有価証券報告書-第39期(2024/10/01-2025/09/30)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による取得を請求する権利
(3) 募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 10月1日から9月30日まで |
| 定時株主総会 | 事業年度末日から3ヶ月以内 |
| 基準日 | 9月30日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 3月31日 9月30日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 公告掲載方法 | 電子公告とする。ただし事故その他やむを得ない事由により電子公告による公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載して行う。 なお、電子公告は当会社のウェブサイトに掲載しており、そのアドレスは次のとおりであります。 公告掲載URL https://www.shinozakiya.com |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注) 当社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による取得を請求する権利
(3) 募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利