- 2914
- 2026/10/09
- 時価
- 14兆4600億円
- PER 予
- 19.93倍
- 2010年以降
- 8.02-45.79倍
(2010-2025年) - PBR
- 2.92倍
- 2010年以降
- 1-3.59倍
(2010-2025年) - 配当 予
- 3.76%
- ROE 予
- 14.66%
- ROA 予
- 7.43%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
有報情報
- #1 その他の参考情報(連結)
- 2014年9月19日関東財務局長に提出2015/06/26 16:30
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(ストックオプションとしての新株予約権の発行)に基づく臨時報告書です。
2015年2月5日関東財務局長に提出 - #2 ストックオプション制度の内容(連結)
- (9)【ストックオプション制度の内容】2015/06/26 16:30
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものです。
当該制度の内容は、以下のとおりです。 - #3 事業等のリスク
- ⅱ日本たばこ産業株式会社法(昭和59年8月10日法律第69号)2015/06/26 16:30
ⅲたばこ税に係る法律(たばこ特別税を含む)内容 1.会社の目的 日本たばこ産業株式会社は、たばこ事業法第1条に規定する目的を達成するため、製造たばこの製造、販売及び輸入に関する事業を経営することを目的とする株式会社とする。(第1条) 2.株式 政府は、常時、日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この項において同じ。)の総数の三分の一を超える株式を保有していなければならない。(第2条第1項)会社が発行する株式若しくは新株予約権を引き受ける者の募集をしようとする場合、又は株式交換に際して株式(自己株式を除く。)、新株予約権(自己新株予約権を除く。)若しくは新株予約権付社債(自己新株予約権付社債を除く。)を交付しようとする場合には、財務大臣の認可を受けなければならない。(第2条第2項)政府の保有する会社の株式の処分は、その年度の予算をもって国会の議決を経た限度数の範囲内でなければならない。(第3条) 3.事業の範囲 会社は、上記1に記載の目的を達成するため、次の事業を営むものとする。
- #4 取得自己株式の処理状況及び保有状況(連結)
- (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】2015/06/26 16:30
(注)当期間の保有自己株式数は、約定ベースにて記載しております。区分 当事業年度 当期間 株式数(株) 処分価額の総額(百万円) 株式数(株) 処分価額の総額(百万円) 合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 - - - - その他(新株予約権の権利行使) 8,600 16 6,000 11 保有自己株式数 182,443,388 - 209,333,588 - - #5 対処すべき課題(連結)
- (注3)調整後EPS=(当期利益(親会社所有者帰属)±調整項目(収益及び費用)※±調整項目にかかる税金相当額2015/06/26 16:30
及び非支配持分損益)/(期中平均株式数+新株予約権による株式増加数)
※調整項目(収益及び費用):のれんの減損損失、リストラクチャリング収益及び費用等 - #6 新株予約権等の状況(連結)
- (2)【新株予約権等の状況】2015/06/26 16:30
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。