有価証券報告書-第109期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 11:46
【資料】
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【項目】
158項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、監査役制度を採用しており、監査役による取締役の職務執行の監査を実施している。監査役会は4名で構成されており、監査役のうち2名は社外監査役である。
社外監査役藤木久氏は弁護士であり、法律に関する専門性を有し、社外監査役植田益司氏は公認会計士及び税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものである。本有価証券報告書提出日現在、監査役会議長は平岡好信常勤監査役が務めている。
監査役は取締役会その他重要な会議に出席し、独立した立場で発言するとともに、主要な事業会社の営業部門、管理部門及び事業所に対して個別ヒアリングや業務執行の監査をすることにより、コーポレート・ガバナンスの充実に資している。
また、監査役は、監査室及び会計監査人と適宜連絡及び協議し、相互に緊密な連携を保つため、情報及び意見交換を行うことにより効果的な監査を実施している。
監査役会は、月1回開催している他、必要に応じて随時開催されている。当事業年度においては合計13回開催し、1回あたりの所要時間平均は約1時間20分である。
各監査役の出席状況は下記のとおりである。
氏名開催回数出席回数
常勤監査役 平岡 好信1313
社外監査役 藤木 久1313
社外監査役 植田 益司1313

監査役会においては、年間を通して以下のような決議、報告、審議・協議がなされた。
・決議12件:
監査役監査方針・監査計画・職務分担、監査役選任議案の株主総会への提出の請求、会計監査人の相当性評価及び再任・不再任、監査報酬、監査役会監査報告書案等
・報告37件:
取締役会議題内容、各種委員会活動報告、内部監査月次報告、グループ会社往査報告、内部通報報告、子会社事業再編、期末棚卸・有価証券実査報告、同業他社決算情報等
・審議・協議12件:
グループ監査役連絡会、社外取締役との連携、取締役会の実効性評価、会計監査人の相当性判断監査調書、新会計基準、有価証券報告書改正、監査上の主要な検討事項等
このうち、グループ監査役連絡会については、経営に対する監督強化、コーポレート・ガバナンスの充実を目的に四半期毎に開催、社外取締役2名の参加も併せてグループ会社監査役と緊密な連携を保つようにしている。(当事業年度は3回実施。1回は新型コロナウイルス感染防止のため未実施。)
常勤監査役の活動としては、取締役会・コンプライアンス委員会等、社内の重要な会議又は委員会に出席して、議事運営、決議内容、報告事項等を監査し、必要により意見表明を行っている。
また、必要に応じ取締役及び各部門担当者より報告を受け意見交換できる体制を構築しており、会計監査人が必要とする情報についても監査室と連携し、随時必要な情報交換や業務執行状況についての確認を行っている。さらに、会計監査人から指摘を受けた事項については、担当取締役及び関係部門との連携による調査を実施し、改善に向けた提言を行っている。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、横断的に内部統制機能を統括する監査室(4名)で実施している。
会社法に基づき、当社の業務並びに当社及び子会社からなる企業集団の業務の適正を確保するための体制として、「内部統制システム構築の基本方針」を策定し運用している。当社は役職員が不利益を被る危険を懸念することなく、違法又は不適切な行為・情報開示に関する情報や真摯な疑念を通報できるよう、内部通報制度を構築し、より実効的な運用と通報された情報や疑念が適切に活用される仕組みを整備している。
また、コーポレート・ガバナンスの一層の機能強化を図るため、計画的な内部監査を実行するほか、内部牽制などの統制システム、記録や規程等のチェックなど積極的に取り組んでいる。
また、監査室は、監査役及び会計監査人と適宜連絡及び協議し、相互に緊密な連携を保つため、情報及び意見交換を行うことにより効果的な監査を実施している。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
1956年以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 小川 佳男
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 村上 和久
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、その他システム監査担当者等25名である。
e.監査法人の選定方針と理由
当社監査役会は、会計監査人について、監査実施状況や監査報告等を通じて、職務の実施状況を把握し、当社「会計監査人の選定基準」に基づき評価を行うとともに独立性と専門性の有無を確認のうえ、選任適否を判断している。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っている。この評価については、年間を通じた監査業務の立ち合い、定期的に開催されるコミュニケーション、財務部門及び内部監査部門からの意見聴取、さらにはグループ会社の監査役からの意見聴取を踏まえ、当社会計監査人の相当性判断基準に準拠して審査した結果、当社を担当する監査チームの監査体制は有効に機能し、監査品質は求められる一定水準にあると評価しており、現状監査契約を解除する特段の理由は認められず、EY新日本有限責任監査法人との監査契約を当面継続することが妥当と判断され、再任を決議した。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社65-65-
連結子会社51-49-
117-114-

当社における非監査業務はない。
また、連結子会社における非監査業務はない。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young Global Limited)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社-6-0
連結子会社----
-6-0

当社における非監査業務の内容は、税務関連業務に関するものである。
また、連結子会社における非監査業務はない。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項なし。
(当連結会計年度)
該当事項なし。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は定めていないが、事業の業種、業態、監査日数等を勘案し、適切に決定している。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人より提示された監査報酬見積額の算定根拠について説明を受け、監査日程等に当初の見積もりから大幅な変更が生じたときの対応方針について説明を受け、合理的な内容か確認したうえで会計監査人の報酬額について同意の判断を行っている。