四半期報告書-第154期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(2)【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第8回新株予約権(平成26年9月30日発行)
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第8回新株予約権(平成26年9月30日発行)
| 決議年月日 | 平成26年9月1日 |
| 新株予約権の数(個) | 61,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 6,100,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 237 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年10月1日 至 平成28年9月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 239.370 資本組入額 119.685 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①当社が金融商品取引法に基づき提出した平成27年 3月期第2四半期報告書に記載された連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は、損益計算書。以下、同じ。)における営業利益が500百万円以上の場合、または平成27年3月期有価証券報告書に記載された連結損益計算書における営業利益が1,000百万円以上の場合のみ、本新株予約権を行使することができる。 ②本新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役、監査役または執行役員であることを要する。ただし、次の各号の一に該当する場合は、当該各号に定める期間に限り、本新株予約権を行使することができる。 ⅰ)取締役または監査役を任期満了その他正当な事由により退任した場合 行使期間満了日まで ⅱ)役員規程、執行役員規程または就業規則に基づき、定年による退任または退職をした場合 退任または退職の日より1年経過する日と行使期間満了日のいずれか早い日まで ⅲ)会社都合により退職した場合 退職の日より1年経過する日と行使期間満了日のいずれか早い日まで ⅳ)上記各号を除くほか、会社が特段の事情ありと判断し、書面により承諾した場合 行使期間満了日まで ③上記②にかかわらず、新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、新株予約権者死亡の日より1年経過する日と行使期間満了日のいずれか早い日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。 ④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 ①交付する再編対象会社の新株予約権の数 新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 ②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 ③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件を勘案のうえ、本新株予約権の発行要項に定められた「新株予約権の目的である株式の種類および数」に準じて決定する。 ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、本新株予約権の発行要項に定められた「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法」で算出された行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。 ⑤新株予約権を行使することができる期間 別記「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から別記「新株予約権の行使期間」欄に定める行使期間の末日までとする。 ⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項 本新株予約権の発行要項に定められた「増加する資本金および資本準備金に関する事項」に準じて決定する。 ⑦譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による取得の制限については、再編対象会社の承認を要するものとする。 ⑧その他新株予約権の行使の条件 別記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。 ⑨新株予約権の取得事由および条件 本新株予約権の発行要項に定められた「新株予約権の取得に関する事項」に準じて決定する。 ⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。 |