有価証券報告書-第28期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 1.平成25年11月11日開催の取締役会決議により、平成26年4月1日を効力発生日として、1株を100に分割するとともに、単元株式数を100株とする単元株制度を採用しております。
2.平成25年12月17日開催の第27期定時株主総会決議により平成26年4月1日を効力発生日として、定款の一部変更を行い、当社の単元株未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による取得を請求する権利
(3) 募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 10月1日から9月30日まで |
| 定時株主総会 | 事業年度末日から3ヵ月以内 |
| 基準日 | 9月30日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 3月31日 9月30日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 公告掲載方法 | 電子公告とする。ただし事故その他やむを得ない事由により電子公告による公告をすることができないときは、日本経済新聞社に掲載して行う。 なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりであります。 公告掲載URL http://www.shinozakiya.com |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注) 1.平成25年11月11日開催の取締役会決議により、平成26年4月1日を効力発生日として、1株を100に分割するとともに、単元株式数を100株とする単元株制度を採用しております。
2.平成25年12月17日開催の第27期定時株主総会決議により平成26年4月1日を効力発生日として、定款の一部変更を行い、当社の単元株未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による取得を請求する権利
(3) 募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利