有価証券報告書-第71期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めておりました、「受取保険金」及び「保険金の受取額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ・フロー」において、「受取保険金」2,231千円を独立掲記することで「小計」で表示しておりました706,600千円を、704,369千円と組み替えし、「保険金の受取額」2,231千円を独立掲記しております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めておりました、「受取保険金」及び「保険金の受取額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ・フロー」において、「受取保険金」2,231千円を独立掲記することで「小計」で表示しておりました706,600千円を、704,369千円と組み替えし、「保険金の受取額」2,231千円を独立掲記しております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。