半期報告書-第47期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
※4 財務制限条項
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当中間会計期間 (平成26年9月30日) |
| ①当社の純資産額が金1,400,000千円以下となったとき。 ②借入先の書面による事前承認なしに、当社が第三者(当社の代表者、子会社含む)に対して新たに行う貸付、出資及び保証の総額が、金246,000千円を超えたとき。 | 当社は、次の各号の一に該当した場合において借入先から請求を受けたときは、借入先の指示するところに従い、当社の財務制限条項違反が発生した事業年度の決算日の翌日に遡って本借入金債務の適用利率及び条件違反時利率に0.3%を加算するものとする。 ①当社の減価償却前経常利益が2期連続して赤字となったとき。 ②当社が債務超過となったとき。 |