有価証券報告書-第94期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、法令等の遵守や企業倫理の重要性を認識し、迅速な経営意思決定を行い、健全で透明性の高い経営を実現し株主価値を高めることを最重要課題としています。その実現のために、常により良い経営管理体制と開示システムの構築を目指しております。また、当社は、東京証券取引所が定めるコーポレートガバナンス・コードに賛同し、以下の基本方針に従い、経営の効率性と公正性・透明性の維持・向上に努めてまいります。
【基本方針】
1) 株主の権利・平等性の確保
当社は、株主の権利を尊重し、その権利が実質的に確保される適切な対応と有効に行使される環境の整備を行います。また、実質的な平等性を確保する観点から、法律等に従い適切に対応するとともに、少数株主や外国人株主を含む全ての株主に十分配慮した環境作りを推進します。
2) 株主以外のステークホルダーとの適切な協働
当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出が、株主、顧客、取引先、社員、債権者、地域社会をはじめとする様々なステークホルダーによるリソースの提供や貢献の結果であると認識し、これらのステークホルダーとの適切な協働に努めます。また、取締役会・経営陣は、これらステークホルダーの権利・立場や健全な事業活動倫理を尊重する企業文化・風土の醸成に向けてリーダーシップを発揮します。
3) 適切な情報開示と透明性の確保
当社は、会社の財務状態・経営成績等の財務情報や、経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスに係る情報等の非財務情報について、法令に基づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報提供にも主体的に取り組みます。また、そうした情報が、正確で利用者にとって分かりやすく、情報としての有用性の高いものとなるようにします。
4) 取締役会等の責務
取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促し、収益力・資本効率等の改善を図るべく、以下の役割・責任を適切に果たします。
・企業戦略等の大きな方向性を示し、その実行を推進します。
・内部統制システムやリスク管理体制を整備することで、経営陣幹部によるリスクテイクを適切に支えます。
・独立した客観的な立場から、経営陣・取締役に対する実効性の高い監督を行います。
当社は、監査役会設置会社として、前項の役割・責務の一部は監査役および監査役会が担います。
5) 株主との対話
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主総会の場以外においても、株主との間で建設的な対話を行います。代表取締役をはじめとした経営陣幹部によるIR活動を定期的に実施し、株主や投資家に対する当社の経営戦略・経営計画の理解を深めるための機会創出に努めます。
② 企業統治の体制
1 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
取締役会は、取締役11名(うち社外取締役2名)で構成され、原則として月1回定時開催するほか、適宜開催し、当社の経営管理の意思決定機関として、会社法等が求める専決事項、その他重要事項、経営方針等に関する意思決定をするとともに、各取締役の職務の執行を監督しております。また、月1回、事業部長会を開催し、事業環境の分析、売上高、利益計画の進捗状況のモニタリング、情報の共有化及び法令等の遵守の徹底を図り、取締役会に付議すべき事項について事前協議ができる体制になっております。
当社は、監査役制度を採用しており、監査役会は監査役3名で構成しています。当社の監査役は、監査機能を強化するため、監査役3名全員が社外監査役であり、企業法務や財務・会計に関する知見と豊富な経験に基づき、監査活動を行っております。監査役会は原則として月1回定時開催するほか、適宜開催し、各監査役は、監査役会が定めた監査方針・計画に従い、取締役会及びその他の重要な会議に出席するほか、各取締役や内部監査部門等から職務執行状況の聴取をし、重要な稟議書の閲覧を行い、さらに主要な事業所には自ら赴き、業務及び財産の状況を調査しております。
企業統治体制の模式図は次の通りです。

以上の社外取締役2名及び社外監査役3名の選任並びに監査役による経営監視機能が有効に働くことにより、透明性、客観性、健全性が十分に確保された企業統治体制が確立できると考え、この体制を取っております。
2 内部統制システムの整備の状況
当社では、会社法に係る「業務の適正を確保するための体制」及び金融商品取引法に係る「財務報告の信頼性を確保するための体制」の整備・運用に対応するため、毎期、「内部統制対応基本計画書」を策定し、その推進体制を明確にするとともに、当期の方針として重点課題及び改善に取り組んでおります。また、その体制を推進する組織として、代表取締役社長を委員長とした「内部統制委員会」を設置し、内部統制の推進に必要な事項の協議、監査結果の報告、改善策の検討、改善状況の報告等を行っております。
代表取締役社長直轄の内部統制室(内部監査部門)は、毎期、「内部監査計画書」を策定し、内部統制システムの整備・運用状況を中心にモニタリングして監査結果及び是正案について内部統制委員会で報告しております。
コンプライアンス体制の構築に当たり、取締役を含む全社員が遵守すべき「企業倫理憲章」及び「コンプライアンス行動規範」は、子会社を含む主要な事業所でポスター掲示、グループ社員証への掲載及び規程類の社内イントラネットへの掲載により周知を図り、かつ全社員が集まる社内行事で定期的にコンプライアンス及びリスク管理に関する研修を開催し、必要に応じて階層別の研修も実施しております。また、不正行為等の早期発見を図り、コンプライアンス経営を強化することを目的とした内部通報制度であるヘルプラインは、内部統制室に対応窓口を設け、通報案件については「ヘルプライン規程」に基づく適正なプロセスで運営しております。
3 リスク管理体制の整備の状況
企業価値の向上と企業活動の持続的発展を阻害する不確実性要因を含むリスクに対応するため、当社は、社内規程等の充実、諸会議の機動的運営等により、リスクに対する管理体制を整備し、重大なリスクが発生した場合には、代表取締役社長を含む全取締役が、そのリスク軽減に取り組み、全社を挙げて対応する体制を取っております。
4 当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社の経営に関わる基本事項に関して統括的に管理・指導を行う部署としてグループ会社管理課を設置し、「グループ会社管理規程」に基づき、事業内容の定期報告及び重要案件の事前協議の体制を構築しております。また、当該部門では、連結子会社連絡会議を四半期毎に開催し、子会社の経営状況及び事業計画の進捗管理を行っております。
5 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
③ 内部監査及び監査役監査
1 内部監査
当社は、内部監査の組織として代表取締役社長直轄の内部統制室を設置しております。
内部統制室は、3名の室員を配置し、内部監査規程に基づき計画的に社内の業務監査を行っており、内部監査報告書をもって代表取締役社長に報告しております。内部統制室は、当社グループの各社の組織、制度、業務等が、経営方針、各種法令及び諸規程に準拠し、効率的に運用されているかを検証、評価及び助言することにより、不正や誤謬の防止、正確な管理情報伝達、資金の保全、業務活動の改善向上等を図り、経営効率の増進に資することを使命としております。
2 監査役監査
当社は、監査役監査の組織として監査役会を設置しております。
監査役会は、社外監査役3名を選任し、定められた監査方針及び職務分担に従い、取締役会をはじめとする各種会議体への出席、取締役等からの営業報告の聴取や重要な決裁書類等の閲覧、業務及び財産の状況の調査等により厳正な監査を行っております。また、定時開催される監査役会において適宜、監査役監査の実施状況の報告を行い、必要に応じて取締役、会計監査人、内部統制室及び使用人に対してその説明を求め、情報の共有化を図っております。なお、監査役の浅子正明氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
3 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携の状況
内部統制室、監査役(会)及び会計監査人は、定期的に合同会合を開催し、または個別開催により監査計画、監査結果等の意見交換を行い、三様監査の相互連携を図っております。また、監査役の職務を補助する使用人として、内部統制室と兼務する補助使用人を1名選任しており、当該使用人の任命や異動等については、常勤監査役の同意が必要であり、補助使用人の補助業務に関して取締役の指揮命令は受けない旨を「監査役監査基準」等に明記しております。
④ 社外取締役及び社外監査役
1 社外取締役
当社は、社外取締役を2名選任しております。
社外取締役西原京子氏は、日産証券㈱の役員(現在は監査役)に就任していることから、経営に関する豊富な知識、経験を有しており、社外取締役として適切な職務の執行及び役割を果たしていると考えております。同氏は当社の発行済株式の0.07%を所有しており、かつ兼務先の日産証券㈱の監査役であり、同社は当社の発行済株式の0.36%を所有しておりますが、それぞれが主要株主でないことから重要性はないと判断しております。同社は、当社が所有する有価証券の一部を預け入れ、その売買に係る取引を行っておりますが、その金額は総資産に対して僅少であることから、当社は同社との間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はないと判断しております。
社外取締役清水秀雄氏は、直接会社経営に関与したことはありませんが、公認会計士としての財務及び会計に精通し、高い見識と幅広い経験を有しており、これまでの当社の社外監査役としての経験をもとに、独立・公正な立場で経営監督機能を果たせると考えております。同氏は、清水公認会計士事務所を設立し勤務しておりますが、当社は同事務所及び兼務先の㈱タムロンとの間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はないと判断しております。
2 社外監査役
当社は、全ての監査役(3名)が社外監査役であります。
社外監査役角谷勝彦氏は、金融機関及び他社の役員として勤務しており、豊富な業務経験を当社の監査体制に活かしていると考えております。同氏は、当社の発行済株式の0.01%を所有しておりますが、主要株主でないことから人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はないと判断しております。
社外監査役錦戸景一氏は、弁護士としての専門的な見識を当社の監査体制に活かしていると考えております。同氏は、光和総合法律事務所に勤務しており、当社は同事務所との間に顧問契約を結んでおりますが、その金額は販売費及び一般管理費に対して僅少であることから、重要性はないと判断しております。また、当社は同事務所及び兼務先のパイオニア㈱との間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はないと判断しております。
社外監査役浅子正明氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていると考えております。当社は同氏が兼務先の㈱システムソフトとの間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はないと判断しております。
3 社外取締役及び社外監査役の機能、役割、選任について
当社は、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任にあたり、人的関係、資本的関係及び取引の有無などを十分に考慮し、独立的な立場で業務の執行及び経営に対する監視、監督機能が高められる人材を選任するため、会社法で規定する役員の社外性要件及び東京証券取引所の定める独立性要件を充たした「社外役員の選任および独立性に関する基準」を定め、当社ホームページに掲載しております。(https://www.saibo.co.jp/)
当社の社外取締役及び社外監査役のいずれもが当該基準を充たしており、社外性及び独立性は十分に確保されていると判断し、選任しております。また、社外取締役西原京子氏及び社外監査役角谷勝彦氏の2名は、東京証券取引所の独立役員として届け出ております。
なお、社外取締役及び社外監査役は、社外役員のみの会合を定期的に開催し、かつそれぞれが代表取締役社長との綿密な情報交換を実施し、経営姿勢の理解及び経営の監督・監視機能の実効性を図る体制を取っております。
⑤ 役員の報酬等
1 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
2 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
3 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員への使用人給与は、損益計算書の販売費及び一般管理費の100分の5以下であるため、重要なものはありません。
4 役員の報酬等の額の決定に関する方針
役員の報酬等の額は、人事、経理等を担当する取締役が報酬等に関する内規の原案を作成し、それに基づいて、協議し決定しております。なお、役員退職慰労金については、「役員退職慰労金規程」に基づいております。
⑥ 株式の保有状況
1 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 13銘柄
貸借対照表計上額の合計額 1,536,245千円
2 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
(当事業年度)
特定投資株式
3 保有目的が純投資目的である投資株式
⑦ 会計監査の状況
会社法監査と金融商品取引法監査は、有限責任監査法人トーマツに依頼しております。
会計監査人である監査法人及びその業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はなく、また、監査法人は、自主的に当社監査に従事する業務執行社員について一定期間以上当社の会計監査に関与しない措置をとっております。当社と監査法人の間では、会社法監査と金融商品取引法監査について、監査契約を締結し、それに基づき報酬を支払っております。
平成29年3月期における会計監査体制は以下のとおりです。
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員: 羽鳥 良彰、内田 淳一
・会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名、その他 6名
(注) その他は、公認会計士試験合格者等であります。
⑧ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
1 自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、機動的な資本政策を遂行できるよう会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
2 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは株主への機動的な利益還元を行うためであります。
3 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、会社法第423条第1項に規定する取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令に定める限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。
4 監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、会社法第423条第1項に規定する監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令に定める限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、監査役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。
⑨ 取締役の定数
当社の取締役は11名以内とする旨を定款で定めております。
⑩ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨も定款に定めております。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは株主総会の特別決議の定足数確保をより確実にするためであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、法令等の遵守や企業倫理の重要性を認識し、迅速な経営意思決定を行い、健全で透明性の高い経営を実現し株主価値を高めることを最重要課題としています。その実現のために、常により良い経営管理体制と開示システムの構築を目指しております。また、当社は、東京証券取引所が定めるコーポレートガバナンス・コードに賛同し、以下の基本方針に従い、経営の効率性と公正性・透明性の維持・向上に努めてまいります。
【基本方針】
1) 株主の権利・平等性の確保
当社は、株主の権利を尊重し、その権利が実質的に確保される適切な対応と有効に行使される環境の整備を行います。また、実質的な平等性を確保する観点から、法律等に従い適切に対応するとともに、少数株主や外国人株主を含む全ての株主に十分配慮した環境作りを推進します。
2) 株主以外のステークホルダーとの適切な協働
当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出が、株主、顧客、取引先、社員、債権者、地域社会をはじめとする様々なステークホルダーによるリソースの提供や貢献の結果であると認識し、これらのステークホルダーとの適切な協働に努めます。また、取締役会・経営陣は、これらステークホルダーの権利・立場や健全な事業活動倫理を尊重する企業文化・風土の醸成に向けてリーダーシップを発揮します。
3) 適切な情報開示と透明性の確保
当社は、会社の財務状態・経営成績等の財務情報や、経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスに係る情報等の非財務情報について、法令に基づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報提供にも主体的に取り組みます。また、そうした情報が、正確で利用者にとって分かりやすく、情報としての有用性の高いものとなるようにします。
4) 取締役会等の責務
取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促し、収益力・資本効率等の改善を図るべく、以下の役割・責任を適切に果たします。
・企業戦略等の大きな方向性を示し、その実行を推進します。
・内部統制システムやリスク管理体制を整備することで、経営陣幹部によるリスクテイクを適切に支えます。
・独立した客観的な立場から、経営陣・取締役に対する実効性の高い監督を行います。
当社は、監査役会設置会社として、前項の役割・責務の一部は監査役および監査役会が担います。
5) 株主との対話
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主総会の場以外においても、株主との間で建設的な対話を行います。代表取締役をはじめとした経営陣幹部によるIR活動を定期的に実施し、株主や投資家に対する当社の経営戦略・経営計画の理解を深めるための機会創出に努めます。
② 企業統治の体制
1 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
取締役会は、取締役11名(うち社外取締役2名)で構成され、原則として月1回定時開催するほか、適宜開催し、当社の経営管理の意思決定機関として、会社法等が求める専決事項、その他重要事項、経営方針等に関する意思決定をするとともに、各取締役の職務の執行を監督しております。また、月1回、事業部長会を開催し、事業環境の分析、売上高、利益計画の進捗状況のモニタリング、情報の共有化及び法令等の遵守の徹底を図り、取締役会に付議すべき事項について事前協議ができる体制になっております。
当社は、監査役制度を採用しており、監査役会は監査役3名で構成しています。当社の監査役は、監査機能を強化するため、監査役3名全員が社外監査役であり、企業法務や財務・会計に関する知見と豊富な経験に基づき、監査活動を行っております。監査役会は原則として月1回定時開催するほか、適宜開催し、各監査役は、監査役会が定めた監査方針・計画に従い、取締役会及びその他の重要な会議に出席するほか、各取締役や内部監査部門等から職務執行状況の聴取をし、重要な稟議書の閲覧を行い、さらに主要な事業所には自ら赴き、業務及び財産の状況を調査しております。
企業統治体制の模式図は次の通りです。

以上の社外取締役2名及び社外監査役3名の選任並びに監査役による経営監視機能が有効に働くことにより、透明性、客観性、健全性が十分に確保された企業統治体制が確立できると考え、この体制を取っております。
2 内部統制システムの整備の状況
当社では、会社法に係る「業務の適正を確保するための体制」及び金融商品取引法に係る「財務報告の信頼性を確保するための体制」の整備・運用に対応するため、毎期、「内部統制対応基本計画書」を策定し、その推進体制を明確にするとともに、当期の方針として重点課題及び改善に取り組んでおります。また、その体制を推進する組織として、代表取締役社長を委員長とした「内部統制委員会」を設置し、内部統制の推進に必要な事項の協議、監査結果の報告、改善策の検討、改善状況の報告等を行っております。
代表取締役社長直轄の内部統制室(内部監査部門)は、毎期、「内部監査計画書」を策定し、内部統制システムの整備・運用状況を中心にモニタリングして監査結果及び是正案について内部統制委員会で報告しております。
コンプライアンス体制の構築に当たり、取締役を含む全社員が遵守すべき「企業倫理憲章」及び「コンプライアンス行動規範」は、子会社を含む主要な事業所でポスター掲示、グループ社員証への掲載及び規程類の社内イントラネットへの掲載により周知を図り、かつ全社員が集まる社内行事で定期的にコンプライアンス及びリスク管理に関する研修を開催し、必要に応じて階層別の研修も実施しております。また、不正行為等の早期発見を図り、コンプライアンス経営を強化することを目的とした内部通報制度であるヘルプラインは、内部統制室に対応窓口を設け、通報案件については「ヘルプライン規程」に基づく適正なプロセスで運営しております。
3 リスク管理体制の整備の状況
企業価値の向上と企業活動の持続的発展を阻害する不確実性要因を含むリスクに対応するため、当社は、社内規程等の充実、諸会議の機動的運営等により、リスクに対する管理体制を整備し、重大なリスクが発生した場合には、代表取締役社長を含む全取締役が、そのリスク軽減に取り組み、全社を挙げて対応する体制を取っております。
4 当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社の経営に関わる基本事項に関して統括的に管理・指導を行う部署としてグループ会社管理課を設置し、「グループ会社管理規程」に基づき、事業内容の定期報告及び重要案件の事前協議の体制を構築しております。また、当該部門では、連結子会社連絡会議を四半期毎に開催し、子会社の経営状況及び事業計画の進捗管理を行っております。
5 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
③ 内部監査及び監査役監査
1 内部監査
当社は、内部監査の組織として代表取締役社長直轄の内部統制室を設置しております。
内部統制室は、3名の室員を配置し、内部監査規程に基づき計画的に社内の業務監査を行っており、内部監査報告書をもって代表取締役社長に報告しております。内部統制室は、当社グループの各社の組織、制度、業務等が、経営方針、各種法令及び諸規程に準拠し、効率的に運用されているかを検証、評価及び助言することにより、不正や誤謬の防止、正確な管理情報伝達、資金の保全、業務活動の改善向上等を図り、経営効率の増進に資することを使命としております。
2 監査役監査
当社は、監査役監査の組織として監査役会を設置しております。
監査役会は、社外監査役3名を選任し、定められた監査方針及び職務分担に従い、取締役会をはじめとする各種会議体への出席、取締役等からの営業報告の聴取や重要な決裁書類等の閲覧、業務及び財産の状況の調査等により厳正な監査を行っております。また、定時開催される監査役会において適宜、監査役監査の実施状況の報告を行い、必要に応じて取締役、会計監査人、内部統制室及び使用人に対してその説明を求め、情報の共有化を図っております。なお、監査役の浅子正明氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
3 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携の状況
内部統制室、監査役(会)及び会計監査人は、定期的に合同会合を開催し、または個別開催により監査計画、監査結果等の意見交換を行い、三様監査の相互連携を図っております。また、監査役の職務を補助する使用人として、内部統制室と兼務する補助使用人を1名選任しており、当該使用人の任命や異動等については、常勤監査役の同意が必要であり、補助使用人の補助業務に関して取締役の指揮命令は受けない旨を「監査役監査基準」等に明記しております。
④ 社外取締役及び社外監査役
1 社外取締役
当社は、社外取締役を2名選任しております。
社外取締役西原京子氏は、日産証券㈱の役員(現在は監査役)に就任していることから、経営に関する豊富な知識、経験を有しており、社外取締役として適切な職務の執行及び役割を果たしていると考えております。同氏は当社の発行済株式の0.07%を所有しており、かつ兼務先の日産証券㈱の監査役であり、同社は当社の発行済株式の0.36%を所有しておりますが、それぞれが主要株主でないことから重要性はないと判断しております。同社は、当社が所有する有価証券の一部を預け入れ、その売買に係る取引を行っておりますが、その金額は総資産に対して僅少であることから、当社は同社との間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はないと判断しております。
社外取締役清水秀雄氏は、直接会社経営に関与したことはありませんが、公認会計士としての財務及び会計に精通し、高い見識と幅広い経験を有しており、これまでの当社の社外監査役としての経験をもとに、独立・公正な立場で経営監督機能を果たせると考えております。同氏は、清水公認会計士事務所を設立し勤務しておりますが、当社は同事務所及び兼務先の㈱タムロンとの間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はないと判断しております。
2 社外監査役
当社は、全ての監査役(3名)が社外監査役であります。
社外監査役角谷勝彦氏は、金融機関及び他社の役員として勤務しており、豊富な業務経験を当社の監査体制に活かしていると考えております。同氏は、当社の発行済株式の0.01%を所有しておりますが、主要株主でないことから人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はないと判断しております。
社外監査役錦戸景一氏は、弁護士としての専門的な見識を当社の監査体制に活かしていると考えております。同氏は、光和総合法律事務所に勤務しており、当社は同事務所との間に顧問契約を結んでおりますが、その金額は販売費及び一般管理費に対して僅少であることから、重要性はないと判断しております。また、当社は同事務所及び兼務先のパイオニア㈱との間には人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はないと判断しております。
社外監査役浅子正明氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていると考えております。当社は同氏が兼務先の㈱システムソフトとの間に人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はないと判断しております。
3 社外取締役及び社外監査役の機能、役割、選任について
当社は、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任にあたり、人的関係、資本的関係及び取引の有無などを十分に考慮し、独立的な立場で業務の執行及び経営に対する監視、監督機能が高められる人材を選任するため、会社法で規定する役員の社外性要件及び東京証券取引所の定める独立性要件を充たした「社外役員の選任および独立性に関する基準」を定め、当社ホームページに掲載しております。(https://www.saibo.co.jp/)
当社の社外取締役及び社外監査役のいずれもが当該基準を充たしており、社外性及び独立性は十分に確保されていると判断し、選任しております。また、社外取締役西原京子氏及び社外監査役角谷勝彦氏の2名は、東京証券取引所の独立役員として届け出ております。
なお、社外取締役及び社外監査役は、社外役員のみの会合を定期的に開催し、かつそれぞれが代表取締役社長との綿密な情報交換を実施し、経営姿勢の理解及び経営の監督・監視機能の実効性を図る体制を取っております。
⑤ 役員の報酬等
1 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員の区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | ストック オプション | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 160,845 | 149,803 | 1,205 | 9,836 | 9 |
| 社外役員 | 29,521 | 28,131 | 10 | 1,380 | 5 |
2 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
3 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員への使用人給与は、損益計算書の販売費及び一般管理費の100分の5以下であるため、重要なものはありません。
4 役員の報酬等の額の決定に関する方針
役員の報酬等の額は、人事、経理等を担当する取締役が報酬等に関する内規の原案を作成し、それに基づいて、協議し決定しております。なお、役員退職慰労金については、「役員退職慰労金規程」に基づいております。
⑥ 株式の保有状況
1 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 13銘柄
貸借対照表計上額の合計額 1,536,245千円
2 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (千円) | 保有目的 |
| ㈱りそなホールディングス | 538,700 | 216,341 | 取引強化のため相互保有しております。 |
| AGS㈱ | 150,000 | 142,950 | 同上 |
| ㈱ムロコーポレーション | 122,000 | 132,248 | 同上 |
(当事業年度)
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (千円) | 保有目的 |
| ㈱りそなホールディングス | 538,700 | 322,088 | 取引強化のため相互保有しております。 |
| AGS㈱ | 150,000 | 275,400 | 同上 |
| ㈱ムロコーポレーション | 122,000 | 250,954 | 同上 |
3 保有目的が純投資目的である投資株式
| 前事業年度 (千円) | 当事業年度 (千円) | ||||
| 貸借対照表 計上額の合計額 | 貸借対照表 計上額の合計額 | 受取配当金 の合計額 | 売却損益 の合計額 | 評価損益 の合計額 | |
| 非上場株式 | 189,674 | 29,674 | 219 | 418,032 | ― |
| 非上場株式以外の株式 | 358,262 | 474,848 | 6,762 | 0 | 220,089 |
⑦ 会計監査の状況
会社法監査と金融商品取引法監査は、有限責任監査法人トーマツに依頼しております。
会計監査人である監査法人及びその業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はなく、また、監査法人は、自主的に当社監査に従事する業務執行社員について一定期間以上当社の会計監査に関与しない措置をとっております。当社と監査法人の間では、会社法監査と金融商品取引法監査について、監査契約を締結し、それに基づき報酬を支払っております。
平成29年3月期における会計監査体制は以下のとおりです。
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員: 羽鳥 良彰、内田 淳一
・会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名、その他 6名
(注) その他は、公認会計士試験合格者等であります。
⑧ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
1 自己株式の取得
当社は、自己株式の取得について、機動的な資本政策を遂行できるよう会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
2 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは株主への機動的な利益還元を行うためであります。
3 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、会社法第423条第1項に規定する取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令に定める限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。
4 監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、会社法第423条第1項に規定する監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令に定める限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、監査役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするためであります。
⑨ 取締役の定数
当社の取締役は11名以内とする旨を定款で定めております。
⑩ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨も定款に定めております。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは株主総会の特別決議の定足数確保をより確実にするためであります。