有価証券報告書-第37期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、従来は販売費及び一般管理費として計上していたリベート等の販売促進費を売上高から控除しております。
当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の売上高は1,313,463千円減少し、売上原価は86,690千円減少し、販売費及び一般管理費は1,226,773千円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。また、1株当たり情報及び繰越利益剰余金の期首残高に与える影響もありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める会計方針を将来にわたって適用することといたしました。
なお、時価算定会計基準等の適用による影響額はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、従来は販売費及び一般管理費として計上していたリベート等の販売促進費を売上高から控除しております。
当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。
この結果、遡及適用を行う前と比べて、前事業年度の売上高は1,313,463千円減少し、売上原価は86,690千円減少し、販売費及び一般管理費は1,226,773千円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。また、1株当たり情報及び繰越利益剰余金の期首残高に与える影響もありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める会計方針を将来にわたって適用することといたしました。
なお、時価算定会計基準等の適用による影響額はありません。