有価証券報告書-第75期(2024/04/01-2025/03/31)

【提出】
2025/06/27 16:10
【資料】
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【項目】
150項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は経理部門での勤務経験を有する常勤監査役1名と、財務・会計及び法務に関する相当程度の知見を有する税理士及び食品業界の動向を始め経営全般に通じた経験者の社外監査役2名の体制により行っております。監査法人との関係につきましては、会計監査並びに定期的な監査講評の立会いにより会計処理等の情報交換を行っており、適正な会計処理の実現に努めております。また社内の重要会議への出席や重要文書の閲覧・精査、あわせて代表取締役との定期的な会合を行っており、公正な経営の羅針盤としての責務を果たしております。当事業年度において、当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次の通りです。
氏名開催回数出席回数
寺 岡 義 裕12回12回
伊 坪 眞12回12回
近 藤 貴 俊10回10回
狩 野 拓 一2回2回

※監査役の近藤貴俊氏は、2024年6月26日開催の第74回定時株主総会において就任したため、開催回数及び出席回数は就任後のものを記載しております。
監査役の狩野拓一氏は、2024年6月26日開催の第74回定時株主総会の終結をもって監査役を退任されたため、退任までの期間に開催された開催回数及び出席回数を記載しています。
監査役会における具体的な検討内容は、以下のとおりであります。
(ⅰ)経営計画の進捗状況
(ⅱ)内部統制システムの整備及び運用状況
(ⅲ)会計監査人の監査の実施状況
(ⅳ)食品事故再発防止策の実施状況
常勤監査役の主な活動は、以下のとおりであります。
(ⅰ)取締役会その他重要な会議への出席
(ⅱ)代表取締役との定期会合、取締役及び関係部門からの必要事項の聴取
(ⅲ)重要な決裁書類、契約書等の閲覧
(ⅳ)当社及び子会社の業務、財産状況の調査
(ⅴ)取締役の競業及び利益相反取引等の不正行為・法令違反等取締役の義務違反の調査
② 内部監査の状況
当社における内部監査は「監査室」に監査室長1名を配置しており、内部統制監査については各部門から委員を選出した「内部統制監査委員会」が設置され、監査室長が委員長となっております。当該委員会は内部統制の整備及び運用状況を評価・検証し、必要に応じその改善を求めるとともに、委員会メンバーの業務知識及び財務会計知識の向上を図り、全社組織の業務効率化と人材育成を行っております。また、監査室による業務監査には、常勤監査役が適宜同行し助言等を受けております。
内部監査の実効性を確保するため、内部統制監査を基軸とした監査での認識事項を適時取締役会に対して報告を行い、監査の実効性を確保しております。
内部監査実施にあたっては、事業拠点への計画的な往査を行うとともにモニタリングデータ等の入手、Web会議等の活用によって監査を行いました。
③ 会計監査の状況
(a)監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
(b)継続監査期間
4年間
(c)業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名
指定有限責任社員 業務執行社員 柳 承煥
指定有限責任社員 業務執行社員 髙田 充規
(d)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士2名
その他11名

(e)監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人の選定方針につきましては、(公社)日本監査役協会 会計委員会 「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」により策定した監査役会が定める選定基準項目(監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬見積額)等を総合的に勘案し選定いたします。なお、監査役会は、監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査法人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、監査法人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。また、上記の場合の他、監査法人の職務遂行の状況、監査の品質等を総合的に勘案して、監査役会は監査法人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提案いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から2023年12月26日付で処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
(1)処分対象
太陽有限責任監査法人
(2)処分内容
・契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、すでに監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規締結を除く。)
・業務改善命令(業務管理体制の改善)
・処分理由に該当することとなった重大な責任を有する社員が監査業務の一部(監査業務に係る審査)に関与することの禁止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで)
(3)処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
上記金融庁による処分に関し、監査役会は、太陽有限責任監査法人から処分の内容及び業務改善計画の概要について説明を受けた結果、当社の監査業務に影響は及ぼさないものと判断し、また、当社の会計監査人に必要とされる専門性、適格性を備えていることや業務改善計画を総合的に勘案した結果、太陽有限責任監査法人が適任であると判断し選定しております。
(f)監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査法人の評価につきましては、(公社)日本監査役協会 会計委員会 「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」により策定した監査役会が定める評価基準項目(監査法人の品質管理、監査チーム、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーション、経営者等との関係、グループ監査、不正リスク)等により評価しており、この結果、特段の問題点は認められませんでした。
④ 監査報酬の内容等
(a)監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社20,40019,800
連結子会社
20,40019,800

(b)監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((a)を除く)
該当事項はありません。
(c)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d)監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
(e)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の専門性、独立性、品質管理体制等の説明を受け、当期の監査計画における監査時間・配員計画に照らし、報酬額の見積りが相当であると判断したためです。

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