有価証券報告書-第153期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成16年6月29日定時株主総会決議
ⅰ 2004年第1回新株予約権(平成16年8月25日発行)
(注)平成22年8月3日付にて実施した10株を1株とする株式併合により、「新株予約権の目的となる株式の数(株)」及び「新株予約権の行使時の払込金額(円)」が調整されております。これに伴い、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」も修正しております。
ⅱ 2004年第2回新株予約権(平成16年9月10日発行)
(注)平成22年8月3日付にて実施した10株を1株とする株式併合により、「新株予約権の目的となる株式の数(株)」及び「新株予約権の行使時の払込金額(円)」が調整されております。これに伴い、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」も修正しております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成24年10月22日取締役会決議
第7回新株予約権(平成24年11月8日発行)
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成16年6月29日定時株主総会決議
ⅰ 2004年第1回新株予約権(平成16年8月25日発行)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末日現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,000 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 100,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,120 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成16年9月1日 至 平成26年6月29日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,120 資本組入額 1,060 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①各新株予約権の一部行使は、その目的となる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍となる場合に限りこれを行うことができるものとする。 ②新株予約権の割当てを受けた者は、当社及び当社子会社の取締役、監査役、相談役、従業員及び嘱託社員その他これに準ずる地位を喪失した後も、喪失時点において当社取締役会の承認を受けた場合は、「新株予約権割当契約」に定めるところに従って新株予約権を行使することができるものとする。但し、禁固以上の刑に処せられた場合、解任、免職又は懲戒解雇された場合、本権利は直ちに失効するものとする。 ③新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。 ④その他の条件については、株主総会及び当社取締役会決議に基づき、当社と割当対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)平成22年8月3日付にて実施した10株を1株とする株式併合により、「新株予約権の目的となる株式の数(株)」及び「新株予約権の行使時の払込金額(円)」が調整されております。これに伴い、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」も修正しております。
ⅱ 2004年第2回新株予約権(平成16年9月10日発行)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末日現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 60 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 6,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,370 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成16年9月24日 至 平成26年6月29日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,370 資本組入額 1,185 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①各新株予約権の一部行使は、その目的となる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍となる場合に限り、これを行うことができるものとする。 ②新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役、監査役及び従業員その他これに準ずる地位を喪失した後も、喪失時点において、当社取締役会の承認を受けた場合は、「新株予約権割当契約」に定めるところに従って新株予約権を行使することができるものとする。但し、禁固以上の刑に処せられた場合、解任、免職又は懲戒解雇された場合、本権利は直ちに失効するものとする。 ③新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。 ④その他の条件については、当社と割当対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)平成22年8月3日付にて実施した10株を1株とする株式併合により、「新株予約権の目的となる株式の数(株)」及び「新株予約権の行使時の払込金額(円)」が調整されております。これに伴い、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」も修正しております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成24年10月22日取締役会決議
第7回新株予約権(平成24年11月8日発行)
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末日現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 143 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,430,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 70 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年11月9日 至 平成26年11月8日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 70.8225 資本組入額 35.41125 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「組織再編成行為」という。)をする場合、当該組織再編成行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を有する本新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号のイないしホに掲げる株式会社(以下、総称して「再編成対象会社」という。)の新株予約権を、次の条件にて交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。 ①交付する再編成対象会社の新株予約権の数 残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。 ②新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類 再編成対象会社の普通株式とする。 | 同左 |
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末日現在 (平成26年5月31日) | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ③新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数 組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。 ④新株予約権を行使することのできる期間 本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力が生ずる日のいずれか遅い日から、別記「新株予約権の行使期間」欄に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。 ⑤新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に準じて決定する。 ⑥新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 本新株予約権の行使価額を基準に組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。 ⑦その他の新株予約権の行使条件、新株予約権の取得事由及び取得条件 本新株予約権の行使条件、本新株予約権の行使事由及び取得条件に準じて決定する。 ⑧譲渡による新株予約権の取得の制限 新株予約権の譲渡による取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要するものとする。 ⑨新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。 | 同左 |