半期報告書-第50期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
※4 財務制限条項
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当中間会計期間 (平成29年9月30日) |
| 当社は、次の各号の事由の一が生じた場合、通知により、①適用利率を基準金利+2.5%に変更することができ、また②貸付限度額を当該事由が生じた時点における個別貸付未払金の元本まで減額することができる。 ①貸借対照表における純資産の部を、平成26年3月期の純資産の部の金額以上に維持すること。 ②損益計算書における経常損益を2期連続して損失としないこと。 ③担保目的動産の金額と担保目的債権の債権額との和が、1億円を下回った場合。 ④第12条第1項各号の事由が発生した場合。(返済が1回でも怠ったとき等) | 同左 |