有価証券報告書-第114期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、監査役制度を採用しており、監査役による取締役の職務執行の監査を実施しております。監査役会は3名で構成されており、監査役のうち2名は社外監査役であります。
社外監査役植田益司氏は公認会計士及び税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、社外監査役角石紗恵子氏は弁護士であり、法律に関する専門性を有するものであります。本有価証券報告書提出日現在、監査役会議長は小野正也常勤監査役が務めております。
監査役は取締役会その他重要な会議に出席し、独立した立場で発言するとともに、グループ会社の監査役と連携するほか、取締役に対する個別ヒアリングや内部監査部門を通じて監査の状況を確認することにより、コーポレート・ガバナンスの充実に資しております。
また、監査役は、監査室及び会計監査人と適宜連絡及び協議し、相互に緊密な連携を保つため、情報及び意見交換を行うことにより効果的な監査を実施しております。
監査役会は、月1回開催している他、必要に応じて随時開催されております。当事業年度においては合計15回開催し、1回あたりの所要時間平均は約1時間であります。
各監査役の出席状況は下記のとおりであります。
当事業年度の監査役会におきましては、以下の決議、報告、審議・協議がなされました。
・決議13件:
議長・常勤監査役・特定監査役選任、監査役報酬配分決定、監査役監査方針・監査計画・職務分担策定、監査役選任議案同意、補欠監査役選任議案同意、会計監査人の相当性判断及び再任・不再任、会計監査人監査報酬額同意、監査役会監査報告書作成、監査法人から提供を受ける「非保証業務」を包括して事前に了承する件等
・報告38件:
中核事業会社監査役との連携事項共有、内部監査報告、期末棚卸・金融資産実査報告、会計監査人とのコミュニケーション等
・審議・協議13件:
社外取締役との連携・取締役会議案の事前協議、グループ監査役連絡会実施要領協議、有価証券報告書記載事項確認、監査上の主要な検討事項確認、内部統制報告制度の改訂対応協議、監査役監査チェックリストの活用協議等
このうち、グループ監査役連絡会につきましては、経営に対する監督強化、コーポレート・ガバナンスの充実を目的に年3回開催し、グループ会社監査役・内部監査部門と緊密な連携を保つようにしております。
常勤監査役の活動につきましては、取締役会、月次報告会、決算報告会、リスク管理委員会、ESG推進委員会等、社内の重要な会議又は委員会に出席し、決議内容、報告事項等を監査し、必要により意見表明を行っております。また、取締役及び各部門担当者より報告を受け、意見交換できる体制を構築しており、会計監査人の要請に応じて、内部監査部門と連携し、情報交換及び業務執行状況について、随時確認しております。さらに、会計監査人から指摘を受けた事項につきましては、担当取締役及び関係部門との連携による調査を実施し、改善に向けた提言を行っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、横断的に内部統制機能を統括する監査室(4名)で実施しております。
監査室は、「内部監査規程」に基づき、法令遵守、社会規範、業務の適正性、財務内容の適正開示、リスクマネジメント等の観点から、定期的に監査を実施しております。
金融商品取引法に基づく内部統制報告制度への対応については、当社における財務報告に係る内部統制の整備・運用状況の有効性を会計監査人とも範囲を検討した上で対象を決定して、評価を実施しております。
実施した内部監査の実効性を確保するための取組として代表取締役並びに取締役への報告、監査役並びに監査役会に対しても直接報告する仕組みを構築し実行しております。
また、監査役並びに会計監査人と適宜連絡及び協議し、相互に緊密な連携を保つため、情報及び意見交換を行うことにより効果的な監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
1956年以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 守谷 義広
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 葉山 良一
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他システム監査担当者等21名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社監査役会は、会計監査人について、監査実施状況や監査報告等を通じて、職務の実施状況を把握し、当社「会計監査人の選定基準」に基づき評価を行うとともに独立性と専門性の有無を確認のうえ、選任適否を判断しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価につきましては、年間を通じた監査業務の立合、定期的に開催されるコミュニケーション、財務部門及び内部監査部門からの意見聴取、さらにはグループ会社の監査役からの意見聴取を踏まえ、当社会計監査人の相当性判断基準に準拠して審査した結果、当社を担当する監査チームの監査体制は有効に機能し、監査品質は求められる一定水準にあると評価しており、現状監査契約を解除する特段の理由は認められず、EY新日本有限責任監査法人との監査契約を当面継続することが妥当と判断され、再任を決議しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
当社における非監査業務はありません。
連結子会社における非監査業務はありません。
前連結会計年度における連結子会社の監査証明業務に基づく報酬金額は、前連結会計年度末に連結の範囲から除外した大和紡績株式会社及びその子会社が支払うべき金額43百万円を含んでおります。
当連結会計年度における連結子会社の監査証明業務に基づく報酬金額は、確定していないものは、概算値によっております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young Global Limited)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
当社における非監査業務の内容は、税務関連業務に関するものであります。
また、連結子会社における非監査業務は、内部統制レビューに関わるコンサルティング・サービスであります。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は定めておりませんが、事業の業種、業態、監査日数等を勘案し、適切に決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人より提示された監査報酬見積額の算定根拠について説明を受け、監査日程等に当初の見積もりから大幅な変更が生じたときの対応方針について説明を受け、合理的な内容か確認したうえで会計監査人の報酬額について同意の判断を行っております。
① 監査役監査の状況
当社は、監査役制度を採用しており、監査役による取締役の職務執行の監査を実施しております。監査役会は3名で構成されており、監査役のうち2名は社外監査役であります。
社外監査役植田益司氏は公認会計士及び税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、社外監査役角石紗恵子氏は弁護士であり、法律に関する専門性を有するものであります。本有価証券報告書提出日現在、監査役会議長は小野正也常勤監査役が務めております。
監査役は取締役会その他重要な会議に出席し、独立した立場で発言するとともに、グループ会社の監査役と連携するほか、取締役に対する個別ヒアリングや内部監査部門を通じて監査の状況を確認することにより、コーポレート・ガバナンスの充実に資しております。
また、監査役は、監査室及び会計監査人と適宜連絡及び協議し、相互に緊密な連携を保つため、情報及び意見交換を行うことにより効果的な監査を実施しております。
監査役会は、月1回開催している他、必要に応じて随時開催されております。当事業年度においては合計15回開催し、1回あたりの所要時間平均は約1時間であります。
各監査役の出席状況は下記のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役 小野 正也 | 15 | 15 |
| 社外監査役 植田 益司 | 15 | 15 |
| 社外監査役 角石 紗恵子 | 15 | 15 |
当事業年度の監査役会におきましては、以下の決議、報告、審議・協議がなされました。
・決議13件:
議長・常勤監査役・特定監査役選任、監査役報酬配分決定、監査役監査方針・監査計画・職務分担策定、監査役選任議案同意、補欠監査役選任議案同意、会計監査人の相当性判断及び再任・不再任、会計監査人監査報酬額同意、監査役会監査報告書作成、監査法人から提供を受ける「非保証業務」を包括して事前に了承する件等
・報告38件:
中核事業会社監査役との連携事項共有、内部監査報告、期末棚卸・金融資産実査報告、会計監査人とのコミュニケーション等
・審議・協議13件:
社外取締役との連携・取締役会議案の事前協議、グループ監査役連絡会実施要領協議、有価証券報告書記載事項確認、監査上の主要な検討事項確認、内部統制報告制度の改訂対応協議、監査役監査チェックリストの活用協議等
このうち、グループ監査役連絡会につきましては、経営に対する監督強化、コーポレート・ガバナンスの充実を目的に年3回開催し、グループ会社監査役・内部監査部門と緊密な連携を保つようにしております。
常勤監査役の活動につきましては、取締役会、月次報告会、決算報告会、リスク管理委員会、ESG推進委員会等、社内の重要な会議又は委員会に出席し、決議内容、報告事項等を監査し、必要により意見表明を行っております。また、取締役及び各部門担当者より報告を受け、意見交換できる体制を構築しており、会計監査人の要請に応じて、内部監査部門と連携し、情報交換及び業務執行状況について、随時確認しております。さらに、会計監査人から指摘を受けた事項につきましては、担当取締役及び関係部門との連携による調査を実施し、改善に向けた提言を行っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、横断的に内部統制機能を統括する監査室(4名)で実施しております。
監査室は、「内部監査規程」に基づき、法令遵守、社会規範、業務の適正性、財務内容の適正開示、リスクマネジメント等の観点から、定期的に監査を実施しております。
金融商品取引法に基づく内部統制報告制度への対応については、当社における財務報告に係る内部統制の整備・運用状況の有効性を会計監査人とも範囲を検討した上で対象を決定して、評価を実施しております。
実施した内部監査の実効性を確保するための取組として代表取締役並びに取締役への報告、監査役並びに監査役会に対しても直接報告する仕組みを構築し実行しております。
また、監査役並びに会計監査人と適宜連絡及び協議し、相互に緊密な連携を保つため、情報及び意見交換を行うことにより効果的な監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
1956年以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 守谷 義広
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 葉山 良一
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他システム監査担当者等21名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社監査役会は、会計監査人について、監査実施状況や監査報告等を通じて、職務の実施状況を把握し、当社「会計監査人の選定基準」に基づき評価を行うとともに独立性と専門性の有無を確認のうえ、選任適否を判断しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価につきましては、年間を通じた監査業務の立合、定期的に開催されるコミュニケーション、財務部門及び内部監査部門からの意見聴取、さらにはグループ会社の監査役からの意見聴取を踏まえ、当社会計監査人の相当性判断基準に準拠して審査した結果、当社を担当する監査チームの監査体制は有効に機能し、監査品質は求められる一定水準にあると評価しており、現状監査契約を解除する特段の理由は認められず、EY新日本有限責任監査法人との監査契約を当面継続することが妥当と判断され、再任を決議しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 65 | - | 56 | - |
| 連結子会社 | 103 | - | 78 | - |
| 計 | 168 | - | 134 | - |
当社における非監査業務はありません。
連結子会社における非監査業務はありません。
前連結会計年度における連結子会社の監査証明業務に基づく報酬金額は、前連結会計年度末に連結の範囲から除外した大和紡績株式会社及びその子会社が支払うべき金額43百万円を含んでおります。
当連結会計年度における連結子会社の監査証明業務に基づく報酬金額は、確定していないものは、概算値によっております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young Global Limited)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 0 | - | 0 |
| 連結子会社 | - | 1 | - | 1 |
| 計 | - | 1 | - | 1 |
当社における非監査業務の内容は、税務関連業務に関するものであります。
また、連結子会社における非監査業務は、内部統制レビューに関わるコンサルティング・サービスであります。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は定めておりませんが、事業の業種、業態、監査日数等を勘案し、適切に決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人より提示された監査報酬見積額の算定根拠について説明を受け、監査日程等に当初の見積もりから大幅な変更が生じたときの対応方針について説明を受け、合理的な内容か確認したうえで会計監査人の報酬額について同意の判断を行っております。