、関係行政機関及び暴力排除団体との連携を図り、情報収集に努めます。
・有事には警察、関係行政機関及び弁護士に相談のうえ、不当要求には決して応じることなく、法的対抗手段を講じることとします。
<責任限定契約の内容の概要>当社と社外取締役及び社外監査役は会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額であります。なお、当該責任限定が認められるのは当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がない時に限られます。
<役員等賠償責任保険の内容の概要>当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社の役員、執行役員及び子会社役員(以下「役員等」という。)であり、役員等が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害(ただし、被保険者が犯罪行為等の違法行為を行った場合に生じる賠償責任等を除きます。)等を填補することとしております。当該保険契約の契約期間は1年間であります。
<取締役の定数>当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
<取締役の選任及び解任の決議要件>当社は取締役の選任及び解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨を定款で定めております。
<株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項>a.取締役及び監査役の責任免除
当社は取締役会の決議によって、会社法第423条第1項に規定する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任について、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
b.剰余金の配当等の決定機関
当社は株主への機動的な利益還元や、感染症拡大または天災地変の発生等の場合であっても安定的な配当政策を図ることを目的として、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。
c.自己株式の取得の決議要件
当社は自己株式の取得について機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
<株主総会の特別決議要件>当社は会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を目的とするものであります。

IRBANK 採用情報

フルスタックエンジニア

  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
  • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

プロダクトMLエンジニア

  • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

AI Agent エンジニア

  • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
  • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

UI/UXデザイナー

  • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

Webメディアディレクター

  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

  • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。