四半期報告書-第99期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/02/14 9:56
【資料】
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【項目】
38項目
(会計方針の変更等)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
(1) 追加の財又はサービスを取得するオプションの付与
ゴルフ練習場において利用可能なプリペイドカードの購入金額に応じて、ポイントを顧客に付与しております。当該ポイント制度について、従来は、サービス提供の対価として顧客がポイントを利用した場合には売上の減額処理を行っておりましたが、当該ポイントを履行義務として識別し、収益の計上を繰り延べる方法に変更しております。
(2) 一定の期間にわたり充足される履行義務
インテリア施工事業における工事契約に関して、従来は、工事完成基準を適用しておりましたが、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。また、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、主として発生原価に基づくインプット法によっております。
(3) 有償支給
有償支給取引について、従来は、有償支給した支給品について消滅を認識しておりましたが、支給品を買い戻す義務を負っている場合、当該支給品の消滅を認識しない方法に変更しております。
(4) 割賦販売取引
持分法適用関連会社で行っている割賦販売について、従来は、割賦基準により収益を認識しておりましたが、財又はサービスを顧客に移転し当該履行義務が充足された一時点で収益を認識する方法に変更しております。なお、取引価格は、割賦代金総額に含まれる金利相当分の影響を調整しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は69,147千円増加し、売上原価は61,693千円増加し、営業利益は7,453千円増加し、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ37,627千円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は375,225千円増加しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、第1四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。