有価証券報告書-第62期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)当社定款の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
事業年度 | 5月1日から4月30日まで |
定時株主総会 | 7月中 |
基準日 | 4月30日 |
剰余金の配当の基準日 | 10月31日、4月30日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り | |
取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
取次所 | ― |
買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
公告掲載方法 | 電子公告(https://www.satosyokuhin.co.jp/) ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることが出来ない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
株主に対する特典 | 毎年10月31日現在の株主名簿に記載された、100株以上を保有される株主の皆様に対して、下記の贈呈基準をもとに当社製品の詰め合わせを贈呈いたします。 贈呈基準 100株以上 500株未満 1,000円相当の製品詰め合わせ 500株以上 1,000株未満 2,000円相当の製品詰め合わせ 1,000株以上 3,000株未満 3,000円相当の製品詰め合わせ 3,000株以上 5,000株未満 5,000円相当の製品詰め合わせ 5,000株以上 7,000円相当の製品詰め合わせ |
(注)当社定款の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。