四半期報告書-第211期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(追加情報)
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいている。
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響について)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大は経済、企業活動に広範な影響を与える事象であり、また、今後の広がり方や収束時期等を予測することは困難なことから、当社グループは外部の情報源に基づく情報等を踏まえて、今後、2021年3月期の一定期間にわたり当該影響が継続するとの仮定のもと、固定資産の減損、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っている。
当該見積りに用いた仮定において、前連結会計年度の有価証券報告書に記載した内容から重要な変更はない。
なお、この事象は不確実性が高く、その影響が長期化した場合には将来において損失が発生する可能性がある。
(訴訟について)
当社が、愛知県豊橋市(以下「豊橋市」)から1951年に譲り受けた工場用地を第三者に売却したことは、用地を譲り受けた際の契約に違反するとして、豊橋市住民が豊橋市長に対し、当社に対して損害賠償金の支払等を請求するよう求めていた訴訟(当社は補助参加人として参加)について、最高裁判所第三小法廷決定により、名古屋高等裁判所の判決が確定した。当判決に従い、2,609百万円の損害賠償金及び遅延損害金を支払った。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいている。
(新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響について)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大は経済、企業活動に広範な影響を与える事象であり、また、今後の広がり方や収束時期等を予測することは困難なことから、当社グループは外部の情報源に基づく情報等を踏まえて、今後、2021年3月期の一定期間にわたり当該影響が継続するとの仮定のもと、固定資産の減損、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っている。
当該見積りに用いた仮定において、前連結会計年度の有価証券報告書に記載した内容から重要な変更はない。
なお、この事象は不確実性が高く、その影響が長期化した場合には将来において損失が発生する可能性がある。
(訴訟について)
当社が、愛知県豊橋市(以下「豊橋市」)から1951年に譲り受けた工場用地を第三者に売却したことは、用地を譲り受けた際の契約に違反するとして、豊橋市住民が豊橋市長に対し、当社に対して損害賠償金の支払等を請求するよう求めていた訴訟(当社は補助参加人として参加)について、最高裁判所第三小法廷決定により、名古屋高等裁判所の判決が確定した。当判決に従い、2,609百万円の損害賠償金及び遅延損害金を支払った。