訂正有価証券報告書-第207期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
※6 財務制限条項
当社は、株式会社三菱東京UFJ銀行をアレンジャー兼エージェントとする金銭消費貸借契約を締結している。当該契約には、下記の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、多数の貸付人の請求に基づくエージェントの通知により、契約上の全ての債務について期限の利益を失い、直ちにこれを支払う義務を負っている。なお、平成29年3月24日付の金銭消費貸借契約書における財務制限条項は以下のとおりである。
①当社は、当該契約締結日又はそれ以降に終了する当社の各年度の決算期末日における当社の連結貸借対照表における純資産の部の金額(但し、当該決算期の末日時点において、ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第壱号投資事業有限責任組合(以下、「JIS」という。)が出資しているC種種類株式が償還されていない場合には、当該金額から償還予定金額118億円を控除した金額とする。)を、当該決算期の直前の決算期末日又は平成28年3月に終了する決算期末日における当社の連結貸借対照表における純資産の部の金額(但し、いずれも、当該決算期の末日時点において、JISが出資しているC種種類株式が償還されていない場合には、当該金額から償還予定金額118億円を控除した金額とする。)のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持することを確約する。
②当社は、当該契約締日又はそれ以降に終了する当社の各年度の決算期に係る当社の連結損益計算書上の当期純損益に関して、それぞれ2期連続して当期純損失を計上しないことを確約する。
なお、連結会計年度末における財務制限条項が付されている借入金残高は以下のとおりである。
当社は、株式会社三菱東京UFJ銀行をアレンジャー兼エージェントとする金銭消費貸借契約を締結している。当該契約には、下記の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、多数の貸付人の請求に基づくエージェントの通知により、契約上の全ての債務について期限の利益を失い、直ちにこれを支払う義務を負っている。なお、平成29年3月24日付の金銭消費貸借契約書における財務制限条項は以下のとおりである。
①当社は、当該契約締結日又はそれ以降に終了する当社の各年度の決算期末日における当社の連結貸借対照表における純資産の部の金額(但し、当該決算期の末日時点において、ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第壱号投資事業有限責任組合(以下、「JIS」という。)が出資しているC種種類株式が償還されていない場合には、当該金額から償還予定金額118億円を控除した金額とする。)を、当該決算期の直前の決算期末日又は平成28年3月に終了する決算期末日における当社の連結貸借対照表における純資産の部の金額(但し、いずれも、当該決算期の末日時点において、JISが出資しているC種種類株式が償還されていない場合には、当該金額から償還予定金額118億円を控除した金額とする。)のいずれか大きい方の75%の金額以上にそれぞれ維持することを確約する。
②当社は、当該契約締日又はそれ以降に終了する当社の各年度の決算期に係る当社の連結損益計算書上の当期純損益に関して、それぞれ2期連続して当期純損失を計上しないことを確約する。
なお、連結会計年度末における財務制限条項が付されている借入金残高は以下のとおりである。
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 2,500百万円 |
| 長期借入金 | - | 97,500 |