有価証券報告書-第86期(2023/04/01-2024/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役は、監査方針及び監査計画等に従い、取締役会等の重要会議への出席や重要書類の閲覧等を通じて、取締役会及び取締役の意思決定・職務執行について独立した立場から監査を実施し、それぞれの専門的な知見に基づいてコーポレート・ガバナンスの視点での意見を表明しております。
また、常勤監査役は、上記のほか、経営会議やその他重要会議への出席、業務執行取締役の決裁書類や主要な契約書等の閲覧、本社・主要な事業所及び子会社の調査、内部統制システムの整備運用状況の調査、監査計画に則った日常の監査活動、社内の重要な情報の社外監査役への提供等を行っております。
監査役会は常勤監査役(1名)及び社外監査役(独立役員)(2名)で構成されており、原則として毎月1回開催されるほか、必要に応じて随時に開催しております。第86期においては14回開催し、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受け、検討事項の決議、協議を行いました。
第86期における個々の監査役の出席状況並びに検討事項は以下のとおりです。
<各監査役の出席状況>
<主な検討事項>(決議事項)
・監査方針、重点監査項目を含めた監査計画及び業務分担
・会計監査人の再任についての決議
・会計監査人の報酬等の同意
・監査役候補者の同意
・監査報告書の作成
(協議及び報告事項)
・取締役会及び取締役の意思決定、業務執行状況の適法性、適正性についての協議
・内部統制システムの整備運用状況及びコンプライアンスに関する事項についての協議
・内部監査室による四半期報告の確認
・会計監査人によるレビュー報告の確認
・定時株主総会の付議議案内容の監査
② 内部監査の状況
代表取締役社長執行役員直属の内部監査室(2名)を設置し、業務全般にわたり監査を実施しております。また、内部監査室は財務報告に係る内部統制の評価を担当しております。
内部監査は、「経営に役立つ監査」「業務改善の気付きを与える監査」を基本方針として重点推進事項等を定めた監査計画書に基づいて実施しております。内部監査の結果については、その都度、代表取締役社長執行役員、監査実施対象部署及び当該部署の管理部署に対して報告しているほか、取締役会に対して定期的に総括報告をしております。
内部監査室と監査役は、双方の監査結果や入手情報等について適宜共有し、また内部監査室が四半期ごとに監査役へ定例報告を行い、監査の実施状況や課題の相互確認を行う等の連携を図っております。
内部監査室と会計監査人は、財務報告に係る内部統制の評価について、評価結果の共有や課題点等を協議する等の連携を図っております。
内部統制機能を所管する各部署は、監査役、内部監査室及び会計監査人に対し、内部統制に係る情報等を適宜報告しており、これらを踏まえた上での適正な監査が行われております。
内部監査の実効性を確保するため、監査結果を踏まえた改善支援や指導・助言等の履行状況を確認するほか、必要に応じて監査結果等を取締役会及び監査役会に対して直接報告する、いわゆるデュアル・レポーティングの実質的な体制を確保しております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b 継続監査期間
4年間
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 並木健治
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 島川行正
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 1名
その他の補助者 11名
e 監査法人の選定方針と理由
当社は、効率的な監査手続を実施するために必要な専門性と一定の規模を有し、高い独立性と審査体制が整備されていること及びこれまでの監査実績等を総合的に勘案し、監査法人を選定しております。
当社は、当社都合の場合のほか、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の議案の内容とすることを監査役会で審議し決定いたします。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の合意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。
この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から令和5年12月26日付で処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
(ⅰ)金融庁が令和5年12月26日付で発表した業務停止処分の概要
イ.処分対象
太陽有限責任監査法人
ロ.処分内容
契約の新規の締結に関する業務の停止 3ヶ月(令和6年1月1日から同年3月31日まで。
ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
ハ.処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
(ⅱ)太陽有限責任監査法人を監査法人として選定した理由
監査役会は、今回の処分に関し、太陽有限責任監査法人から、処分の内容、業務改善計画及び実施状況について説明を受けましたが、今回の処分は、個別性の高い特殊な事案であり、当社においてこのような事案は想定されないこと、これまでの当社に対する監査は適切に遂行されていることから、通常の監査における品質等への影響はないものと考えております。また、業務改善が計画に則って着実に実施されていることを確認できたことから、太陽有限責任監査法人が会計監査人として監査を遂行することに問題はないと判断したものであります。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、また、報告の聴取を通じて、会計監査人の情報提供の内容、外部レビュー(品質管理レビュー、監査審査会検査)結果、監査法人のガバナンスコードへの対応、品質管理システム、独立性、専門性、コンプライアンス体制、情報セキュリティ体制、監査結果報告の内容、経営執行部門の評価、監査報酬の妥当性等の項目を評価しております。
監査役は、会社法に基づく独立監査人の監査報告書受領時に、会計監査人より会計監査の実施状況と結果について報告を受けるとともに、法令改訂や会計基準の変更及び業績の大きな変動等があれば、必要に応じて対処や処理について協議しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
b 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grant Thorntonメンバーファーム)に対する報酬(a を除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、当社の事業規模、監査日数、監査人員等を勘案し、監査法人との協議を経て、監査役会の同意を得て決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査報酬の見積りの算出根拠及び当該事業年度における会計監査人の職務の執行状況の妥当性や適正性を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役は、監査方針及び監査計画等に従い、取締役会等の重要会議への出席や重要書類の閲覧等を通じて、取締役会及び取締役の意思決定・職務執行について独立した立場から監査を実施し、それぞれの専門的な知見に基づいてコーポレート・ガバナンスの視点での意見を表明しております。
また、常勤監査役は、上記のほか、経営会議やその他重要会議への出席、業務執行取締役の決裁書類や主要な契約書等の閲覧、本社・主要な事業所及び子会社の調査、内部統制システムの整備運用状況の調査、監査計画に則った日常の監査活動、社内の重要な情報の社外監査役への提供等を行っております。
監査役会は常勤監査役(1名)及び社外監査役(独立役員)(2名)で構成されており、原則として毎月1回開催されるほか、必要に応じて随時に開催しております。第86期においては14回開催し、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受け、検討事項の決議、協議を行いました。
第86期における個々の監査役の出席状況並びに検討事項は以下のとおりです。
<各監査役の出席状況>
氏名 | 監査役会出席率 | 取締役会出席率 | |
常勤監査役 | 石 塚 崇 | 100.0%(14回/14回) | 100.0% (17回/17回) |
社外監査役(独立役員) | 小 野 クナ子 | 100.0%(14回/14回) | 100.0% (17回/17回) |
社外監査役(独立役員) | 村 山 秀 幸 | 92.8%(13回/14回) | 94.1% (16回/17回) |
<主な検討事項>(決議事項)
・監査方針、重点監査項目を含めた監査計画及び業務分担
・会計監査人の再任についての決議
・会計監査人の報酬等の同意
・監査役候補者の同意
・監査報告書の作成
(協議及び報告事項)
・取締役会及び取締役の意思決定、業務執行状況の適法性、適正性についての協議
・内部統制システムの整備運用状況及びコンプライアンスに関する事項についての協議
・内部監査室による四半期報告の確認
・会計監査人によるレビュー報告の確認
・定時株主総会の付議議案内容の監査
② 内部監査の状況
代表取締役社長執行役員直属の内部監査室(2名)を設置し、業務全般にわたり監査を実施しております。また、内部監査室は財務報告に係る内部統制の評価を担当しております。
内部監査は、「経営に役立つ監査」「業務改善の気付きを与える監査」を基本方針として重点推進事項等を定めた監査計画書に基づいて実施しております。内部監査の結果については、その都度、代表取締役社長執行役員、監査実施対象部署及び当該部署の管理部署に対して報告しているほか、取締役会に対して定期的に総括報告をしております。
内部監査室と監査役は、双方の監査結果や入手情報等について適宜共有し、また内部監査室が四半期ごとに監査役へ定例報告を行い、監査の実施状況や課題の相互確認を行う等の連携を図っております。
内部監査室と会計監査人は、財務報告に係る内部統制の評価について、評価結果の共有や課題点等を協議する等の連携を図っております。
内部統制機能を所管する各部署は、監査役、内部監査室及び会計監査人に対し、内部統制に係る情報等を適宜報告しており、これらを踏まえた上での適正な監査が行われております。
内部監査の実効性を確保するため、監査結果を踏まえた改善支援や指導・助言等の履行状況を確認するほか、必要に応じて監査結果等を取締役会及び監査役会に対して直接報告する、いわゆるデュアル・レポーティングの実質的な体制を確保しております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b 継続監査期間
4年間
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 並木健治
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 島川行正
d 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 1名
その他の補助者 11名
e 監査法人の選定方針と理由
当社は、効率的な監査手続を実施するために必要な専門性と一定の規模を有し、高い独立性と審査体制が整備されていること及びこれまでの監査実績等を総合的に勘案し、監査法人を選定しております。
当社は、当社都合の場合のほか、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の議案の内容とすることを監査役会で審議し決定いたします。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の合意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。
この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、金融庁から令和5年12月26日付で処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
(ⅰ)金融庁が令和5年12月26日付で発表した業務停止処分の概要
イ.処分対象
太陽有限責任監査法人
ロ.処分内容
契約の新規の締結に関する業務の停止 3ヶ月(令和6年1月1日から同年3月31日まで。
ただし、既に監査契約を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
ハ.処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
(ⅱ)太陽有限責任監査法人を監査法人として選定した理由
監査役会は、今回の処分に関し、太陽有限責任監査法人から、処分の内容、業務改善計画及び実施状況について説明を受けましたが、今回の処分は、個別性の高い特殊な事案であり、当社においてこのような事案は想定されないこと、これまでの当社に対する監査は適切に遂行されていることから、通常の監査における品質等への影響はないものと考えております。また、業務改善が計画に則って着実に実施されていることを確認できたことから、太陽有限責任監査法人が会計監査人として監査を遂行することに問題はないと判断したものであります。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、また、報告の聴取を通じて、会計監査人の情報提供の内容、外部レビュー(品質管理レビュー、監査審査会検査)結果、監査法人のガバナンスコードへの対応、品質管理システム、独立性、専門性、コンプライアンス体制、情報セキュリティ体制、監査結果報告の内容、経営執行部門の評価、監査報酬の妥当性等の項目を評価しております。
監査役は、会社法に基づく独立監査人の監査報告書受領時に、会計監査人より会計監査の実施状況と結果について報告を受けるとともに、法令改訂や会計基準の変更及び業績の大きな変動等があれば、必要に応じて対処や処理について協議しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
提出会社 | 42 | ― | 42 | ― |
連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
計 | 42 | ― | 42 | ― |
b 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grant Thorntonメンバーファーム)に対する報酬(a を除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、当社の事業規模、監査日数、監査人員等を勘案し、監査法人との協議を経て、監査役会の同意を得て決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査報酬の見積りの算出根拠及び当該事業年度における会計監査人の職務の執行状況の妥当性や適正性を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。