- 2914
- 2026/10/09
- 時価
- 14兆4600億円
- PER 予
- 19.93倍
- 2010年以降
- 8.02-45.79倍
(2010-2025年) - PBR
- 2.92倍
- 2010年以降
- 1-3.59倍
(2010-2025年) - 配当 予
- 3.76%
- ROE 予
- 14.66%
- ROA 予
- 7.43%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
有報情報
- #1 その他の参考情報(連結)
- 2019年6月14日関東財務局長に提出2020/04/24 15:05
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(ストックオプションとしての新株予約権の発行)に基づく臨時報告書です。
2019年8月29日関東財務局長に提出 - #2 その他の新株予約権等の状況
- ③【その他の新株予約権等の状況】2020/04/24 15:05
該当事項はありません。 - #3 ストックオプション制度の内容(連結)
- ①【ストックオプション制度の内容】2020/04/24 15:05
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。なお、以下に掲げる事項は当事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年2月29日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
・2007年12月21日から2011年9月16日までの間に開催された取締役会決議に基づくストックオプション - #4 事業等のリスク
- ⅱ日本たばこ産業株式会社法(昭和59年8月10日法律第69号)2020/04/24 15:05
ⅲたばこ税に係る法律(たばこ特別税を含む)内容 1.会社の目的 日本たばこ産業株式会社は、たばこ事業法第1条に規定する目的を達成するため、製造たばこの製造、販売及び輸入に関する事業を経営することを目的とする株式会社とする。(第1条) 2.株式 政府は、常時、日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この項において同じ。)の総数の三分の一を超える株式を保有していなければならない。(第2条第1項)会社が発行する株式若しくは新株予約権を引き受ける者の募集をしようとする場合、又は株式交換に際して株式(自己株式を除く。)、新株予約権(自己新株予約権を除く。)若しくは新株予約権付社債(自己新株予約権付社債を除く。)を交付しようとする場合には、財務大臣の認可を受けなければならない。(第2条第2項)政府の保有する会社の株式の処分は、その年度の予算をもって国会の議決を経た限度数の範囲内でなければならない。(第3条) 3.事業の範囲 会社は、上記1に記載の目的を達成するため、次の事業を営むものとする。
- #5 取得自己株式の処理状況及び保有状況(連結)
- (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】2020/04/24 15:05
(注)1.当期間の処理自己株式数及び処分価額の総額には、2020年3月1日から有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使による譲渡及び単元未満株式の売渡は含まれておりません。区分 当事業年度 当期間 株式数(株) 処分価額の総額(百万円) 株式数(株) 処分価額の総額(百万円) 合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 ― ― ― ― その他(新株予約権の権利行使) 168,000 361 141,600 308 (単元未満株式の売渡請求による売渡) ― ― ― ―
2.当期間の保有自己株式数には、2020年3月1日から有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使による譲渡並びに単元未満株式の買取及び売渡は含まれておりません。 - #6 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等(連結)
- 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】2020/04/24 15:05
該当事項はありません。