「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日 以下、「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日)が平成25年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用できることになったことに伴い、第1四半期連結会計期間よりこれらの会計基準等を適用し、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債として計上する方法に変更し、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用を退職給付に係る負債に計上しました。また、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、割引率の決定方法を残存勤務期間に基づく割引率から単一の加重平均割引率に変更し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準に変更しました。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第3四半期連結累計期間の期首において、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債として計上したことに伴う影響額をその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に加減しております。また、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う損益に対する影響額はありません。
2015/02/10 13:36