| 決議年月日 | 平成26年9月1日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 239.370資本組入額 119.685 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①当社が金融商品取引法に基づき提出した平成27年 3月期第2四半期報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は、損益計算書。以下、同じ。)における営業利益が500百万円以上の場合、または平成27年3月期有価証券報告書に記載された連結損益計算書における営業利益が1,000百万円以上の場合のみ、本新株予約権を行使することができる。②本新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役、監査役または執行役員であることを要する。ただし、次の各号の一に該当する場合は、当該各号に定める期間に限り、本新株予約権を行使することができる。ⅰ)取締役または監査役を任期満了その他正当な事由により退任した場合行使期間満了日までⅱ)役員規程、執行役員規程または就業規則に基づき、定年による退任または退職をした場合退任または退職の日より1年経過する日と行使期間満了日のいずれか早い日までⅲ)会社都合により退職した場合退職の日より1年経過する日と行使期間満了日のいずれか早い日までⅳ)上記各号を除くほか、会社が特段の事情ありと判断し、書面により承諾した場合行使期間満了日まで③上記②にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、新株予約権者死亡の日より1年経過する日と行使期間満了日のいずれか早い日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |